前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点がとれるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
5月分の確認テスト【問題と解答・解説】
問題(20問)と解答・解説
設問1
児童福祉司でなければ、児童福祉に関する相談・指導・助言を行うことを業としてはならない。
【解答】×:児童福祉法や関係する政令、省令、通知等のなかには、「児童福祉司でなければ、児童福祉に関する相談・指導・助言を行うことを業としてはならない」といった主旨の規定はない。
【解答】×:児童福祉法や関係する政令、省令、通知等のなかには、「児童福祉司でなければ、児童福祉に関する相談・指導・助言を行うことを業としてはならない」といった主旨の規定はない。
設問2
児童福祉司が職務を行う担当区域は、人口おおむね4千から7千を標準として、児童相談所長が定める。
【解答】×:児童福祉司の担当区域は「人口おおむね4万から7万までを標準として定めるものとする」と規定されており(児童福祉法施行令第2条)、児童相談所長が定める(児童福祉法第13条第4項)。
【解答】×:児童福祉司の担当区域は「人口おおむね4万から7万までを標準として定めるものとする」と規定されており(児童福祉法施行令第2条)、児童相談所長が定める(児童福祉法第13条第4項)。
設問3
都道府県は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。
【解答】×:身体障害者福祉司は、都道府県が設置する身体障害者更生相談所には配置義務が課されている(身体障害者福祉法第11条の2第1項)。
【解答】×:身体障害者福祉司は、都道府県が設置する身体障害者更生相談所には配置義務が課されている(身体障害者福祉法第11条の2第1項)。
設問4
市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、当該福祉事務所の所員に対して技術的指導を行う。
【解答】○:身体障害者福祉法第11条の2第4項に設問のように規定されている。
【解答】○:身体障害者福祉法第11条の2第4項に設問のように規定されている。
設問5
社会福祉士が知的障害者福祉司に任用されるためには、知的障害者の福祉に関する業務に2年以上従事した経験が必要とされている。
【解答】×:社会福祉士は、その資格をもって知的障害者福祉司として任用できることとなっている(知的障害者福祉法第14条)。なお、社会福祉主事が任用されるためには、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験が必要とされる。
【解答】×:社会福祉士は、その資格をもって知的障害者福祉司として任用できることとなっている(知的障害者福祉法第14条)。なお、社会福祉主事が任用されるためには、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験が必要とされる。
設問6
雇用保険制度は、第二次世界大戦後の経済混乱の時期に創設された失業保険法を、その前身としている。
【解答】○:雇用保険法は、1947(昭和22)年に制定された失業保険法(昭和22年法律第146号)に代わり、1974(昭和49)年に昭和49年法律第116号として制定された。
【解答】○:雇用保険法は、1947(昭和22)年に制定された失業保険法(昭和22年法律第146号)に代わり、1974(昭和49)年に昭和49年法律第116号として制定された。
設問7
雇用保険は、都道府県が管掌している。
【解答】×:雇用保険は国(政府)が管掌しており、都道府県は管掌していない。事務処理機関として、中央に厚生労働省職業安定局雇用保険課、地方に各都道府県労働局、その他公共職業安定所(ハローワーク)などがある。
【解答】×:雇用保険は国(政府)が管掌しており、都道府県は管掌していない。事務処理機関として、中央に厚生労働省職業安定局雇用保険課、地方に各都道府県労働局、その他公共職業安定所(ハローワーク)などがある。
設問8
雇用保険の被保険者とは、適用事業所に雇用される労働者であって、その所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者をいう。
【解答】×:雇用保険の被保険者の要件は、適用事業所に雇用される労働者であって1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込みがある者とされている。
【解答】×:雇用保険の被保険者の要件は、適用事業所に雇用される労働者であって1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込みがある者とされている。
設問9
雇用保険は、自分が失業したときのための保険なので、労働者が自分で公共職業安定所に被保険者となったことを届け出なければならない。
【解答】×:雇用保険法の規定による各種届出等を行う義務は、雇用保険の適用事業の事業主が負う。したがって、労働者自らが被保険者となったことを届け出る必要はない。
【解答】×:雇用保険法の規定による各種届出等を行う義務は、雇用保険の適用事業の事業主が負う。したがって、労働者自らが被保険者となったことを届け出る必要はない。
設問10
雇用保険では、新卒者であって被保険者でない者が就職できない場合も、失業に該当する。
【解答】×:被保険者でない者が就職できない場合には、失業には該当しない。雇用保険の失業とは被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
