Vol.80 年金の損得はここがポイント(11)〜納付免除された保険料の追納制度〜
川村匡由(社会福祉学者・行政書士有資格者)
過去10年分を納めると加入期間が復活
自営業・自由業の方で、商売が左前になったり、廃業に追い込まれたりして国民年金の保険料を納められなくなったら、全額、または一部(4分の3、半額、4分の1)を免除してもらうことができることは今までお話ししたとおりですが、その後、生活が落ち着いて納めることができるようになったら、過去10年にさかのぼって納めれば、国民年金の受給期間を復活させることができます。これを「追納制度」といいます。
そこで、市町村の国民年金の担当窓口に年金手帳を持参し、そのむねを申し出て承認を受け、申請書を現在の住所地を所轄する社会保険事務所に提出すればOKです。もっとも、保険料は、納付の免除を受けた期間の翌年度から起算し、3年以上前の分は、当時の保険料の額に経過期間に応じて加算された額となりますので、過去の保険料よりも若干割高になります。
しかし、追納によって国民年金の受給資格期間(25年)を満たしたり、満額の年金受給資格期間(40年)を満たしたりすることができ、しかもそれは一生続くため、可能ならぜひ追納した方がいいでしょう。
ちなみに次の表は全額免除と半額免除のケースで、2008(平成20)年度中に保険料を追納した場合の追納額を示しています。
それによると、2006〜2007(平成18〜19)年度の直近の2年度分は当時の額でOKですが、3年以上前の1998〜2005(平成10〜17)年度分は、当時の保険料の額に経過期間に応じて加算された額となりますので、過去の保険料よりも若干割高になります。もちろん、追納の保険料は、過去10年以内の期間内分であれば、納められる分だけ分割することも可能です。
表 保険料の追納について
*免除等の承認を受けた年度の保険料を平成20年度に追納する場合の額
そこで、市町村の国民年金の担当窓口に年金手帳を持参し、そのむねを申し出て承認を受け、申請書を現在の住所地を所轄する社会保険事務所に提出すればOKです。もっとも、保険料は、納付の免除を受けた期間の翌年度から起算し、3年以上前の分は、当時の保険料の額に経過期間に応じて加算された額となりますので、過去の保険料よりも若干割高になります。
しかし、追納によって国民年金の受給資格期間(25年)を満たしたり、満額の年金受給資格期間(40年)を満たしたりすることができ、しかもそれは一生続くため、可能ならぜひ追納した方がいいでしょう。
ちなみに次の表は全額免除と半額免除のケースで、2008(平成20)年度中に保険料を追納した場合の追納額を示しています。
それによると、2006〜2007(平成18〜19)年度の直近の2年度分は当時の額でOKですが、3年以上前の1998〜2005(平成10〜17)年度分は、当時の保険料の額に経過期間に応じて加算された額となりますので、過去の保険料よりも若干割高になります。もちろん、追納の保険料は、過去10年以内の期間内分であれば、納められる分だけ分割することも可能です。
表 保険料の追納について
*免除等の承認を受けた年度の保険料を平成20年度に追納する場合の額
出典:社会保険庁ホームページより一部抜粋.
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
なお、保険料の納付が免除ではなく、滞納の場合、時効のため、過去2年分しか払えません。
次回は若年者納付の猶予制度について解説します。7月10日(金)更新予定です。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
なお、保険料の納付が免除ではなく、滞納の場合、時効のため、過去2年分しか払えません。
次回は若年者納付の猶予制度について解説します。7月10日(金)更新予定です。
(2009年7月3日)