第17回 離婚問題について
娘の夫から離婚調停が申し立てられました
【Q】
専業主婦の娘(22歳)が離婚をほのめかし、突然、実家に帰ってきました。孫(3歳)の世話もせず、育児に不安があるようです。娘は別居の理由は明らかにしません。私は自分の仕事や孫の世話、夫との関係も気まずくなり、困っています。両家の話し合いも感情的になり、うまくいきません。そんななか、3日前に娘の夫から離婚調停が申し立てられ、娘も私も困惑しています。どうしたらよいでしょうか。
【A】
調停をうまく活用する
【解説】
娘さんは実家の居心地がよいのでしょうか。すっかり娘に戻ってしまいましたね。課題は、複合的な要因によって起っていることが考えられます。
まず、調停についての説明に焦点を当ててお話しましょう。申し立てした人を申立人といい、娘さんは相手方となります。しかし、どちらが有利ということはありません。離婚調停は、どちらに味方をするのではなく、こじれた夫婦問題の話の交通整理をします。申し立てられても、そのなかで夫婦関係の調整、こじれた紛争の整理をすることができます。
調停は、双方の意見の合意にもとづく話し合いの場です。離婚で申し立てをしていても話し合いで円満に調整となり、終了することもあります。双方で自分の主張を整理して話し合い、意識の違いについて明らかにし時間と回数をかけて解決をめざします(月に1回)。
お互いのプライバシーは守られていますし、相手に伝えてほしくないことは告げないでおいてもらうこともできるので、安心できます。
調停で決まったことは、裁判と同様の効力がありますので、お互いに守る必要があります。夫婦の仲たがいの理由は何なのか、これからどうするのかをしっかり見据えていくことが必要です。娘さん夫婦の人生の一大事ですので、調停をうまく活用することが有効かと思います。
また、代理人(弁護士)に無料相談をすることもおすすめします。そこで、娘さんの優先順位はどこにあるのか整理し、育児不安の原因が夫婦関係と関連していないか、一緒に考えることも必要です。
ただし、双方の祖父母は基本的に同席できません。それは、当事者である娘さん夫婦の問題で2人が主人公だからです。そのことを認識して下さい。また、気持ちが整理できず、当分、別居して冷却期間を置きたいなら、娘さんが逆に婚姻費用(子どもと娘さんの生活費)を申し立てて、同時に調停を進めることもできます。その場合は娘さんが申立人になり、夫が相手方となります。
調停が進んでいくと夫婦のやり直しか、当分、別居なのか、離婚なのか、その際の条件が話し合われます。子どもの面接について話題になることもあるでしょう。もしも離婚となった場合、娘さんはシングルマザーになる覚悟やイメージができているのかどうか確認する必要があります。その際、子どもの親権が決まらないと離婚はできません。調停で話し合いがつかなければ裁判になります。また、代理人(弁護士)が必要になりますが、日本司法支援センター(法テラス)や当番弁護士制度を利用することもできます。
どちらにしても、夫婦関係の再調整である調停を通し、祖父母は娘さんの意思が固まるまで温かく見守ることです。娘さん自身に選択させることを学ばせるチャンスです。調停をうまく利用しましょう。
専業主婦の娘(22歳)が離婚をほのめかし、突然、実家に帰ってきました。孫(3歳)の世話もせず、育児に不安があるようです。娘は別居の理由は明らかにしません。私は自分の仕事や孫の世話、夫との関係も気まずくなり、困っています。両家の話し合いも感情的になり、うまくいきません。そんななか、3日前に娘の夫から離婚調停が申し立てられ、娘も私も困惑しています。どうしたらよいでしょうか。
北九州市・C子(55歳)
【A】
調停をうまく活用する
【解説】
娘さんは実家の居心地がよいのでしょうか。すっかり娘に戻ってしまいましたね。課題は、複合的な要因によって起っていることが考えられます。
まず、調停についての説明に焦点を当ててお話しましょう。申し立てした人を申立人といい、娘さんは相手方となります。しかし、どちらが有利ということはありません。離婚調停は、どちらに味方をするのではなく、こじれた夫婦問題の話の交通整理をします。申し立てられても、そのなかで夫婦関係の調整、こじれた紛争の整理をすることができます。
調停は、双方の意見の合意にもとづく話し合いの場です。離婚で申し立てをしていても話し合いで円満に調整となり、終了することもあります。双方で自分の主張を整理して話し合い、意識の違いについて明らかにし時間と回数をかけて解決をめざします(月に1回)。
お互いのプライバシーは守られていますし、相手に伝えてほしくないことは告げないでおいてもらうこともできるので、安心できます。
調停で決まったことは、裁判と同様の効力がありますので、お互いに守る必要があります。夫婦の仲たがいの理由は何なのか、これからどうするのかをしっかり見据えていくことが必要です。娘さん夫婦の人生の一大事ですので、調停をうまく活用することが有効かと思います。
また、代理人(弁護士)に無料相談をすることもおすすめします。そこで、娘さんの優先順位はどこにあるのか整理し、育児不安の原因が夫婦関係と関連していないか、一緒に考えることも必要です。
ただし、双方の祖父母は基本的に同席できません。それは、当事者である娘さん夫婦の問題で2人が主人公だからです。そのことを認識して下さい。また、気持ちが整理できず、当分、別居して冷却期間を置きたいなら、娘さんが逆に婚姻費用(子どもと娘さんの生活費)を申し立てて、同時に調停を進めることもできます。その場合は娘さんが申立人になり、夫が相手方となります。
調停が進んでいくと夫婦のやり直しか、当分、別居なのか、離婚なのか、その際の条件が話し合われます。子どもの面接について話題になることもあるでしょう。もしも離婚となった場合、娘さんはシングルマザーになる覚悟やイメージができているのかどうか確認する必要があります。その際、子どもの親権が決まらないと離婚はできません。調停で話し合いがつかなければ裁判になります。また、代理人(弁護士)が必要になりますが、日本司法支援センター(法テラス)や当番弁護士制度を利用することもできます。
どちらにしても、夫婦関係の再調整である調停を通し、祖父母は娘さんの意思が固まるまで温かく見守ることです。娘さん自身に選択させることを学ばせるチャンスです。調停をうまく利用しましょう。
ソーシャルワーカー 翼都子
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