今日の一問一答

2026.05.20公開

地域福祉と包括的支援体制

1

民生委員の定数は厚生労働大臣の定める基準を参酌して,市町村の条例で定められる。

答え

正解

民生委員の定数は,厚生労働大臣の定める基準を参酌して,都道府県の条例で定める(法第4条第1項)。なお,条例を定めるにあたっては,都道府県知事は,あらかじめ,市町村長の意見を聴くこととされている(同条第2項)。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

民生委員の定数は,厚生労働大臣の定める基準を参酌して,都道府県の条例で定める(法第4条第1項)。なお,条例を定めるにあたっては,都道府県知事は,あらかじめ,市町村長の意見を聴くこととされている(同条第2項)。

回答が未選択です。

2

民生委員については,給与は支給しないものとされ,任期は定められていない。

答え

正解

民生委員には,給与は支給しないものとされ,再任は可能としつつも,任期は3年と定められている(民生委員法第10条)。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

民生委員には,給与は支給しないものとされ,再任は可能としつつも,任期は3年と定められている(民生委員法第10条)。

回答が未選択です。

3

共同募金会は,都道府県を単位に設立されている。

答え

正解

設問のとおり。なお,共同募金会には配分委員会がおかれることとなっており(社会福祉法第115条第1項),共同募金会は寄附金の配分にあたっては配分委員会の承認を得なければならない(同法第117条第2項)。

不正解正しい答えは「 ○ 」

設問のとおり。なお,共同募金会には配分委員会がおかれることとなっており(社会福祉法第115条第1項),共同募金会は寄附金の配分にあたっては配分委員会の承認を得なければならない(同法第117条第2項)。

回答が未選択です。

4

共同募金は,社会福祉を目的とする事業を経営する者以外には配分できない。

答え

正解

共同募金は,都道府県の区域内において社会福祉事業,更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く)に配分される(社会福祉法第112条)。

不正解正しい答えは「 ○ 」

共同募金は,都道府県の区域内において社会福祉事業,更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く)に配分される(社会福祉法第112条)。

回答が未選択です。

5

日常生活自立支援事業は,成年被後見人は利用できない。

答え

正解

成年被後見人は,契約の内容について判断することが困難なため,日常生活自立支援事業を利用することはできない。

不正解正しい答えは「 ○ 」

成年被後見人は,契約の内容について判断することが困難なため,日常生活自立支援事業を利用することはできない。

回答が未選択です。

今週の穴埋め問題

2026.05.15公開

社会学と社会システム

1

ヴェーバー は行為の主観的意味を理解することを通して、その過程および結果を説明しようとする理解社会学を提唱し、社会的行為を行為者の主観的な意味に従って 目的合理的 行為、 価値合理的 行為、 伝統的 行為、 感情的 行為の四つに分類した。 パーソンズ は、合理性と価値の両方の規範に基づき、適切な手段を用いて適切な目的を追求するという主意主義的行為理論を提唱した。

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