Vol.74 年金の損得はここがポイント(5)〜国民年金保険料の前納制度〜
川村匡由(社会福祉学者)
国民年金の保険料を安くする方法
国民年金の第1号被保険者である自営業・自由業などは、会社員や公務員、私立学校教職員などのサラリーマンである第2号被保険者やこれらの被扶養配偶者(専業主婦)の第3号被保険者と違い、毎月、定額の保険料を個別に支払わなくてはなりませんが、前納制度を利用して前払いをすると保険料が少し安くなります。
「百聞は一見に如(し)かず」で、次の表をご覧下さい。
表 国民年金保険料(第1号被保険者)の前納制度
国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は1万4660円(2009(平成21)年度)です。保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。また、保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料が安くなります。
↓
納付方法 | 1か月分(*1) | 6か月分(*2) | 1年分(*3) | |
月々支払 | 14,660円 | 87,960円 | 175,920円 | |
前 納 |
現金支払 【割引額】 |
― | 87,250円 【710円】 |
172,800円 【3,120円】 |
口座振替 【割引額】 |
14,610円 【50円】 |
886,960円 【1,000円】 |
172,230円 【3,690円】 |
*1:口座振替には1か月の前納制度(早割)があります。通常の振替日は翌月末ですが、当月末の振替にすると、月々の保険料が50円お安くなります。
*2:6か月分の前納は、4月分から9月分までの保険料を当年4月末までに納め、10月分から翌年3月分までの保険料を当年10月末までに納めます。(口座振替の場合は、それぞれ4月末または10月末に口座から引落しします。)
*3:1年分の前納は、4月分から翌年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。(口座振替の場合は、4月末に口座から引落しします。)
注1:月末が休日の場合は、翌営業日が振替日又は納付期限となります。
注2:現金払いの場合には、6か月、1年以外でも、ご希望月から翌年3月分までの前納も可能です。
出典:社会保険庁ホームページ
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji03.htm
それによると、国民年金の第1号被保険者の毎月の保険料は2009(平成21)年度、1万4660円ですが、これをまとめて6か月分、あるいは1年分を前払いすると、毎月支払う場合と比べ、6か月分の前払いで710円、1年分の前払いでは3,120円それぞれ安くなります。
しかも、これは現金で支払う場合で、口座振替なら毎月支払う場合と比べ、最初の1か月分の早割で50円、6か月分の前払いで1,000円、1年分の前払いでは3,690円とさらに安くなります。すなわち、現金払いよりも口座振替の方、また、毎月払いよりも6か月払い、さらには1年払いの方がもっと安くなるというわけです。
「たかだか数千円程度で…」などといわれるかも知れませんが、長い間支払っていくわけですから「チリも積もれば山となる」で、バカになりません。
*2:6か月分の前納は、4月分から9月分までの保険料を当年4月末までに納め、10月分から翌年3月分までの保険料を当年10月末までに納めます。(口座振替の場合は、それぞれ4月末または10月末に口座から引落しします。)
*3:1年分の前納は、4月分から翌年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。(口座振替の場合は、4月末に口座から引落しします。)
注1:月末が休日の場合は、翌営業日が振替日又は納付期限となります。
注2:現金払いの場合には、6か月、1年以外でも、ご希望月から翌年3月分までの前納も可能です。
出典:社会保険庁ホームページ
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji03.htm
それによると、国民年金の第1号被保険者の毎月の保険料は2009(平成21)年度、1万4660円ですが、これをまとめて6か月分、あるいは1年分を前払いすると、毎月支払う場合と比べ、6か月分の前払いで710円、1年分の前払いでは3,120円それぞれ安くなります。
しかも、これは現金で支払う場合で、口座振替なら毎月支払う場合と比べ、最初の1か月分の早割で50円、6か月分の前払いで1,000円、1年分の前払いでは3,690円とさらに安くなります。すなわち、現金払いよりも口座振替の方、また、毎月払いよりも6か月払い、さらには1年払いの方がもっと安くなるというわけです。
「たかだか数千円程度で…」などといわれるかも知れませんが、長い間支払っていくわけですから「チリも積もれば山となる」で、バカになりません。
(2009年5月15日)