平成20年度(第21回)社会福祉士国家試験 問題文
【共通科目】公的扶助論・10問
・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
|社会福祉原論(10問) |社会保障論(10問) |地域福祉論(10問) |心理学(10問) |社会学(10問) |法学(10問) |医学一般(10問) |老人福祉論(10問) |障害者福祉論(10問) |児童福祉論(10問) |社会福祉援助技術(12問) |社会福祉援助技術(事例)(18問) |介護概論(10問) |
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問題21
イギリスの改正救貧法(1834年)の原則に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 救貧よりも防貧が必要であるとし,ナショナルミニマムを原則とした。
2 中央集権的で効率的な救貧行政を目指し,行政水準の全国的な統一を原則とした。
3 救済の水準を独立自活している労働者の生活水準に引き上げることを原則とした。
4 「働く能力のある貧民」に対しては,院外救済を原則とした。
5 「救済に値する貧民」は,老幼・障害・疾病等を問わず混合収容することを原則とした。
【問題21の解答】2
1 救貧よりも防貧が必要であるとし,ナショナルミニマムを原則とした。
2 中央集権的で効率的な救貧行政を目指し,行政水準の全国的な統一を原則とした。
3 救済の水準を独立自活している労働者の生活水準に引き上げることを原則とした。
4 「働く能力のある貧民」に対しては,院外救済を原則とした。
5 「救済に値する貧民」は,老幼・障害・疾病等を問わず混合収容することを原則とした。
【問題21の解答】2
問題22
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 生活福祉資金の貸付けは,市町村社会福祉協議会が行うものであるが,その一部を都道府県社会福祉協議会に委託することができる。
2 生活福祉資金貸付制度は,個人を対象に自立更生のために必要な資金を貸し付けるものである。
3 生活保護を受給している被保護者は,自立更生を促進するために必要と認められる場合に限って,生活福祉資金貸付制度の一部を利用できる。
4 修学資金は,低所得者世帯に対する義務教育の修学費用として貸し付けられる。
5 福祉資金の貸付けは,障害者世帯及び母子世帯に限られる。
【問題22の解答】3
1 生活福祉資金の貸付けは,市町村社会福祉協議会が行うものであるが,その一部を都道府県社会福祉協議会に委託することができる。
2 生活福祉資金貸付制度は,個人を対象に自立更生のために必要な資金を貸し付けるものである。
3 生活保護を受給している被保護者は,自立更生を促進するために必要と認められる場合に限って,生活福祉資金貸付制度の一部を利用できる。
4 修学資金は,低所得者世帯に対する義務教育の修学費用として貸し付けられる。
5 福祉資金の貸付けは,障害者世帯及び母子世帯に限られる。
【問題22の解答】3
問題23
平成15年と平成19年に実施された「ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)の結果に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 寝(野宿)場所については,いずれの調査においても「公園」よりも「道路」と回答した者が多い。
2 路上(野宿)生活の期間については,平成15年調査よりも平成19年調査の方が短期化した。
3 仕事の状況について,いずれの調査においても「収入のある仕事をしていない」と回答した者よりも「収入のある仕事をしている」と回答した者の方が多い。
4 健康状態について,いずれの調査においても体の具合が悪いと回答した者はほとんどいない。
5 路上(野宿)生活に至る直前の雇用形態(従業上の地位)は,いずれの調査においても「日雇」が多い。
【問題23の解答】3
1 寝(野宿)場所については,いずれの調査においても「公園」よりも「道路」と回答した者が多い。
2 路上(野宿)生活の期間については,平成15年調査よりも平成19年調査の方が短期化した。
3 仕事の状況について,いずれの調査においても「収入のある仕事をしていない」と回答した者よりも「収入のある仕事をしている」と回答した者の方が多い。
4 健康状態について,いずれの調査においても体の具合が悪いと回答した者はほとんどいない。
5 路上(野宿)生活に至る直前の雇用形態(従業上の地位)は,いずれの調査においても「日雇」が多い。
【問題23の解答】3
問題24
生活保護法の基本原則に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 保護は,要保護者とその扶養義務者の申請にもとづいて開始することを原則とし,それ以外の同居の親族等による申請は認められない。
2 無差別平等が原則なので,個々の世帯状況に配慮して保護の種類や方法の決定を行うことは許されない。
3 保護基準は,最低限度の生活水準を超えるものでなければならない。
4 生活保護の要否や程度の決定は,原則として世帯を単位として行うが,ここでいう世帯とは,同じ住居で居住し,生計を一つにしている親族を意味している。
