Vol.37 遺言の仕方―その(1) 遺言の種類(上)
加藤淳也(弁護士)
普通方式と特別方式とがある
普通の方式 | 自筆証書遺言 |
公正証書遺言 | |
秘密証書遺言 | |
特別の方式 | 死亡危急者の遺言 |
伝染病隔離者の遺言 | |
在船者の遺言 | |
船舶遭難者の遺言 |
遺言には、通常の場合に作成する普通方式の遺言として、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。
また、緊急の場合に作成する特別方式の遺言として、「死亡危急者の遺言」、「伝染病隔離者の遺言」、「在船者の遺言」、「船舶遭難者の遺言」の4つがあります。
ここでは、普通方式の遺言のうち、そのほとんどを占める「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を中心に紹介します。
また、緊急の場合に作成する特別方式の遺言として、「死亡危急者の遺言」、「伝染病隔離者の遺言」、「在船者の遺言」、「船舶遭難者の遺言」の4つがあります。
ここでは、普通方式の遺言のうち、そのほとんどを占める「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を中心に紹介します。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
「自筆証書遺言」とは、その名のとおり、自筆で書く遺言です。
自筆証書遺言はその書き方が厳格に定められており、これを間違うと無効になります。内容についても、曖昧なものは無効になってしまうことがあります。詳しくはその(3)と(4)「遺言の仕方」で説明します。
また、公正証書遺言と違い、相続の開始後、「検認」という家庭裁判所での手続が必要になります。
このように自筆証書遺言は慎重に作成しなければ無効となりますし、相続の開始後の手続が煩雑であるなどのデメリットがあります。しかし、いつでも費用をかけずに作成でき、いつでも新しく書き直すことができるという点で、使いやすい遺言といえるでしょう。
自筆証書遺言はその書き方が厳格に定められており、これを間違うと無効になります。内容についても、曖昧なものは無効になってしまうことがあります。詳しくはその(3)と(4)「遺言の仕方」で説明します。
また、公正証書遺言と違い、相続の開始後、「検認」という家庭裁判所での手続が必要になります。
このように自筆証書遺言は慎重に作成しなければ無効となりますし、相続の開始後の手続が煩雑であるなどのデメリットがあります。しかし、いつでも費用をかけずに作成でき、いつでも新しく書き直すことができるという点で、使いやすい遺言といえるでしょう。
(2008年8月15日)