お金と制度
[New!]介護や医療にかかったお金が返ってくる制度があると聞いたのですが?
自宅で、持病のある父親と要介護3の母親の世話をしています。金銭的な負担も大きく困っていたところ、介護や医療に使ったお金が返ってくる制度があると知人に教えてもらいました。どのような制度なのでしょうか?
チロルチョコさん(女性)より
いくつかの制度があります。ただし、すべての人が対象となる訳ではありません。
医療や介護にかかるお金がある一定以上を超えたときに、超過分をカバーする制度があります。それが、「高額療養費」「高額介護(介護予防)サービス費」そして「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
高額療養費
70歳未満の人では医療費の3割を自己負担しますが、この自己負担分には1カ月の上限額が決められています。それ以上かかったお金は保険で賄われます。これが高額療養費制度です。治療前、治療後のどちらでも申請ができ、また同一世帯で同じ公的保険に加入している人がいるとき、条件はありますが、世帯の合計額で計算されます。
細かい規定や条件があるため、詳細は加入している医療保険の保険者窓口(保険証に連絡先が明記されています)や治療を受けている医療機関に確認しましょう。
70歳未満の人では医療費の3割を自己負担しますが、この自己負担分には1カ月の上限額が決められています。それ以上かかったお金は保険で賄われます。これが高額療養費制度です。治療前、治療後のどちらでも申請ができ、また同一世帯で同じ公的保険に加入している人がいるとき、条件はありますが、世帯の合計額で計算されます。
細かい規定や条件があるため、詳細は加入している医療保険の保険者窓口(保険証に連絡先が明記されています)や治療を受けている医療機関に確認しましょう。
高額介護(介護予防)サービス費
上記の高額療養費と同様に、1カ月の自己負担額が上限額を超えたときに、超過分が戻ってくる仕組みが高額介護(介護予防)サービス費です。上限額は世帯合算となり、世帯の所得区分によって変わってきます。また、自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担、施設入所中の食費・居住費(滞在費)および日常生活費などの利用料は含まれません。
該当者には保険者から申請書が送付されますが、手続きをしなければ支給されないため、注意が必要です。
上記の高額療養費と同様に、1カ月の自己負担額が上限額を超えたときに、超過分が戻ってくる仕組みが高額介護(介護予防)サービス費です。上限額は世帯合算となり、世帯の所得区分によって変わってきます。また、自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担、施設入所中の食費・居住費(滞在費)および日常生活費などの利用料は含まれません。
該当者には保険者から申請書が送付されますが、手続きをしなければ支給されないため、注意が必要です。
高額医療・高額介護合算制度
1年間(8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が所定額を超えた場合に超過分を支払う制度が高額医療・高額介護合算制度です。
質問者のように、医療と介護の両制度を負担する世帯に向けた、負担軽減の仕組みです。高額療養費、高額介護(介護予防)サービス費の支給額を差し引いた後の自己負担額が限度額を超えた場合に支給されます。限度額は、年額56万円が基本となりますが、医療保険各制度や所得、年齢などのよって自己負担限度額が細かく区分されています。
この制度の申請は、医療保険の保険者と介護保険の保険者の両保険者の窓口で手続きを行う必要があります。問い合わせ窓口も、加入する介護保険、医療保険の窓口となります。
1年間(8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が所定額を超えた場合に超過分を支払う制度が高額医療・高額介護合算制度です。
質問者のように、医療と介護の両制度を負担する世帯に向けた、負担軽減の仕組みです。高額療養費、高額介護(介護予防)サービス費の支給額を差し引いた後の自己負担額が限度額を超えた場合に支給されます。限度額は、年額56万円が基本となりますが、医療保険各制度や所得、年齢などのよって自己負担限度額が細かく区分されています。
この制度の申請は、医療保険の保険者と介護保険の保険者の両保険者の窓口で手続きを行う必要があります。問い合わせ窓口も、加入する介護保険、医療保険の窓口となります。