今日の一問一答
2025.04.28公開
介護支援分野
問1
居宅サービスについて:居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
答え
正解
居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。指定の更新がされたときは、新たな指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。指定の更新がされたときは、新たな指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算される。
回答が未選択です。
問2
指定居宅サービス事業者について:指定の更新は、保険者が行う。
答え
正解
指定居宅サービス事業者の指定の更新は、都道府県知事が行う。都道府県知事の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、効力を失う。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
指定居宅サービス事業者の指定の更新は、都道府県知事が行う。都道府県知事の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、効力を失う。
回答が未選択です。
問3
2011(平成23)年の介護保険制度改正について:事業者の指定更新制を導入した。
答え
正解
事業者の指定更新制は、2005(平成17)年の介護保険制度改正により導入された。2011(平成23)年の介護保険制度改正では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)が創設された。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
事業者の指定更新制は、2005(平成17)年の介護保険制度改正により導入された。2011(平成23)年の介護保険制度改正では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)が創設された。
回答が未選択です。
問4
指定居宅サービス事業者について:名称及び所在地を変更するときは、都道府県知事に届け出なければならない。
答え
正解
指定居宅サービス事業者には、事業所の名称・所在地等の変更、事業の廃止・休止・再開についての都道府県知事への届出義務(事業の廃止・休止については1か月前までに、事業所の名称・所在地等の変更、事業の再開については10日以内に届け出なければならない)がある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
指定居宅サービス事業者には、事業所の名称・所在地等の変更、事業の廃止・休止・再開についての都道府県知事への届出義務(事業の廃止・休止については1か月前までに、事業所の名称・所在地等の変更、事業の再開については10日以内に届け出なければならない)がある。
回答が未選択です。
問5
指定居宅サービス事業者について:事業者の指定をしたときは、都道府県知事が名称などを公示する。
答え
正解
都道府県知事は、①事業者の指定をしたとき、②事業の廃止の届出があったとき、③指定の取消又は効力停止を行ったときに事業者の名称又は氏名、当該事業所の所在地などを公示しなければならない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
都道府県知事は、①事業者の指定をしたとき、②事業の廃止の届出があったとき、③指定の取消又は効力停止を行ったときに事業者の名称又は氏名、当該事業所の所在地などを公示しなければならない。
回答が未選択です。
今週の穴埋め問題
2025.04.25公開
利用者負担の軽減
問1
利用者負担が高額になり、( 世帯 )あたりの合計金額が政令で定める一定額を超えた場合、( 市町村 )は被保険者に( 高額介護サービス費 )要支援者は( 高額介護予防サービス費 )の支給を行う。負担上限額は所得区分により( 月単位 )で設定されている。
最初に読みたい
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けあサポ編集部
2025.04.01
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