Vol.81 年金の損得はここがポイント(12)〜若年者納付猶予制度〜
川村匡由(社会福祉学者・行政書士有資格者)
若年者納付猶予制度適用者の場合
ところで、30歳未満の被保険者(20歳台)で若年者納付猶予制度を受け、当時の保険料を納めず、そのままにしている人は、前回にお話しした追納制度を利用して当時の保険料を追納すれば、「若年者納付猶予制度」を受けた期間について、減額される年金を復活させることができます。
これは、国民年金の保険料免除制度は、申請者本人のほか、配偶者や世帯主の所得も審査の対象となっている関係上、一定額以上の所得がある親、すなわち、世帯主と同居している若年者は保険料の免除制度の適用を受けることはできないので、猶予制度の適用となります。
その結果、他の年齢層の人たちに比べ、将来、年金を受けることができなくなることを防ぐため、申請により、上述した保険料の追納制度を活用すれば大丈夫というわけです。ちなみに、この制度は2005(平成17)年度から実施されています(表)。
表 若年者納付猶予制度
*申請により保険料の納付が猶予
これは、国民年金の保険料免除制度は、申請者本人のほか、配偶者や世帯主の所得も審査の対象となっている関係上、一定額以上の所得がある親、すなわち、世帯主と同居している若年者は保険料の免除制度の適用を受けることはできないので、猶予制度の適用となります。
その結果、他の年齢層の人たちに比べ、将来、年金を受けることができなくなることを防ぐため、申請により、上述した保険料の追納制度を活用すれば大丈夫というわけです。ちなみに、この制度は2005(平成17)年度から実施されています(表)。
表 若年者納付猶予制度
*申請により保険料の納付が猶予
[ポイント1]本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査
若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。
所得基準は、全額免除と同じです。
※(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
[ポイント2]障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
万一、障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。
⇒納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
[ポイント3]猶予された期間は,年金額に反映されない
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。
若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。
所得基準は、全額免除と同じです。
※(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
[ポイント2]障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
万一、障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。
⇒納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
[ポイント3]猶予された期間は,年金額に反映されない
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。
出典:社会保険庁ホームページより一部抜粋.
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
いずれにしても、以上お話しした国民年金の保険料の納付の免除や猶予を受けず、未納の状態のままですと、万一、交通事故や病気、薬害などで障害や急逝などでもしたら、国民年金から障害基礎年金や遺族基礎年金も支給されませんので、十分注意しましょう。
次回は「年金の損得はここがポイント(13)」についてお話ししましょう。7月17日(金)更新予定です。
次回は「年金の損得はここがポイント(13)」についてお話ししましょう。7月17日(金)更新予定です。
(2009年7月10日)