ケアマネ 月イチ確認テスト(2月)
2026.02.15
問1
居宅介護支援の開始について:あらかじめ、苦情処理の体制について説明しなければならない。
答え
正解
利用申込者又はその家族に対し、介護支援専門員が自らの居宅介護支援事業者の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制、秘密保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項説明書等の文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
利用申込者又はその家族に対し、介護支援専門員が自らの居宅介護支援事業者の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制、秘密保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項説明書等の文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
利用申込者又はその家族に対し、介護支援専門員が自らの居宅介護支援事業者の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制、秘密保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項説明書等の文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない。
問2
介護支援専門員の業務について:必要に応じて再課題分析を行う。
答え
正解
定期的なモニタリングによって、ニーズの変化がみられる場合やサービス提供者から要介護者の心身の状況の変化や社会状況の変化が生じ、ニーズが充足できていないという情報を得た場合には、再課題分析(再アセスメント)を実施し、居宅サービス計画の見直しを行う必要がある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
定期的なモニタリングによって、ニーズの変化がみられる場合やサービス提供者から要介護者の心身の状況の変化や社会状況の変化が生じ、ニーズが充足できていないという情報を得た場合には、再課題分析(再アセスメント)を実施し、居宅サービス計画の見直しを行う必要がある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
定期的なモニタリングによって、ニーズの変化がみられる場合やサービス提供者から要介護者の心身の状況の変化や社会状況の変化が生じ、ニーズが充足できていないという情報を得た場合には、再課題分析(再アセスメント)を実施し、居宅サービス計画の見直しを行う必要がある。
問3
利用者主体は、介護保険法第1条又は第2条に規定されている文言である。
答え
正解
利用者主体は、介護保険法には規定されていない。居宅介護支援、居宅サービス・施設サービス等において必要な倫理であり、利用者主体は介護保険制度の基本的理念である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
利用者主体は、介護保険法には規定されていない。居宅介護支援、居宅サービス・施設サービス等において必要な倫理であり、利用者主体は介護保険制度の基本的理念である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
利用者主体は、介護保険法には規定されていない。居宅介護支援、居宅サービス・施設サービス等において必要な倫理であり、利用者主体は介護保険制度の基本的理念である。
問4
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているものとして:介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
答え
正解
「国民の努力及び義務」として、介護保険法第4条に「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」とされている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
「国民の努力及び義務」として、介護保険法第4条に「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」とされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
「国民の努力及び義務」として、介護保険法第4条に「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」とされている。
問5
指定地域密着型サービスは、事業や施設の人員・設備・運営に関する基準が都道府県の条例に委任されている介護保険サービスである。
答え
正解
指定地域密着型(介護予防)サービスは、都道府県の条例ではなく、市町村の条例に委任されている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
指定地域密着型(介護予防)サービスは、都道府県の条例ではなく、市町村の条例に委任されている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
指定地域密着型(介護予防)サービスは、都道府県の条例ではなく、市町村の条例に委任されている。
問6
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、介護保険法において市町村の条例で定められる。
答え
正解
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
問7
介護保険の被保険者について:児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者とならない。
答え
正解
その他に、①生活保護法上の救護施設の入所者、②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上の障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している身体障害者、③医療型児童発達支援を行う医療機関の入院者などは、介護保険の適用除外者となる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
その他に、①生活保護法上の救護施設の入所者、②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上の障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している身体障害者、③医療型児童発達支援を行う医療機関の入院者などは、介護保険の適用除外者となる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
その他に、①生活保護法上の救護施設の入所者、②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上の障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している身体障害者、③医療型児童発達支援を行う医療機関の入院者などは、介護保険の適用除外者となる。
