お金と制度
有料老人ホームで介護保険を使えるのでしょうか?
現在、知人が介護付き有料老人ホームに入居中。有料老人ホームは在宅に含まれると聞きましたが、福祉用具の購入やレンタルのサービスを介護保険で適用できるのでしょうか?
つとむさん〈男性〉より
有料老人ホームの種類によって異なります。まずは、どのような有料老人ホームにお住まいか、ご確認ください。
つとむさん、こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
お知り合いの方は、“介護付き”有料老人ホームにご入居ということですから、介護保険のサービスは「特定施設入居者生活介護」を利用されていることと思います。
特定施設入居者生活介護は次の2種類に分けることができます。その種類によって、ご質問への回答が異なりますので、まずはその説明をします。
(1)一般型特定施設入居者生活介護
お住まいの有料老人ホームの職員によって、まずケアプラン(これを「特定施設サービス計画」といいます)が立てられ、このケアプランに基づいて、入浴や排泄、食事などの介護も提供されます。必要なサービスは、すべてその有料老人ホームの職員が行います。
(2)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
お住まいの有料老人ホームの職員は、ケアプランの作成と生活相談のみを行います(これを「基本サービス」といいます)。
ケアプランに基づいて実際に、入浴や排泄、食事などの介護を提供するのは、有料老人ホームと契約を結んだ、有料老人ホーム以外の介護サービス事業者です。つまり、主なサービスは“外部から”提供されます。
さて、ご質問ですが、まず福祉用具の「購入」については、「一般型」、「外部サービス利用型」いずれのタイプの有料老人ホームにお住まいであっても、介護保険を利用して行うことができます。
一方、福祉用具の「レンタル」については、お住まいの有料老人ホームが「一般型特定施設入居者生活介護」を提供しているのか、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」を提供しているのかによって異なります。
すでに書きましたように、「一般型特定施設入居者生活介護」の場合、必要な介護サービスはその有料老人ホームの職員によって行われることになっています。そのため、「一般型特定施設入居者生活介護」を提供している有料老人ホームにお住まいの場合は、訪問介護など他の(介護保険による)居宅サービスは利用できないことになっています(居宅療養管理指導は利用できます)。もちろん、介護保険を利用した福祉用具の「レンタル」もできません。
ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、その「事業者の費用負担により」利用することは差し支えないとされています。
一方、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の場合、その有料老人ホームの職員が行うのはケアプランの作成と生活相談です。そのため、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」を提供している有料老人ホームにお住まいの場合には、福祉用具の「レンタル」をはじめとする居宅サービスが利用できます。ただし、そのサービス事業者はお住まいの有料老人ホームが委託した事業者に限ります。つまり、ご自身で事業者を選ぶことはできないのです。また、利用できる上限が決まっていますから、お住まいの有料老人ホームのケアマネジャーさんに相談してくささい。
お知り合いの方は、“介護付き”有料老人ホームにご入居ということですから、介護保険のサービスは「特定施設入居者生活介護」を利用されていることと思います。
特定施設入居者生活介護は次の2種類に分けることができます。その種類によって、ご質問への回答が異なりますので、まずはその説明をします。
(1)一般型特定施設入居者生活介護
お住まいの有料老人ホームの職員によって、まずケアプラン(これを「特定施設サービス計画」といいます)が立てられ、このケアプランに基づいて、入浴や排泄、食事などの介護も提供されます。必要なサービスは、すべてその有料老人ホームの職員が行います。
(2)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
お住まいの有料老人ホームの職員は、ケアプランの作成と生活相談のみを行います(これを「基本サービス」といいます)。
ケアプランに基づいて実際に、入浴や排泄、食事などの介護を提供するのは、有料老人ホームと契約を結んだ、有料老人ホーム以外の介護サービス事業者です。つまり、主なサービスは“外部から”提供されます。
さて、ご質問ですが、まず福祉用具の「購入」については、「一般型」、「外部サービス利用型」いずれのタイプの有料老人ホームにお住まいであっても、介護保険を利用して行うことができます。
一方、福祉用具の「レンタル」については、お住まいの有料老人ホームが「一般型特定施設入居者生活介護」を提供しているのか、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」を提供しているのかによって異なります。
すでに書きましたように、「一般型特定施設入居者生活介護」の場合、必要な介護サービスはその有料老人ホームの職員によって行われることになっています。そのため、「一般型特定施設入居者生活介護」を提供している有料老人ホームにお住まいの場合は、訪問介護など他の(介護保険による)居宅サービスは利用できないことになっています(居宅療養管理指導は利用できます)。もちろん、介護保険を利用した福祉用具の「レンタル」もできません。
ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、その「事業者の費用負担により」利用することは差し支えないとされています。
一方、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の場合、その有料老人ホームの職員が行うのはケアプランの作成と生活相談です。そのため、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」を提供している有料老人ホームにお住まいの場合には、福祉用具の「レンタル」をはじめとする居宅サービスが利用できます。ただし、そのサービス事業者はお住まいの有料老人ホームが委託した事業者に限ります。つまり、ご自身で事業者を選ぶことはできないのです。また、利用できる上限が決まっていますから、お住まいの有料老人ホームのケアマネジャーさんに相談してくささい。