5 保護基準には,保護の要否を判定するとともに,保護費の支給の程度を決定するという2つの機能がある。
【問題24の解答】5
1 保護は,要保護者とその扶養義務者の申請にもとづいて開始することを原則とし,それ以外の同居の親族等による申請は認められない。
2 無差別平等が原則なので,個々の世帯状況に配慮して保護の種類や方法の決定を行うことは許されない。
3 保護基準は,最低限度の生活水準を超えるものでなければならない。
4 生活保護の要否や程度の決定は,原則として世帯を単位として行うが,ここでいう世帯とは,同じ住居で居住し,生計を一つにしている親族を意味している。
5 保護基準には,保護の要否を判定するとともに,保護費の支給の程度を決定するという2つの機能がある。
【問題24の解答】5
問題25
保護施設に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 保護施設のうち,救護施設,更生施設,宿所提供施設は,生活扶助を行うことを目的とする施設である。
2 保護施設の設備,運営,その施設における被保護者数等について,厚生労働大臣はその最低基準を定める。
3 保護施設の設置主体は,都道府県,市町村,地方独立行政法人,社会福祉法人,医療法人である。
4 保護施設は,保護の実施機関から保護のための委託を受けたとき,基準に基づき,入所の可否を判定することができる。
5 保護施設の長は,その施設を利用する被保護者の保護の変更,停止又は廃止の措置を行うことができる。
【問題25の解答】2
1 保護施設のうち,救護施設,更生施設,宿所提供施設は,生活扶助を行うことを目的とする施設である。
2 保護施設の設備,運営,その施設における被保護者数等について,厚生労働大臣はその最低基準を定める。
3 保護施設の設置主体は,都道府県,市町村,地方独立行政法人,社会福祉法人,医療法人である。
4 保護施設は,保護の実施機関から保護のための委託を受けたとき,基準に基づき,入所の可否を判定することができる。
5 保護施設の長は,その施設を利用する被保護者の保護の変更,停止又は廃止の措置を行うことができる。
【問題25の解答】2
問題26
生活保護制度における扶助の範囲と方法に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 生活扶助は,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものや移送について行うものであり,原則として金銭給付である。
2 教育扶助は,幼稚園,小学校,中学校,高等学校等の修学費について行うものであり,原則として金銭給付である。
3 住宅扶助は,家賃等の住居費用,家屋に必要な水道設備等の修理・補修費用等について行うものであり,原則として現物給付である。
4 医療扶助は,診察,薬剤又は眼鏡等の治療材料等について行うものであり,原則として金銭給付である。
5 介護扶助は,要介護者に対して居宅介護,住宅改修等を,また要支援者に対して介護予防,介護予防住宅改修等を行うものであり,原則として金銭給付である。
【問題26の解答】1
1 生活扶助は,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものや移送について行うものであり,原則として金銭給付である。
2 教育扶助は,幼稚園,小学校,中学校,高等学校等の修学費について行うものであり,原則として金銭給付である。
3 住宅扶助は,家賃等の住居費用,家屋に必要な水道設備等の修理・補修費用等について行うものであり,原則として現物給付である。
4 医療扶助は,診察,薬剤又は眼鏡等の治療材料等について行うものであり,原則として金銭給付である。
5 介護扶助は,要介護者に対して居宅介護,住宅改修等を,また要支援者に対して介護予防,介護予防住宅改修等を行うものであり,原則として金銭給付である。
【問題26の解答】1
問題27
生活保護の不服申立てに関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 行政庁は,審査請求若しくは異議申立てをすることができる処分をする場合には,処分の相手方に対し,不服申立てすべき行政庁,不服申立てをすることができる期間を口頭又は文書で必要に応じ教示することになっている。
2 審査請求の手続には,口頭審査主義の原則が採用され,処分庁および審査請求人の口頭意見陳述を基に審査が行われる。
3 審査請求に対して,50日以内に裁決がなされない場合は,審査請求人は審査請求が認容されたとみなすことができる。
4 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分等に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服のある者は,厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
5 生活保護法に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは,当該処分についての再審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。
【問題27の解答】4
1 行政庁は,審査請求若しくは異議申立てをすることができる処分をする場合には,処分の相手方に対し,不服申立てすべき行政庁,不服申立てをすることができる期間を口頭又は文書で必要に応じ教示することになっている。