問8
住所地特例について:入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
答え
正解
かつて、地域密着型サービスは、その指定をした保険者(市町村)の被保険者に限り利用できるのが原則であり、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合、その施設が所在する市町村が指定した地域密着型サービスは利用できなかった。これが、2014(平成26)年の介護保険法の改正により、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合でも、その施設の所在する市町村が指定した地域密着型サービスを利用できるようになった。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
かつて、地域密着型サービスは、その指定をした保険者(市町村)の被保険者に限り利用できるのが原則であり、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合、その施設が所在する市町村が指定した地域密着型サービスは利用できなかった。これが、2014(平成26)年の介護保険法の改正により、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合でも、その施設の所在する市町村が指定した地域密着型サービスを利用できるようになった。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
かつて、地域密着型サービスは、その指定をした保険者(市町村)の被保険者に限り利用できるのが原則であり、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合、その施設が所在する市町村が指定した地域密着型サービスは利用できなかった。これが、2014(平成26)年の介護保険法の改正により、住所地特例対象施設に入所(入居)した場合でも、その施設の所在する市町村が指定した地域密着型サービスを利用できるようになった。
問9
要介護認定について:要介護認定等基準時間には、「家族の介護負担」が含まれる。
答え
正解
要介護認定等基準時間に、「家族の介護負担」は含まれていない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
要介護認定等基準時間に、「家族の介護負担」は含まれていない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
要介護認定等基準時間に、「家族の介護負担」は含まれていない。
問10
主たる介護者に関連する項目は、要介護認定における認定調査票の基本調査項目である。
答え
正解
認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関連する項目は含まれない。あくまでも、基本調査項目は、本人の心身の状態に関する項目で構成される。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関連する項目は含まれない。あくまでも、基本調査項目は、本人の心身の状態に関する項目で構成される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関連する項目は含まれない。あくまでも、基本調査項目は、本人の心身の状態に関する項目で構成される。
問11
要介護認定の認定調査票(基本調査)について:点滴の管理は、含まれない。
答え
正解
認定調査票は全国共通の調査票で、概況調査、基本調査(74項目)、特記事項から構成される。基本調査には、特別な医療に関連する項目に「点滴の管理」が含まれている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
認定調査票は全国共通の調査票で、概況調査、基本調査(74項目)、特記事項から構成される。基本調査には、特別な医療に関連する項目に「点滴の管理」が含まれている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
認定調査票は全国共通の調査票で、概況調査、基本調査(74項目)、特記事項から構成される。基本調査には、特別な医療に関連する項目に「点滴の管理」が含まれている。
問12
要介護認定について:主治医意見書の項目には、「対人交流」の状況が含まれる。
答え
正解
主治医意見書の項目に、「対人交流」の状況は含まれない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
主治医意見書の項目に、「対人交流」の状況は含まれない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
主治医意見書の項目に、「対人交流」の状況は含まれない。
問13
生活機能とサービスに関する意見は、要介護認定における主治医意見書の項目である。
答え
正解
主治医意見書の項目として、生活機能とサービスに関する意見については、①移動、②栄養・食生活、③現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針、④サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し、⑤医学的管理の必要性、⑥サービス提供時における医学的観点からの留意事項、⑦感染症の有無の7項目がある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
主治医意見書の項目として、生活機能とサービスに関する意見については、①移動、②栄養・食生活、③現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針、④サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し、⑤医学的管理の必要性、⑥サービス提供時における医学的観点からの留意事項、⑦感染症の有無の7項目がある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
主治医意見書の項目として、生活機能とサービスに関する意見については、①移動、②栄養・食生活、③現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針、④サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し、⑤医学的管理の必要性、⑥サービス提供時における医学的観点からの留意事項、⑦感染症の有無の7項目がある。
問14
要介護認定について:主治医意見書の項目には、認知症の中核症状が含まれる。
答え
正解
主治医意見書の項目として、心身の状態に関する意見については、認知症の中核症状(短期記憶・日常の意思決定を行うための認知能力・自分の意思の伝達能力)が含まれている。認知症の中核症状のほかには、認知症の周辺症状などの項目がある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
