認知症の人への訪問介護―不在の利用者を探す時間は算定される?
認知症の利用者宅に訪問する場合、必ず電話をかけてから訪問しますが、本人は忘れてしまうのか、留守の場合があります。その際、30分間ほど本人を探す時間が発生します(駅の付近で見つかることが多いです)。生活援助3で入っているこの場合、この30分はどのように算定されるのでしょうか? 付き添って家に戻るまでの時間は身体介護になりますか?
介護保険上は算定できない
介護保険で算定できるのはあくまでも居宅であり、本人が不在のところでの算定はできません。つまり、基本的には不在の利用者を探すという行為は、介護保険上は算定できないということになります。
仮に「不在の場合には近所を探す」ということがケアプランに示されるとしたら、家族などの同意のもとに、その時間は自費の契約で対応する方法もあります。しかしより重要なことは、利用者の外出する理由や時間帯、タイミングなどの把握です。
たとえば、訪問の時間帯を変えてみたり、インフォーマルなサービスの導入(見守りネットワークなど)、近隣の方の協力などをケアマネジャーに提案してみてはいかがでしょうか。
現実的には、なかなか難しいこともあるでしょうが、認知症の人にはさまざまな背景を踏まえた柔軟な対応が必要であるため、大切なことはしっかりとしたアセスメントと援助内容そのものの検討です。
逆に、事前に電話を入れていることが、利用者が外出するきっかけを作っていることも考えられます。利用者の生活のリズムや行動のパターンをスタッフ間で共有し、介護保険でできることと保険外のサービスの検討をおすすめします。
(回答者:伊藤多恵子)
仮に「不在の場合には近所を探す」ということがケアプランに示されるとしたら、家族などの同意のもとに、その時間は自費の契約で対応する方法もあります。しかしより重要なことは、利用者の外出する理由や時間帯、タイミングなどの把握です。
たとえば、訪問の時間帯を変えてみたり、インフォーマルなサービスの導入(見守りネットワークなど)、近隣の方の協力などをケアマネジャーに提案してみてはいかがでしょうか。
現実的には、なかなか難しいこともあるでしょうが、認知症の人にはさまざまな背景を踏まえた柔軟な対応が必要であるため、大切なことはしっかりとしたアセスメントと援助内容そのものの検討です。
逆に、事前に電話を入れていることが、利用者が外出するきっかけを作っていることも考えられます。利用者の生活のリズムや行動のパターンをスタッフ間で共有し、介護保険でできることと保険外のサービスの検討をおすすめします。
(回答者:伊藤多恵子)