今日の一問一答

2026.01.16公開

介護支援分野

1

介護保険の第2号被保険者について:医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。

答え

正解

第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。また、第2号被保険者が65歳になったときには、誕生日の前日をもって第2号被保険者の資格を喪失し、同時に第1号被保険者になる。

不正解正しい答えは「 ○ 」

第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。また、第2号被保険者が65歳になったときには、誕生日の前日をもって第2号被保険者の資格を喪失し、同時に第1号被保険者になる。

回答が未選択です。

2

住所地特例について:要介護者又は要支援者に限定される。

答え

正解

住所地特例とは、住所地特例対象施設に入所(入居)するために住所を移転した場合に、移転前の市町村の被保険者となるしくみをいう。住所地特例の対象となるのは、住所地特例対象施設に入所(入居)するために住所を移転した「被保険者」であり(介護保険法第13条)、要介護認定又は要支援認定を受けていることは条件とされていない。例えば、老人福祉法に基づく措置により養護老人ホームに入所した場合が該当する。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

住所地特例とは、住所地特例対象施設に入所(入居)するために住所を移転した場合に、移転前の市町村の被保険者となるしくみをいう。住所地特例の対象となるのは、住所地特例対象施設に入所(入居)するために住所を移転した「被保険者」であり(介護保険法第13条)、要介護認定又は要支援認定を受けていることは条件とされていない。例えば、老人福祉法に基づく措置により養護老人ホームに入所した場合が該当する。

回答が未選択です。

3

住所地特例について:入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。

答え

正解

かつて、地域密着型サービスは、その指定をした保険者(市町村)の被保険者に限り利用できるのが原則であり、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合、その施設が所在する市町村が指定した地域密着型サービスは利用できなかった。これが、2014(平成26)年の介護保険法の改正により、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合でも、その施設の所在する市町村が指定した地域密着型サービスを利用できるようになった。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

かつて、地域密着型サービスは、その指定をした保険者(市町村)の被保険者に限り利用できるのが原則であり、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合、その施設が所在する市町村が指定した地域密着型サービスは利用できなかった。これが、2014(平成26)年の介護保険法の改正により、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合でも、その施設の所在する市町村が指定した地域密着型サービスを利用できるようになった。

回答が未選択です。

4

住所地特例について:軽費老人ホームは、対象施設である。

答え

正解

軽費老人ホーム(特定施設)は対象となる。住所地特例の対象となる施設(住所地特例対象施設)は、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)、養護老人ホーム(老人福祉法)である。なお、2014(平成26)年の介護保険法改正により、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も対象となった。

不正解正しい答えは「 ○ 」

軽費老人ホーム(特定施設)は対象となる。住所地特例の対象となる施設(住所地特例対象施設)は、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)、養護老人ホーム(老人福祉法)である。なお、2014(平成26)年の介護保険法改正により、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も対象となった。

回答が未選択です。

5

住所地特例について:有料老人ホームは、対象施設ではない。

答え

正解

有料老人ホーム(特定施設)は対象となる。住所地特例の対象となる施設(住所地特例対象施設)は、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)、養護老人ホーム(老人福祉法)である。なお、2014(平成26)年の介護保険法改正により、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も対象となった。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

有料老人ホーム(特定施設)は対象となる。住所地特例の対象となる施設(住所地特例対象施設)は、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)、養護老人ホーム(老人福祉法)である。なお、2014(平成26)年の介護保険法改正により、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も対象となった。

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今週の穴埋め問題

2026.01.16公開

保険者

1

介護保険の保険者は 市町村 および 特別区 である。保険者は、被保険者から 介護保険料 を徴収し、これと国からの負担金等を財源として介護保険事業を運営する。介護保険の収入・支出については 特別会計 を設けることとされている。

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