2 審査請求の手続には,口頭審査主義の原則が採用され,処分庁および審査請求人の口頭意見陳述を基に審査が行われる。
3 審査請求に対して,50日以内に裁決がなされない場合は,審査請求人は審査請求が認容されたとみなすことができる。
4 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分等に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服のある者は,厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
5 生活保護法に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは,当該処分についての再審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。
【問題27の解答】4
問題28
近年(平成9年度から18年度)の生活保護の実態調査における全国的な特徴に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 保護率は,「市部」より「郡部」が一貫して高い。
2 世帯人員別被保護世帯数の構成比をみると,「一人世帯」が「二人世帯」より一貫して多い。
3 保護の受給期間別被保護世帯数の構成比をみると,「1年〜3年未満」が「10年以上」より一貫して多い。
4 世帯業態別被保護世帯数の構成比をみると,「稼動世帯」が「非稼動世帯」より一貫して多い。
5 保護の廃止理由別被保護世帯数の構成比をみると,「傷病の治ゆ」が「死亡・失そう」より一貫して多い。
【問題28の解答】2
1 保護率は,「市部」より「郡部」が一貫して高い。
2 世帯人員別被保護世帯数の構成比をみると,「一人世帯」が「二人世帯」より一貫して多い。
3 保護の受給期間別被保護世帯数の構成比をみると,「1年〜3年未満」が「10年以上」より一貫して多い。
4 世帯業態別被保護世帯数の構成比をみると,「稼動世帯」が「非稼動世帯」より一貫して多い。
5 保護の廃止理由別被保護世帯数の構成比をみると,「傷病の治ゆ」が「死亡・失そう」より一貫して多い。
【問題28の解答】2
問題29
生活保護の実施機関である福祉事務所に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。
2 福祉事務所の現業を行う所員,現業事務の指導監督を行う所員,所の長は,社会福祉主事でなければならない。
3 民生委員は,法令上,市町村長,福祉事務所長の生活保護業務の執行を補助することになっている。
4 都道府県,市(特別区を含む)は,条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
5 都道府県に設置される福祉事務所は,生活保護法に基づく保護の決定のほか,児童福祉法及び老人福祉法に定める措置を行う。
【問題29の解答】4
1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。
2 福祉事務所の現業を行う所員,現業事務の指導監督を行う所員,所の長は,社会福祉主事でなければならない。
3 民生委員は,法令上,市町村長,福祉事務所長の生活保護業務の執行を補助することになっている。
4 都道府県,市(特別区を含む)は,条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
5 都道府県に設置される福祉事務所は,生活保護法に基づく保護の決定のほか,児童福祉法及び老人福祉法に定める措置を行う。
【問題29の解答】4
問題30
生活保護法にもとづく助言指導等に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
1 要保護者が利用し得る資源の活用を忌避していると認められる場合,助言指導を行うまでもなく,申請を却下する。
2 要保護者から保護の申請が行われた場合,保護を開始する者に限り,保護を受ける権利と義務等について助言指導を行う。
3 保護受給中における指導指示は,被保護者の権利を侵害することがあってはならないので,被保護者の求めがあった場合に限り行うことができる。
4 保護受給中における指導指示は,記録化する観点から,口頭ではなく文書で行うことを原則としている。
5 保護停止中の被保護者についても,その生活状況の経過を把握し,必要と認められる場合は,生活の維持向上に関し適切な助言指導を行う。
【問題30の解答】5
1 要保護者が利用し得る資源の活用を忌避していると認められる場合,助言指導を行うまでもなく,申請を却下する。
2 要保護者から保護の申請が行われた場合,保護を開始する者に限り,保護を受ける権利と義務等について助言指導を行う。
3 保護受給中における指導指示は,被保護者の権利を侵害することがあってはならないので,被保護者の求めがあった場合に限り行うことができる。
4 保護受給中における指導指示は,記録化する観点から,口頭ではなく文書で行うことを原則としている。
5 保護停止中の被保護者についても,その生活状況の経過を把握し,必要と認められる場合は,生活の維持向上に関し適切な助言指導を行う。
【問題30の解答】5