今日の一問一答 (7月3日)社会

2025.07.03

【問題】高齢者福祉

内容が正しい場合は○、誤りの場合は×にチェックしてください。

1

認知症老人徘徊感知機器は介護保険法に定める福祉用具貸与の種目である。

答え

正解

認知症老人徘徊感知機器は,福祉用具貸与の対象種目の一つである。ただし,要支援者・要介護1の者(軽度者)は原則給付の対象外とされる品目である。

不正解正しい答えは「 ○ 」

認知症老人徘徊感知機器は,福祉用具貸与の対象種目の一つである。ただし,要支援者・要介護1の者(軽度者)は原則給付の対象外とされる品目である。

回答が未選択です。

2

介護予防訪問介護は,介護保険法の一部改正(2014年(平成26年))により,「介護予防サービス」から「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行したサービスである。

答え

正解

介護予防訪問介護は,介護予防通所介護とともに,2014年(平成26年)の介護保険法の一部改正により介護予防・生活支援サービスとして介護予防・日常生活支援総合事業に移行している。

不正解正しい答えは「 ○ 」

介護予防訪問介護は,介護予防通所介護とともに,2014年(平成26年)の介護保険法の一部改正により介護予防・生活支援サービスとして介護予防・日常生活支援総合事業に移行している。

回答が未選択です。

3

介護予防・生活支援サービス事業は,被保険者のうち,居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。

答え

正解

要介護者は対象外である。介護予防・生活支援サービス事業は,居宅要支援被保険者及び事業対象者(基本チェックリストの記入内容が基準に該当した者等)を対象に実施する。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

要介護者は対象外である。介護予防・生活支援サービス事業は,居宅要支援被保険者及び事業対象者(基本チェックリストの記入内容が基準に該当した者等)を対象に実施する。

回答が未選択です。

4

介護報酬の算定基準を定める場合,厚生労働大臣はあらかじめ財務大臣及び総務大臣の意見を聴かなければならないこととなっている。

答え

正解

介護報酬の算定基準を定める場合,厚生労働大臣はあらかじめ厚生労働省に設置された社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聴かなければならない。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

介護報酬の算定基準を定める場合,厚生労働大臣はあらかじめ厚生労働省に設置された社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聴かなければならない。

回答が未選択です。

5

福祉用具貸与の介護報酬については,貸与価格の下限の設定が行われることとなっている。

答え

正解

福祉用具貸与については,貸与価格の上限の設定が行われている。2018年(平成30年)10月より,貸与価格の適正化を図るという観点から,商品ごとに全国平均貸与価格+1標準偏差(SD)が上限として設定されている。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

福祉用具貸与については,貸与価格の上限の設定が行われている。2018年(平成30年)10月より,貸与価格の適正化を図るという観点から,商品ごとに全国平均貸与価格+1標準偏差(SD)が上限として設定されている。

回答が未選択です。

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