Vol.39 遺言の仕方―その(3) 遺言の仕方(上)
加藤淳也(弁護士)
自筆証書遺言の仕方
自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名をすべて自分の手で書き、印鑑を押して作成します。ワープロやパソコンなどを使って書いたものは「自筆」とはいえず、無効となりますので注意しましょう。
訂正する場合、訂正の箇所を特定したうえで訂正のむねを書き、そこに署名し、かつ訂正個所に印鑑を押さなければ効力を生じません。
また、いく通りの解釈ができてしまう曖昧な記述があると、相続の開始後に本人に確認することができないため、無効となってしまうことがあります。とくに法律用語を用いるときは注意しましょう。
不動産を相続させる場合、不動産を相続した相続人が相続の開始後、すぐに所有権移転登記ができるよう、その不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、その記載どおりに表示しましょう。相続人全員による遺産分協議を経なければ移転登記することができないからです。
訂正する場合、訂正の箇所を特定したうえで訂正のむねを書き、そこに署名し、かつ訂正個所に印鑑を押さなければ効力を生じません。
また、いく通りの解釈ができてしまう曖昧な記述があると、相続の開始後に本人に確認することができないため、無効となってしまうことがあります。とくに法律用語を用いるときは注意しましょう。
不動産を相続させる場合、不動産を相続した相続人が相続の開始後、すぐに所有権移転登記ができるよう、その不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、その記載どおりに表示しましょう。相続人全員による遺産分協議を経なければ移転登記することができないからです。
公正証書遺言の仕方
公正証書遺言をする場合、遺言の内容を決めたら、まず近くの公証人役場に連絡をします。そして、遺言の内容の確認、作成日の予約、必要書類の確認などの打ち合わせをします。
そして、後日、公証人役場で実際に遺言を作成することになります。そのときに用意するものは次の5つです。
(1)印鑑証明書
(2)実印
(3)遺言者、相続人、受遺者の戸籍謄本
(4)遺産を特定するための資料(不動産登記簿謄本や通帳、株式の預り証等)
(5)証人2人
なお、相続人や未成年者は証人にはなれませんので、それ以外の人にあらかじめ証人を頼んでおく必要があります。
また、公証人役場へ行くことができない場合、公証人に病院などへ出張してもらうこともできます(この場合の手数料は1.5倍です)。
公正証書遺言は、(1)遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、(2)公証人がこれを筆記し、(3)これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、(4)遺言者と証人がこれに署名・捺印をして作成します。
遺言書の原本が公証人役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。
そして、後日、公証人役場で実際に遺言を作成することになります。そのときに用意するものは次の5つです。
(1)印鑑証明書
(2)実印
(3)遺言者、相続人、受遺者の戸籍謄本
(4)遺産を特定するための資料(不動産登記簿謄本や通帳、株式の預り証等)
(5)証人2人
なお、相続人や未成年者は証人にはなれませんので、それ以外の人にあらかじめ証人を頼んでおく必要があります。
また、公証人役場へ行くことができない場合、公証人に病院などへ出張してもらうこともできます(この場合の手数料は1.5倍です)。
公正証書遺言は、(1)遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、(2)公証人がこれを筆記し、(3)これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、(4)遺言者と証人がこれに署名・捺印をして作成します。
遺言書の原本が公証人役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。
(2008年8月29日)