前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点がとれるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
10月分の確認テスト【問題と解答・解説】
問題(20問)と解答・解説
設問1
生活保護を受給している被保護者は、自立更生を促進するために必要と認められる場合に限って、生活福祉資金貸付制度の一部を利用できる。
【解答】○:被保護世帯に対しては、自立更生を促進するため必要があると認められる場合に限り、福祉資金および教育支援資金を貸し付けることができる。
【解答】○:被保護世帯に対しては、自立更生を促進するため必要があると認められる場合に限り、福祉資金および教育支援資金を貸し付けることができる。
設問2
生活保護法第1条は、最低限度の生活と無差別平等の保障を生活保護法の目的としている。
【解答】×:生活保護法第1条は、最低限度の生活保障と自立の助長を生活保護法の目的としている。無差別平等は第2条に規定されている。
【解答】×:生活保護法第1条は、最低限度の生活保障と自立の助長を生活保護法の目的としている。無差別平等は第2条に規定されている。
設問3
民法の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、原則として保護に優先して行われる。
【解答】○:民法の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、原則として保護に優先して行われる。
【解答】○:民法の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、原則として保護に優先して行われる。
設問4
保護施設のうち、救護施設、更生施設、宿所提供施設は、生活扶助を行うことを目的とする施設である。
【解答】×:救護施設および更生施設は生活扶助を行う施設であるが、宿所提供施設は住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設である。
【解答】×:救護施設および更生施設は生活扶助を行う施設であるが、宿所提供施設は住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設である。
設問5
保護施設の長は、その施設を利用する被保護者の保護の変更、停止又は廃止の措置を行うことができる。
【解答】×:保護の決定および実施は保護の実施機関に権限があるので、保護施設の長が行うことはできない。
【解答】×:保護の決定および実施は保護の実施機関に権限があるので、保護施設の長が行うことはできない。
設問6
診療報酬点数表は基本的に1点10円だが、都市部とそれ以外の地域では多少の相違がある。
【解答】×:診療報酬点数表の1点単価は10円であるが、都市部とそれ以外の地域での相違はなく、全国一律である。
【解答】×:診療報酬点数表の1点単価は10円であるが、都市部とそれ以外の地域での相違はなく、全国一律である。
設問7
診療報酬の算定に当たっては、実際に実施した医療行為ごとにそれぞれの項目に対応した点数を合算して算定しており、いわゆる包括払い方式と呼ばれている。
【解答】×:実際に実施した医療行為ごとにそれぞれの項目に対応した点数を合算する算定方法を出来高払い方式という。一方、実際に実施したかには関係なく、医療行為をまとめて点数化した算定方法を包括払い方式という。
【解答】×:実際に実施した医療行為ごとにそれぞれの項目に対応した点数を合算する算定方法を出来高払い方式という。一方、実際に実施したかには関係なく、医療行為をまとめて点数化した算定方法を包括払い方式という。
設問8
病床数が20床未満であっても、病院と名乗ることができる。
【解答】×:医療法上、病院とは20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの、診療所とは患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。
【解答】×:医療法上、病院とは20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの、診療所とは患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。
設問9
医療法には、インフォームドコンセントに関する医師等の責務が明記されている。
【解答】○:1997(平成9)年の医療法改正により、インフォームドコンセントに関する医師等の責務(努力義務)が明記された。
【解答】○:1997(平成9)年の医療法改正により、インフォームドコンセントに関する医師等の責務(努力義務)が明記された。
設問10
患者に説明を行い、その同意を得て立案する退院支援計画は、診療報酬上で評価されていない。
【解答】×:退院支援計画の立案および計画に基づく退院は、退院調整加算として診療報酬上で評価されている。
【解答】×:退院支援計画の立案および計画に基づく退院は、退院調整加算として診療報酬上で評価されている。
設問11
報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
【解答】○:報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあるとしたうえで、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならないとしている(最高裁昭和44年11月26日)。
【解答】○:報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあるとしたうえで、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならないとしている(最高裁昭和44年11月26日)。
設問12
前の遺言が後の遺言と抵触するとき、その抵触する部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる。
【解答】○:遺言は、いつでも遺言の方式に従って全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされる(民法第1023条第1項)。
【解答】○:遺言は、いつでも遺言の方式に従って全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされる(民法第1023条第1項)。
設問13
家庭裁判所は、離婚調停を取り扱うが、離婚訴訟は取り扱わない。
【解答】×:離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類がある。家庭裁判所は離婚に関する調停・審判・裁判を取り扱う。
【解答】×:離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類がある。家庭裁判所は離婚に関する調停・審判・裁判を取り扱う。
設問14
家庭裁判所は、少年の保護事件について審判することはできない。
【解答】×:家庭裁判所は、少年法で定める少年の保護事件の審判をする権限を有する(裁判所法第31条の3)。
【解答】×:家庭裁判所は、少年法で定める少年の保護事件の審判をする権限を有する(裁判所法第31条の3)。
設問15
事業者が、消費者の恋心を利用して「売り上げを上げるために協力して欲しい」と言って商品を購入させた場合、購入した消費者は、消費者契約を取り消すことはできない。
【解答】○:消費者の恋心を利用したからといって、消費者が納得して商品を購入していることに変わりはないため、消費者契約法第4条の消費者契約の取消しができる場合には該当しない。
【解答】○:消費者の恋心を利用したからといって、消費者が納得して商品を購入していることに変わりはないため、消費者契約法第4条の消費者契約の取消しができる場合には該当しない。
設問16
失認は内因性の症状である。
【解答】×:失認は外因性の症状である。
【解答】×:失認は外因性の症状である。
設問17
解離性運動障害は外因性である。
【解答】×:解離とは、心理的葛藤やストレス要因の影響により、意識や記憶など通常は統合されている機能が一過性に破綻する心因性の病態である。
【解答】×:解離とは、心理的葛藤やストレス要因の影響により、意識や記憶など通常は統合されている機能が一過性に破綻する心因性の病態である。
設問18
神経性無食欲症は内因性の疾患である。
【解答】×:神経性無食欲症は心因性の疾患に分類される。
【解答】×:神経性無食欲症は心因性の疾患に分類される。
設問19
双極性感情障害(躁うつ病)は心因性の疾患である。
【解答】×:双極性感情障害(躁うつ病)は内因性の疾患である。
【解答】×:双極性感情障害(躁うつ病)は内因性の疾患である。
設問20
ガンザー(Ganser)症候群は心因性の疾患である。
【解答】○:ガンザー症候群は解離性障害の一つで、心因性の疾患に分類される。曖昧な受け答えや的外れ応答などの症状が特徴で、拘禁反応の一種とされている。
【解答】○:ガンザー症候群は解離性障害の一つで、心因性の疾患に分類される。曖昧な受け答えや的外れ応答などの症状が特徴で、拘禁反応の一種とされている。