ケアマネ 月イチ確認テスト(8月)
2026.08.15
問1
居宅サービスについて:居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
答え
正解
居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。指定の更新がされたときは、新たな指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。指定の更新がされたときは、新たな指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。指定の更新がされたときは、新たな指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算される。
問2
要介護度改善義務は、介護保険法における介護支援専門員の義務である。
答え
正解
要介護度改善義務は、介護保険法における介護支援専門員の義務として位置づけられていない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
要介護度改善義務は、介護保険法における介護支援専門員の義務として位置づけられていない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
要介護度改善義務は、介護保険法における介護支援専門員の義務として位置づけられていない。
問3
指定介護予防支援事業者について:市町村長は、指定した事業者の名称などを公示する。
答え
正解
市町村長は、指定介護予防支援事業者の指定をしたときには、事業者の名称、事業所の所在地等を公示しなければならない。事業の廃止の届出があったとき、指定の取消又は効力停止を行ったときも同様である。なお、市町村長は、指定居宅介護支援事業者についても同様の場合には、公示をしなければならない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
市町村長は、指定介護予防支援事業者の指定をしたときには、事業者の名称、事業所の所在地等を公示しなければならない。事業の廃止の届出があったとき、指定の取消又は効力停止を行ったときも同様である。なお、市町村長は、指定居宅介護支援事業者についても同様の場合には、公示をしなければならない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
市町村長は、指定介護予防支援事業者の指定をしたときには、事業者の名称、事業所の所在地等を公示しなければならない。事業の廃止の届出があったとき、指定の取消又は効力停止を行ったときも同様である。なお、市町村長は、指定居宅介護支援事業者についても同様の場合には、公示をしなければならない。
問4
指定地域密着型サービス事業者について:事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
答え
正解
指定地域密着型サービスの事業の人員・設備・運営に関する基準は、市町村の条例で定める。なお、市町村が条例を定めるにあたっては、原則として「厚生労働省令で定める基準」において「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」が定められており、自由に定められるわけではない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
指定地域密着型サービスの事業の人員・設備・運営に関する基準は、市町村の条例で定める。なお、市町村が条例を定めるにあたっては、原則として「厚生労働省令で定める基準」において「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」が定められており、自由に定められるわけではない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
指定地域密着型サービスの事業の人員・設備・運営に関する基準は、市町村の条例で定める。なお、市町村が条例を定めるにあたっては、原則として「厚生労働省令で定める基準」において「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」が定められており、自由に定められるわけではない。
問5
指定介護老人福祉施設について:特別養護老人ホームの開設者でなければ、指定を受けることができない。
答え
正解
指定介護老人福祉施設の指定は、入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数である特別養護老人ホームの開設者の申請によって行われる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
指定介護老人福祉施設の指定は、入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数である特別養護老人ホームの開設者の申請によって行われる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
指定介護老人福祉施設の指定は、入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数である特別養護老人ホームの開設者の申請によって行われる。
問6
介護保険施設について:地方公共団体は、介護老人保健施設を開設できる。
答え
正解
介護老人保健施設の開設者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護老人保健施設の開設者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
介護老人保健施設の開設者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされている。
問7
市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と連携をとって作成する。
答え
正解
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と「一体のもの」として作成されなければならない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と「一体のもの」として作成されなければならない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と「一体のもの」として作成されなければならない。
問8
介護保険事業計画について:国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する基本的事項が含まれる。
答え
正解
地域支援事業の実施に関する基本的事項のほか、サービス提供体制の確保、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項等を定めることとされている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
地域支援事業の実施に関する基本的事項のほか、サービス提供体制の確保、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項等を定めることとされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
地域支援事業の実施に関する基本的事項のほか、サービス提供体制の確保、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項等を定めることとされている。
問9
市町村介護保険事業計画では認知症対応型共同生活介護の必要利用定員の見込みを定める。
答え
正解
認知症対応型共同生活介護のほか、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数、その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みなども定める。
不正解正しい答えは「 ○ 」
認知症対応型共同生活介護のほか、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数、その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みなども定める。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
認知症対応型共同生活介護のほか、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数、その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みなども定める。
問10
混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数は、介護保険法上、市町村介護保険事業計画に定めるべき事項である。
答え
正解
混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数は、市町村介護保険事業計画ではなく、都道府県介護保険事業支援計画で定めることができる事項である。都道府県は、混合型特定施設入居者生活介護について、その指定をすることで利用定員の総数が計画を上回ることになるときや計画の達成に支障をきたす場合には、指定等をしないことができるとされている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数は、市町村介護保険事業計画ではなく、都道府県介護保険事業支援計画で定めることができる事項である。都道府県は、混合型特定施設入居者生活介護について、その指定をすることで利用定員の総数が計画を上回ることになるときや計画の達成に支障をきたす場合には、指定等をしないことができるとされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数は、市町村介護保険事業計画ではなく、都道府県介護保険事業支援計画で定めることができる事項である。都道府県は、混合型特定施設入居者生活介護について、その指定をすることで利用定員の総数が計画を上回ることになるときや計画の達成に支障をきたす場合には、指定等をしないことができるとされている。
問11
介護保険財政について:第2号被保険者の保険料の一部は、地域支援事業支援納付金の納付に充てられる。
答え
正解
第2号被保険者の保険料は、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
第2号被保険者の保険料は、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
第2号被保険者の保険料は、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付される。
問12
生活保護の実施機関は、被保護者の保険料を、その被保護者に代わり、直接市町村に支払うことはできない。