主治医意見書の項目として、心身の状態に関する意見については、認知症の中核症状(短期記憶・日常の意思決定を行うための認知能力・自分の意思の伝達能力)が含まれている。認知症の中核症状のほかには、認知症の周辺症状などの項目がある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
主治医意見書の項目として、心身の状態に関する意見については、認知症の中核症状(短期記憶・日常の意思決定を行うための認知能力・自分の意思の伝達能力)が含まれている。認知症の中核症状のほかには、認知症の周辺症状などの項目がある。
問15
訪問歯科衛生指導は、要介護認定に係る主治医意見書における「医学的管理の必要性」の項目である。
答え
正解
「医学的管理の必要性」の項目には、訪問歯科衛生指導が含まれる。その他、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問栄養食事指導、通所リハビリテーション、老人保健施設、介護医療院、その他の医療系サービスがある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
「医学的管理の必要性」の項目には、訪問歯科衛生指導が含まれる。その他、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問栄養食事指導、通所リハビリテーション、老人保健施設、介護医療院、その他の医療系サービスがある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
「医学的管理の必要性」の項目には、訪問歯科衛生指導が含まれる。その他、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問栄養食事指導、通所リハビリテーション、老人保健施設、介護医療院、その他の医療系サービスがある。
問16
摂食は、要介護認定に係る主治医意見書における「サービス提供時における医学的観点からの留意事項」の項目である。
答え
正解
「サービス提供時における医学的観点からの留意事項」の項目には、血圧、摂食、嚥下、移動、運動、その他がある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
「サービス提供時における医学的観点からの留意事項」の項目には、血圧、摂食、嚥下、移動、運動、その他がある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
「サービス提供時における医学的観点からの留意事項」の項目には、血圧、摂食、嚥下、移動、運動、その他がある。
問17
要介護認定の申請手続について:地域包括支援センターは、代行できる。
答え
正解
要介護認定の申請にあたっては、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの(人員、設備、運営に関する基準に違反したことのないもの)、又は地域包括支援センターに申請手続きの代行が認められている。また、成年後見人、被保険者の家族・親族等による代理申請や、民生委員、介護相談員、社会保険労務士による申請代行も認められている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
要介護認定の申請にあたっては、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの(人員、設備、運営に関する基準に違反したことのないもの)、又は地域包括支援センターに申請手続きの代行が認められている。また、成年後見人、被保険者の家族・親族等による代理申請や、民生委員、介護相談員、社会保険労務士による申請代行も認められている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
要介護認定の申請にあたっては、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの(人員、設備、運営に関する基準に違反したことのないもの)、又は地域包括支援センターに申請手続きの代行が認められている。また、成年後見人、被保険者の家族・親族等による代理申請や、民生委員、介護相談員、社会保険労務士による申請代行も認められている。
問18
市町村は、その職員である市町村保健センターの保健師に認定調査を行わせることができる。
答え
正解
市町村職員である福祉事務所のケースワーカー、市町村保健センターの保健師などが、全国共通の調査票を用いて、認定調査を行うことができる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
市町村職員である福祉事務所のケースワーカー、市町村保健センターの保健師などが、全国共通の調査票を用いて、認定調査を行うことができる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
市町村職員である福祉事務所のケースワーカー、市町村保健センターの保健師などが、全国共通の調査票を用いて、認定調査を行うことができる。
問19
市町村は、地域包括支援センターに更新認定の調査を委託できる。
答え
正解
更新認定にかかる調査について、市町村は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター又は介護支援専門員のうち厚生労働省令で定めるもの(人員・設備・運営基準で定められている利益の収受・供与の禁止に違反したことのないもの)に調査を委託できる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
更新認定にかかる調査について、市町村は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター又は介護支援専門員のうち厚生労働省令で定めるもの(人員・設備・運営基準で定められている利益の収受・供与の禁止に違反したことのないもの)に調査を委託できる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
更新認定にかかる調査について、市町村は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター又は介護支援専門員のうち厚生労働省令で定めるもの(人員・設備・運営基準で定められている利益の収受・供与の禁止に違反したことのないもの)に調査を委託できる。
問20
要介護認定について:市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
答え
正解
市町村は、新規認定調査については原則として自ら実施するが、例外として指定市町村事務受託法人に対して、新規認定にかかるものも含め認定調査を委託できる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
市町村は、新規認定調査については原則として自ら実施するが、例外として指定市町村事務受託法人に対して、新規認定にかかるものも含め認定調査を委託できる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
市町村は、新規認定調査については原則として自ら実施するが、例外として指定市町村事務受託法人に対して、新規認定にかかるものも含め認定調査を委託できる。



