Vol.25 NPOの立ち上げ
川村匡由(社会福祉学者)
NPOの意味と、ここでのNPO
この特定非営利活動法人法(NPO法)は1988年12月に制定されたので、今年でちょうど10年になります。ちなみに全国的な統計を集約している内閣府によると、2007年9月現在、3万3389法人に上っており、保健・医療、または福祉の増進を図る活動が1万9460法人と最も多く、以下、社会教育の推進を図る活動が1万5346法人、まちづくりの推進を図る活動が1万3477法人、学術、文化、芸術、またはスポーツの振興を図る活動が1万823法人と続いています。
しかし、その一方で、1709法人が経営難などで廃業して解散しています。また、182法人が違法行為などで認証を取り消されているため、自治体など関係者の間でその成り行きについてもうしばらく見守ろう、などという向きもあります。
NPOの立ち上げ方
さて、このようなNPOを立ち上げるためには、まずその活動や事業が特定非営利活動法人法(NPO法)にもとづき、次のような分野に該当するのかどうか、検討します。
1.保健、医療、または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護、または平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
また、これらのいずれかに該当すると確認できたら、不特定、かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動や事業かどうかを考えます。そして、これらのことがすべてクリアできたら、役員の構成を考えて約款をつくります。
具体的には、役員のうち、報酬を受ける者は役員の総数の3分の1以下で、宗教や政治活動を主たる目的とせず、10人以上の社員を確保します。そして、法人に理事は3人以上、幹事を1人以上それぞれ置き、少なくとも毎事業年度に1回は通常総会を開催し、会計簿を記帳して明朗化することが必要です。
そのうえで、約款など必要な書類を作成し、事業所が1か所の場合、所轄の都道府県知事、2か所以上の場合、内閣総理大臣にそれぞれ認証申請しますが、作成用紙のシートはそれぞれの監督官庁にフロッピーディスクなどが用意されており、指導もしてくれるため、それほど厄介ではありません。
1.保健、医療、または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護、または平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
また、これらのいずれかに該当すると確認できたら、不特定、かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動や事業かどうかを考えます。そして、これらのことがすべてクリアできたら、役員の構成を考えて約款をつくります。
具体的には、役員のうち、報酬を受ける者は役員の総数の3分の1以下で、宗教や政治活動を主たる目的とせず、10人以上の社員を確保します。そして、法人に理事は3人以上、幹事を1人以上それぞれ置き、少なくとも毎事業年度に1回は通常総会を開催し、会計簿を記帳して明朗化することが必要です。
そのうえで、約款など必要な書類を作成し、事業所が1か所の場合、所轄の都道府県知事、2か所以上の場合、内閣総理大臣にそれぞれ認証申請しますが、作成用紙のシートはそれぞれの監督官庁にフロッピーディスクなどが用意されており、指導もしてくれるため、それほど厄介ではありません。
注意点も忘れないように
最後に、これらの認証申請後、認可されるまで約4か月かかりますが、晴れてNPOの法人格を取得すれば公益法人として“市民権”を得ることになるため、以後、自治体や企業、個人から活動や事業資金の寄付や援助金を得られやすくなります。
しかし、筆者のささやかな経験からいわせてもらえれば、スタッフの社会保険の適用は必須ですし、将来、活動や事業の展開が思わしくなく、撤退でもしようものなら、法人の事業所を地元の自治体など第三者に寄付せざるを得ず、事実上、没収ということもあり得るため、認証申請する際は採算に見合うかどうか、慎重に判断しましょう。このため、当面は任意団体として活動や事業の実績を積むなど、様子をみたうえで、NPOの法人格の認証申請をするだけの“体力”があるのかどうか、判断した方がいいのではないかと思われます。
要するに、NPOの法人格の取得はあくまでも手段にすぎず、目的は民間非営利団体として活動や事業を行い、社会貢献することにあることを肝に銘じてはいかがかでしょうか。
しかし、筆者のささやかな経験からいわせてもらえれば、スタッフの社会保険の適用は必須ですし、将来、活動や事業の展開が思わしくなく、撤退でもしようものなら、法人の事業所を地元の自治体など第三者に寄付せざるを得ず、事実上、没収ということもあり得るため、認証申請する際は採算に見合うかどうか、慎重に判断しましょう。このため、当面は任意団体として活動や事業の実績を積むなど、様子をみたうえで、NPOの法人格の認証申請をするだけの“体力”があるのかどうか、判断した方がいいのではないかと思われます。
要するに、NPOの法人格の取得はあくまでも手段にすぎず、目的は民間非営利団体として活動や事業を行い、社会貢献することにあることを肝に銘じてはいかがかでしょうか。
(2008年4月14日)