答え
正解
第一号被保険者である(生活保護)被保護者の介護保険料にあたる金額は、生活扶助に加算して支給されるが、保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要があるときは、保護の方法の特例として、被保護者に代わって直接市町村(保険者)に介護保険料を支払うことができる(福祉事務所による被保護者の介護保険料相当額の代理支払)。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
第一号被保険者である(生活保護)被保護者の介護保険料にあたる金額は、生活扶助に加算して支給されるが、保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要があるときは、保護の方法の特例として、被保護者に代わって直接市町村(保険者)に介護保険料を支払うことができる(福祉事務所による被保護者の介護保険料相当額の代理支払)。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
第一号被保険者である(生活保護)被保護者の介護保険料にあたる金額は、生活扶助に加算して支給されるが、保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要があるときは、保護の方法の特例として、被保護者に代わって直接市町村(保険者)に介護保険料を支払うことができる(福祉事務所による被保護者の介護保険料相当額の代理支払)。
問13
保険給付の額の減額は、第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない保険料滞納者への措置である。
答え
正解
第1号被保険者が要介護認定等を受ける前に保険料を滞納し、時効により消滅している保険料徴収債権がある場合には、市町村は、その者がのちに要介護認定等を受けて保険給付を受けるようになった際に、保険給付の減額を行う。
不正解正しい答えは「 ○ 」
第1号被保険者が要介護認定等を受ける前に保険料を滞納し、時効により消滅している保険料徴収債権がある場合には、市町村は、その者がのちに要介護認定等を受けて保険給付を受けるようになった際に、保険給付の減額を行う。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
第1号被保険者が要介護認定等を受ける前に保険料を滞納し、時効により消滅している保険料徴収債権がある場合には、市町村は、その者がのちに要介護認定等を受けて保険給付を受けるようになった際に、保険給付の減額を行う。
問14
第三者行為求償事務は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務である。
答え
正解
第三者行為求償事務の業務は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務の一つである。市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに、第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる損害賠償金の徴収・収納の事務を、市町村から委託を受けて行う。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
第三者行為求償事務の業務は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務の一つである。市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに、第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる損害賠償金の徴収・収納の事務を、市町村から委託を受けて行う。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
第三者行為求償事務の業務は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務の一つである。市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに、第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる損害賠償金の徴収・収納の事務を、市町村から委託を受けて行う。
問15
財政安定化基金について:給付費増大により市町村の介護保険財政に不足が見込まれる場合に、必要な額を貸し付ける。
答え
正解
見込みを上回る給付費増大などにより市町村の介護保険財政に不足(収支不均衡)が見込まれる場合に、財政安定化基金は必要な額(資金)を貸し付ける。
不正解正しい答えは「 ○ 」
見込みを上回る給付費増大などにより市町村の介護保険財政に不足(収支不均衡)が見込まれる場合に、財政安定化基金は必要な額(資金)を貸し付ける。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
見込みを上回る給付費増大などにより市町村の介護保険財政に不足(収支不均衡)が見込まれる場合に、財政安定化基金は必要な額(資金)を貸し付ける。
問16
介護予防・日常生活支援総合事業について:地域支援事業の一つである。
答え
正解
介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の一つである。地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、包括的支援事業、任意事業で構成される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の一つである。地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、包括的支援事業、任意事業で構成される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の一つである。地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、包括的支援事業、任意事業で構成される。
問17
介護予防・日常生活支援総合事業について:第1号生活支援事業と第2号生活支援事業がある。
答え
正解
介護予防・日常生活支援総合事業は、サービス・活動事業(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業及び介護予防ケアマネジメント)と一般介護予防事業からなる。第2号生活支援事業はない。第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)では、栄養改善を目的とした配食や定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守りなどが提供される。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
介護予防・日常生活支援総合事業は、サービス・活動事業(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業及び介護予防ケアマネジメント)と一般介護予防事業からなる。第2号生活支援事業はない。第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)では、栄養改善を目的とした配食や定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守りなどが提供される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
介護予防・日常生活支援総合事業は、サービス・活動事業(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業及び介護予防ケアマネジメント)と一般介護予防事業からなる。第2号生活支援事業はない。第1号生活支援事業(その他生活支援サービス)では、栄養改善を目的とした配食や定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守りなどが提供される。
問18
地域包括ケアシステム活動支援は、包括的支援事業の事業である。
答え
正解
包括的支援事業に地域包括ケアシステム活動支援は含まれていない。なお、「地域包括ケアシステム」とは「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第2条に規定する、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
包括的支援事業に地域包括ケアシステム活動支援は含まれていない。なお、「地域包括ケアシステム」とは「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第2条に規定する、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
包括的支援事業に地域包括ケアシステム活動支援は含まれていない。なお、「地域包括ケアシステム」とは「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第2条に規定する、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
問19
介護予防把握事業は、一般介護予防事業の種類である。
答え
正解
介護予防・日常生活支援総合事業は、サービス・活動事業と一般介護予防事業からなる。このうち、一般介護予防事業は、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業から構成される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護予防・日常生活支援総合事業は、サービス・活動事業と一般介護予防事業からなる。このうち、一般介護予防事業は、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業から構成される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
介護予防・日常生活支援総合事業は、サービス・活動事業と一般介護予防事業からなる。このうち、一般介護予防事業は、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業から構成される。
問20
地域包括支援センターについて:老人介護支援センターの設置者は、設置できない。
答え
正解
老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、市町村のほか、包括的支援事業の実施の委託を受けた者も設置できる。包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている。