【解答】×:被保険者でない者が就職できない場合には、失業には該当しない。雇用保険の失業とは被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
設問11
15歳以上の障害児から重度訪問介護の申請があった場合、児童相談所長が利用することが適当であると認め、市町村長に通知した場合、障害児であっても障害者の手続きに沿って支給の要否が決定される。
【解答】○:設問のとおり。
【解答】○:設問のとおり。
設問12
行動援護は、身体障害により行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を要する者に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などを支援する。
【解答】×:行動援護は、知的障害または精神障害により自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護、外出支援等を行うものである。設問にある「身体障害により行動上著しい困難を有する障害者」を対象としたものではない。
【解答】×:行動援護は、知的障害または精神障害により自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護、外出支援等を行うものである。設問にある「身体障害により行動上著しい困難を有する障害者」を対象としたものではない。
設問13
障害児の保護者から、行動援護の申請があった場合、障害者と同様に、市町村は障害程度区分の認定を行い、区分2以上の障害児を対象とする。
【解答】×:障害児については、障害程度区分の認定は行わない。行動援護の対象者は、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害児および障害者で、障害者については障害程度区分が区分3以上であること等の要件がある。
【解答】×:障害児については、障害程度区分の認定は行わない。行動援護の対象者は、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害児および障害者で、障害者については障害程度区分が区分3以上であること等の要件がある。
設問14
生活介護は、障害者等に対して居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を提供する。
【解答】×:生活介護とは、常時介護を要する障害者に対して主として昼間に、障害者支援施設等で入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供する通所系サービスである。
【解答】×:生活介護とは、常時介護を要する障害者に対して主として昼間に、障害者支援施設等で入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供する通所系サービスである。
設問15
共同生活介護は、常時介護を要する障害者として厚生労働省令に定める者に対して、主として夜間において、入浴、排泄又は食事の介護などを提供する。
【解答】×:共同生活介護においては、設問にある「常時介護を要する」ことは、対象者の要件とされていない。
【解答】×:共同生活介護においては、設問にある「常時介護を要する」ことは、対象者の要件とされていない。
設問16
平成18年度から平成22年度までの市部・郡部別被保護人員数は、「郡部」が多い。
【解答】×:一貫して圧倒的に「市部」が多い。平成22年度の月平均では「市部」が183万1371人、「郡部」が12万692人である。近年、「市部」での増加が著しい。
【解答】×:一貫して圧倒的に「市部」が多い。平成22年度の月平均では「市部」が183万1371人、「郡部」が12万692人である。近年、「市部」での増加が著しい。
設問17
平成12年から平成21年の年齢階級別被保護人員の年次推移を見ると、「70歳以上」が一貫して多い。
【解答】○:生活保護受給者も高齢化が著しく、平成3年以降一貫して「70歳以上」が多い。平成21年は「70歳以上」が29.3%となっている。
【解答】○:生活保護受給者も高齢化が著しく、平成3年以降一貫して「70歳以上」が多い。平成21年は「70歳以上」が29.3%となっている。
設問18
平成14年から平成21年までの年齢階級別被保護人員の構成比をみると、15〜59歳の比率が高まり、一貫して5割を超えている。
【解答】×:15〜59歳ではこの間、5割を超えていない。60歳以上の構成比が高い状況で推移しており、平成18年からは5割を超えている。
【解答】×:15〜59歳ではこの間、5割を超えていない。60歳以上の構成比が高い状況で推移しており、平成18年からは5割を超えている。
設問19
平成15年度から平成22年度までの保護の種類別扶助人員をみると、介護扶助が一貫して減少している。
【解答】×:介護扶助は一貫して増加しており、扶助が開始された平成12年度の月平均で6万6832人が、平成15年度には12万7164人、平成22年度には22万8235人となっている。
【解答】×:介護扶助は一貫して増加しており、扶助が開始された平成12年度の月平均で6万6832人が、平成15年度には12万7164人、平成22年度には22万8235人となっている。
設問20
平成17年から平成21年までの世帯人員別被保護世帯数は、「一人世帯」が最も少ない。
【解答】×:一貫して「一人世帯」が最も多く、この間では常に70%を超えている。
【解答】×:一貫して「一人世帯」が最も多く、この間では常に70%を超えている。