前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点がとれるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
12月分の確認テスト【問題と解答・解説】
問題(20問)と解答・解説
設問1
地域活動支援センターI型は、地域のボランティア育成や障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。
【解答】○:地域活動支援センターI型は、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施することとされている。
【解答】○:地域活動支援センターI型は、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施することとされている。
設問2
地域活動支援センターI型は、相談支援事業を併せて実施するか否かの判断を事業者に委ねている。
【解答】×:地域活動支援センターI型は、基礎的事業に加えて、相談支援事業を併せて実施するかまたは相談支援事業の委託を受けていることが要件とされている。
【解答】×:地域活動支援センターI型は、基礎的事業に加えて、相談支援事業を併せて実施するかまたは相談支援事業の委託を受けていることが要件とされている。
設問3
地域活動支援センターII型は、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整を実施する。
【解答】×:医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整を実施するのは、地域活動支援センターI型である。
【解答】×:医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整を実施するのは、地域活動支援センターI型である。
設問4
地域活動支援センターIII型は、一般就労に就くことを目的に据え、職場体験や就労に必要な知識及び能力向上のための訓練を実施する。
【解答】×:記述内容は、就労移行支援に関するものである。
【解答】×:記述内容は、就労移行支援に関するものである。
設問5
地域活動支援センターIII型は、相談援助を行うために精神保健福祉士が必置である。
【解答】×:必置ではない。III型には資格要件に関する規定はない。
【解答】×:必置ではない。III型には資格要件に関する規定はない。
設問6
市町村障害福祉計画を策定したときは、市町村はその計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。
【解答】×:都道府県知事に提出しなければならない。
【解答】×:都道府県知事に提出しなければならない。
設問7
市町村障害者計画の策定は、当該市町村の任意とされている。
【解答】×:障害者基本法第9条第3項に、市町村は「市町村障害者計画」を策定しなければならない、と規定されている。
【解答】×:障害者基本法第9条第3項に、市町村は「市町村障害者計画」を策定しなければならない、と規定されている。
設問8
市町村障害福祉計画は、障害者基本法に規定されている。
【解答】×:障害者総合支援法に規定されている。
【解答】×:障害者総合支援法に規定されている。
設問9
市町村障害者計画を策定したときは、市町村長はこれを議会に報告するとともにその要旨を公表しなければならない。
【解答】○:障害者基本法第11条第8項に、「都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない」とある。
【解答】○:障害者基本法第11条第8項に、「都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない」とある。
設問10
市町村障害者計画は、障害者総合支援法に規定されている。
【解答】×:障害者基本法に規定されている。
【解答】×:障害者基本法に規定されている。
設問11
保護司は、社会復帰調整官で十分でないところを補うことを使命としている。
【解答】×:保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
【解答】×:保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
設問12
保護司は、厚生労働大臣が都道府県知事の推薦を受けて委嘱する。
【解答】×:保護司は、法務大臣が保護観察所長の推薦を受けて委嘱する。
【解答】×:保護司は、法務大臣が保護観察所長の推薦を受けて委嘱する。
設問13
保護司の任期は3年である。
【解答】×:2年である。
【解答】×:2年である。
設問14
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けることが、保護司の使命の一つである。
【解答】○:保護司法第1条に、「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」とある。
【解答】○:保護司法第1条に、「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」とある。
設問15
保護司は、性犯罪者処遇プログラムを担っている。
【解答】×:保護観察官が担っている。
【解答】×:保護観察官が担っている。
設問16
1987(昭和62)年の精神保健法において、精神障害者生活訓練施設の規定が明記された。
【解答】○:1987(昭和62)年に成立した精神保健法では、精神障害者社会復帰施設として、精神障害者生活訓練施設(援護寮、福祉ホーム)が法定化された。
【解答】○:1987(昭和62)年に成立した精神保健法では、精神障害者社会復帰施設として、精神障害者生活訓練施設(援護寮、福祉ホーム)が法定化された。
設問17
1993(平成5)年に改正された精神保健法による精神障害者地域生活援助事業は、社会福祉事業法の第二種社会福祉事業として位置づけられた。
【解答】○: 第二種社会福祉事業は、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)を指す。障害者総合支援法に規定される、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業等も第二種社会福祉事業である。
【解答】○: 第二種社会福祉事業は、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)を指す。障害者総合支援法に規定される、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業等も第二種社会福祉事業である。
設問18
1995(平成7)年に改正された精神保健法で精神障害者福祉ホームは、日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設として明記された。
【解答】×:日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設は、精神障害者生活訓練施設である。
【解答】×:日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設は、精神障害者生活訓練施設である。
設問19
2005(平成17)年に改正された公営住宅法施行令で公営住宅における単身での入居が可能な範囲に、知的障害者、精神障害者が加えられた。
【解答】○:1951(昭和26)年に制定された公営住宅法において、身体障害者の単身入居は一定の条件下で認められていたが、2005(平成17)年の公営住宅法施行令の改正により、単身入居が可能な障害者の範囲は、知的障害者及び精神障害者まで拡大された。
【解答】○:1951(昭和26)年に制定された公営住宅法において、身体障害者の単身入居は一定の条件下で認められていたが、2005(平成17)年の公営住宅法施行令の改正により、単身入居が可能な障害者の範囲は、知的障害者及び精神障害者まで拡大された。
設問20
2005(平成17)年に制定された障害者自立支援法により、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は都道府県が行う相談支援事業に位置づけられた。
【解答】×:2005(平成17)年に制定された障害者自立支援法により、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、市町村地域生活支援事業の一つとして創設された。
【解答】×:2005(平成17)年に制定された障害者自立支援法により、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、市町村地域生活支援事業の一つとして創設された。