Vol.34 介護保険利用のポイント(2)―よくある質問
石山麗子(ケアマネジャー)
要介護認定とは?
介護保険制度において、介護サービスの利用にあたって、利用者が介護を要する状態であることを公的に認定するものです。訪問調査員が自宅を訪問し、日常生活面から身体機能や介護の手間を調査します。
また、主治医(かかりつけ医)の意見書により医学的な見解が示されます。認定調査票はコンピュータで1次判定を行います。二次判定は主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が第三者の立場から審査します。
訪問調査を受けるときの注意点は?
あくまで日常の状態を調査します。認定調査員は客ではありません。日ごろの状態を調査します。部屋の片づけができないのであれば、無理をせずいつものままでよいのです。
体に痛いところや不自由なところがあっていつもできていないことは、訪問調査のその場だけ無理をして行わず、あくまでも日常の状態を伝えてください。介護されている人は、日常的になさっている介護の仕方や介護の負担感について、できるだけ具体的に1日や週あたりの介護の回数や、介護の方法等を調査員に伝えてください。
認定調査は、わずかな時間で調査員に日常の様子をわかってもらわなければなりません、。正しい調査結果を導くためには、調査員の力量が問われるのは当然ですが、ご本人やご家族から積極的に事実を伝えることも必要です。
体に痛いところや不自由なところがあっていつもできていないことは、訪問調査のその場だけ無理をして行わず、あくまでも日常の状態を伝えてください。介護されている人は、日常的になさっている介護の仕方や介護の負担感について、できるだけ具体的に1日や週あたりの介護の回数や、介護の方法等を調査員に伝えてください。
認定調査は、わずかな時間で調査員に日常の様子をわかってもらわなければなりません、。正しい調査結果を導くためには、調査員の力量が問われるのは当然ですが、ご本人やご家族から積極的に事実を伝えることも必要です。
地域包括支援センターとは?
住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすためには、介護や医療といった個々のサービスだけでなく、地域ぐるみで高齢者一人ひとりの生活を総合的に支援していく体制が必要です。
地域包括支援センターは社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーが中心となり、地域の医療機関、サービス提供事業所、ボランティア等と協力しながら地域の高齢者の相談にのっています。また、高齢者の虐待の防止の窓口にもなっています
「要支援1〜2」の人の介護予防ケアプラン作成を行っています。また、非該当(自立)と判定された人、その他すべての人の相談を対象にしています。
地域包括支援センターは社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーが中心となり、地域の医療機関、サービス提供事業所、ボランティア等と協力しながら地域の高齢者の相談にのっています。また、高齢者の虐待の防止の窓口にもなっています
「要支援1〜2」の人の介護予防ケアプラン作成を行っています。また、非該当(自立)と判定された人、その他すべての人の相談を対象にしています。
居宅介護支援事業所とは?
居宅介護支援事業所にはケアマネジャーが配置されています。「要介護1〜5」の人の相談窓口です。
介護保険をご利用になる方が住み慣れた自宅で日常生活を営むために必要な保健医療、介護、福祉サービスを適切に利用できるよう、利用する人とサービス提供事業者や行政との調整を行い、自立した生活を営めるように支援する事業所です。
介護保険をご利用になる方が住み慣れた自宅で日常生活を営むために必要な保健医療、介護、福祉サービスを適切に利用できるよう、利用する人とサービス提供事業者や行政との調整を行い、自立した生活を営めるように支援する事業所です。
介護保険サービスはいつから受けられるの?
要介護認定申請をした日から介護保険の給付の対象となります。ただし、申請から審査の結果が出るまでには30日程度を要します。受けるサービスが介護保険の対象となるか、単位数が足りるかは結果が出なければわからないため、場合によっては保険対象外となり、自費での支払いになることもあります。
早急に介護を必要とする場合には地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)と十分に相談してください。
次回は、介護保険のサービスを受ける際の心構えと重要ポイントを確認しましょう。
早急に介護を必要とする場合には地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)と十分に相談してください。
次回は、介護保険のサービスを受ける際の心構えと重要ポイントを確認しましょう。
(2008年7月25日)