Vol.31 老人ホームの選び方(上)
川村匡由(社会福祉学者)
公的な老人ホームの種類
前回の老後の住まいを受け、今回は、老人ホームの選び方についてお話しましょう。
老人ホームは大きく分けますと、公的なものと私的なものの2つがあり、このうち、公的なものには特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの3つがあります。
まず、特別養護老人ホームは、介護保険制度の介護保険施設(介護老人福祉施設)の一種で、常時介護が必要であるにもかかわらず、自宅では介護が困難な場合、区市町村か地域包括支援センターなどに要介護認定の申請を行います。そして、「要介護」と認定されたことを受け、希望する施設との間で入所契約を結び、ケアマネジャー(介護専門支援員)が入所者に合ったケアプラン(介護サービスプラン)を作成し、納得できたことを確認したうえで入所し、必要な介護サービスを受けます。
これに対し、養護老人ホームは、主に経済的に困っている場合、区市町村に入所の相談を行い、入所判定を受けて入所します。
一方、軽費老人ホームは自立していることが入所の要件です。基本的には養護老人ホームと同様、区市町村の福祉事務所や高齢福祉課などの窓口に入所の相談を行い、入所判定を受けて入所しますが、これには自炊型と給食型に分かれています。もっとも、特別養護老人ホームや養護老人ホームと違い、夫婦で入所できますが、将来、要介護になったら退所しなければなりません。
そこで、将来、要介護になっても軽費老人ホームに一緒に入所し続けたい場合、ケアハウスのタイプを選べば、入所したまま介護サービスを受けることができます。もっとも、ケアハウスは介護保険制度上、介護療養型老人保健施設として位置づけられているため、区市町村か地域包括支援センターに要介護認定を申請し、「要介護」と認定されなければなりません。
老人ホームは大きく分けますと、公的なものと私的なものの2つがあり、このうち、公的なものには特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの3つがあります。
まず、特別養護老人ホームは、介護保険制度の介護保険施設(介護老人福祉施設)の一種で、常時介護が必要であるにもかかわらず、自宅では介護が困難な場合、区市町村か地域包括支援センターなどに要介護認定の申請を行います。そして、「要介護」と認定されたことを受け、希望する施設との間で入所契約を結び、ケアマネジャー(介護専門支援員)が入所者に合ったケアプラン(介護サービスプラン)を作成し、納得できたことを確認したうえで入所し、必要な介護サービスを受けます。
これに対し、養護老人ホームは、主に経済的に困っている場合、区市町村に入所の相談を行い、入所判定を受けて入所します。
一方、軽費老人ホームは自立していることが入所の要件です。基本的には養護老人ホームと同様、区市町村の福祉事務所や高齢福祉課などの窓口に入所の相談を行い、入所判定を受けて入所しますが、これには自炊型と給食型に分かれています。もっとも、特別養護老人ホームや養護老人ホームと違い、夫婦で入所できますが、将来、要介護になったら退所しなければなりません。
そこで、将来、要介護になっても軽費老人ホームに一緒に入所し続けたい場合、ケアハウスのタイプを選べば、入所したまま介護サービスを受けることができます。もっとも、ケアハウスは介護保険制度上、介護療養型老人保健施設として位置づけられているため、区市町村か地域包括支援センターに要介護認定を申請し、「要介護」と認定されなければなりません。
私的な有料老人ホームなど
これに対し、私的なものには有料老人ホームがあります。これは、高齢者を入居させ、生活上の便宜を提供する財団法人、医療法人、株式会社などの民間事業者が建設し、経営しているもので、健康型、住宅型、介護付の3つがあります。
このうち、健康型は、食事などの生活支援サービスが提供されるものの、要介護になった場合、退去しなければならないタイプです。住宅型は、要介護になっても訪問介護員(ホームヘルパー)の訪問介護(ホームヘルプサービス)などの介護サービスを受けながら、引き続き居室で生活を続けられるタイプのものです。介護付は、介護保険制度上、特定施設入所者生活介護を利用しながら、介護や食事などのサービスが提供されるタイプのものです。
また、居住上の権利関係で分けると、居住部分と介護や生活支援などのサービスが提供される利用権、賃貸住宅と同じ居住部分のみ賃借とされる建物賃貸借、入居者の死亡によって契約が終了する終身建物賃貸の3つの方式に分かれます。
このほか、利用料の支払いでも、一時金、月払い、これらのいずれを選ぶことのできる選択の3つの方式があります。そこで、いずれのタイプのものがベストなのか、あらかじめ十分検討したのち、希望する有料老人ホームに相談しましょう。
このうち、健康型は、食事などの生活支援サービスが提供されるものの、要介護になった場合、退去しなければならないタイプです。住宅型は、要介護になっても訪問介護員(ホームヘルパー)の訪問介護(ホームヘルプサービス)などの介護サービスを受けながら、引き続き居室で生活を続けられるタイプのものです。介護付は、介護保険制度上、特定施設入所者生活介護を利用しながら、介護や食事などのサービスが提供されるタイプのものです。
また、居住上の権利関係で分けると、居住部分と介護や生活支援などのサービスが提供される利用権、賃貸住宅と同じ居住部分のみ賃借とされる建物賃貸借、入居者の死亡によって契約が終了する終身建物賃貸の3つの方式に分かれます。
このほか、利用料の支払いでも、一時金、月払い、これらのいずれを選ぶことのできる選択の3つの方式があります。そこで、いずれのタイプのものがベストなのか、あらかじめ十分検討したのち、希望する有料老人ホームに相談しましょう。
(2008年6月30日)