今日の一問一答
2026.10.21公開
ソーシャルワークの基盤と専門職(共通・専門)
問1
指導監督を行う所員(査察指導員)は,都道府県知事の指揮監督を受けて,生活保護業務の監査指導を行う。
答え
正解
指導監督を行う所員(査察指導員)は,所長の指揮監督を受けて,現業事務の指導監督をつかさどる(社会福祉法第15条第3項)。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
指導監督を行う所員(査察指導員)は,所長の指揮監督を受けて,現業事務の指導監督をつかさどる(社会福祉法第15条第3項)。
回答が未選択です。
問2
社会福祉主事は,生活保護法に規定されている。
答え
正解
社会福祉主事は,社会福祉法に規定されている。同法第18条第3項に「都道府県の社会福祉主事は,都道府県の設置する福祉に関する事務所において,生活保護法,児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする」と定められている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
社会福祉主事は,社会福祉法に規定されている。同法第18条第3項に「都道府県の社会福祉主事は,都道府県の設置する福祉に関する事務所において,生活保護法,児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする」と定められている。
回答が未選択です。
問3
児童福祉司は,児童福祉法に規定されている。
答え
正解
児童福祉司は,児童福祉法第13条第3項において任用資格として規定されている。児童福祉司は,都道府県・指定都市及び児童相談所設置市において,その設置する児童相談所に配置が義務づけられている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
児童福祉司は,児童福祉法第13条第3項において任用資格として規定されている。児童福祉司は,都道府県・指定都市及び児童相談所設置市において,その設置する児童相談所に配置が義務づけられている。
回答が未選択です。
問4
知的障害者福祉司は,社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って,知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。
答え
正解
知的障害者福祉司は,知的障害者の福祉に関し,その相談及び指導等のうち,専門的な知識及び技術を必要とする業務を行う(知的障害者福祉法第13条第3項)。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
知的障害者福祉司は,知的障害者の福祉に関し,その相談及び指導等のうち,専門的な知識及び技術を必要とする業務を行う(知的障害者福祉法第13条第3項)。
回答が未選択です。
問5
母子・父子自立支援員は,家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。
答え
正解
母子・父子自立支援員は,配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し,相談に応じ,その自立に必要な情報提供及び指導,職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこととされている(母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項)。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
母子・父子自立支援員は,配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し,相談に応じ,その自立に必要な情報提供及び指導,職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこととされている(母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項)。
回答が未選択です。
今週の穴埋め問題
2026.10.16公開
権利擁護を支える法制度
問 1
遺言の方式には( 自筆 )証書遺言、( 公正 )証書遺言、秘密証書遺言などがある。( 公正 )証書遺言は証人( 2 )人以上の立ち会いのうえ、遺言者が( 公証人 )に遺言の趣旨を口授し、法の定めるところにより作成する。
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