前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点が取れるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
8月分の確認テスト【問題と解答・解説】
設問(20問)と解答・解説
設問1
介護保険の保険給付について:労働者災害補償保険法により介護保険の介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の給付は行われない。
【解答】○:労働者災害補償保険法(労災保険法)によって、介護保険の介護給付・予防給付に相当する給付を受けられる場合は、労災保険法の給付が優先し、一定の限度で介護保険の給付は行われない。労災保険法のほか、船員保険法、労働基準法等も介護保険に優先する。
【解答】○:労働者災害補償保険法(労災保険法)によって、介護保険の介護給付・予防給付に相当する給付を受けられる場合は、労災保険法の給付が優先し、一定の限度で介護保険の給付は行われない。労災保険法のほか、船員保険法、労働基準法等も介護保険に優先する。
設問2
介護保険の給付に優先するものとして:生活保護法
【解答】×:第1号被保険者で生活保護の被保護者が、要介護・要支援者になった場合には、介護保険からの給付が優先される。そのうえで、サービスの利用者負担に相当する部分については生活保護制度の介護扶助が、介護保険の第1号保険料負担分は生活扶助が給付される。
【解答】×:第1号被保険者で生活保護の被保護者が、要介護・要支援者になった場合には、介護保険からの給付が優先される。そのうえで、サービスの利用者負担に相当する部分については生活保護制度の介護扶助が、介護保険の第1号保険料負担分は生活扶助が給付される。
設問3
介護保険の保険給付について:事業者が偽りその他不正の行為により代理受領方式で費用の支払を受けた場合には、市町村は、返還させるべき額を徴収するほか、その額に百分の四十を乗じた額を徴収することができる。
【解答】○:市町村は、サービス提供事業者が偽りその他不正の行為によって代理受領方式により現物給付化された費用の支払いを受けた場合は、返還額に4割加算した額を支払わせることができる。
【解答】○:市町村は、サービス提供事業者が偽りその他不正の行為によって代理受領方式により現物給付化された費用の支払いを受けた場合は、返還額に4割加算した額を支払わせることができる。
設問4
居宅介護住宅改修費の給付対象は、豪雪地帯など地域特性があるため、都道府県知事が定める。
【解答】×:居宅介護住宅改修費は、居宅の要介護者が、手すりの取り付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合で、市町村が必要と認める場合に限り支給される。都道府県知事が給付対象を定めるものではない。なお、居宅介護住宅改修費は現物給付ではなく償還払いである。
【解答】×:居宅介護住宅改修費は、居宅の要介護者が、手すりの取り付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合で、市町村が必要と認める場合に限り支給される。都道府県知事が給付対象を定めるものではない。なお、居宅介護住宅改修費は現物給付ではなく償還払いである。
設問5
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、入居定員が29人以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者が受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話をいう。
【解答】○:地域密着型特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームなどの特定施設で、入居定員が29人以下の小規模介護専用型特定施設をいう。
【解答】○:地域密着型特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームなどの特定施設で、入居定員が29人以下の小規模介護専用型特定施設をいう。
設問6
保険給付について:特例居宅介護サービス費の支給は、償還払いである。
【解答】○:特例サービス費は、(1)認定申請前に緊急サービスを受けた場合、(2)基準該当サービスを受けた場合、(3)離島などで相当サービスを受けた場合、(4)その他政令で定める場合で、市町村が必要であると認めたときに、被保険者に支給(償還払い)される。特例居宅介護サービス費は特例サービス費の一種である。
【解答】○:特例サービス費は、(1)認定申請前に緊急サービスを受けた場合、(2)基準該当サービスを受けた場合、(3)離島などで相当サービスを受けた場合、(4)その他政令で定める場合で、市町村が必要であると認めたときに、被保険者に支給(償還払い)される。特例居宅介護サービス費は特例サービス費の一種である。
設問7
介護保険の第2号被保険者に係る保険料で負担するものとして:市町村特別給付に要する費用
【解答】×:市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われるのが原則である。市町村特別給付とは、要介護・要支援者に対し、介護給付・予防給付以外に、市町村が介護保険制度の趣旨と地域の実情をふまえ、条例により独自に定めることができる保険給付のことである。
【解答】×:市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われるのが原則である。市町村特別給付とは、要介護・要支援者に対し、介護給付・予防給付以外に、市町村が介護保険制度の趣旨と地域の実情をふまえ、条例により独自に定めることができる保険給付のことである。
設問8
市町村特別給付とは、要介護者又は要支援者に対し、市町村が条例で独自に定める給付をいう。
【解答】○:市町村特別給付は、要介護者又は要支援者に対し、市町村が介護保険制度の趣旨と地域の実情をふまえ、条例により独自に定めることができる保険給付のことである。具体的には、移送サービス、給食配達サービスなどが行われている。市町村特別給付の財源は、第1号被保険者の保険料により賄われている。
【解答】○:市町村特別給付は、要介護者又は要支援者に対し、市町村が介護保険制度の趣旨と地域の実情をふまえ、条例により独自に定めることができる保険給付のことである。具体的には、移送サービス、給食配達サービスなどが行われている。市町村特別給付の財源は、第1号被保険者の保険料により賄われている。
設問9
他のサービスとの代替性に乏しいため、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類として:通所介護
【解答】×:通所介護は、区分支給限度基準額が適用されるサービスである。通所介護のほか、通所リハビリテーション・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護なども適用される。
【解答】×:通所介護は、区分支給限度基準額が適用されるサービスである。通所介護のほか、通所リハビリテーション・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護なども適用される。
設問10
他のサービスとの代替性に乏しいため、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類として:特定施設入居者生活介護
【解答】○:特定施設入居者生活介護のほか、居宅療養管理指導・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
【解答】○:特定施設入居者生活介護のほか、居宅療養管理指導・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
設問11
他のサービスとの代替性に乏しいため、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類として:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【解答】○:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のほか、居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)・地域密着型特定施設入居者生活介護は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
【解答】○:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のほか、居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)・地域密着型特定施設入居者生活介護は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
設問12
他のサービスとの代替性に乏しいため、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類として:短期入所生活介護
【解答】×:短期入所生活介護や短期入所療養介護は、区分支給限度基準額が適用される。短期入所生活介護や短期入所療養介護のほか、通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護なども適用される。
【解答】×:短期入所生活介護や短期入所療養介護は、区分支給限度基準額が適用される。短期入所生活介護や短期入所療養介護のほか、通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護なども適用される。
設問13
保険給付について:居宅療養管理指導は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されない。
【解答】○:居宅療養管理指導のほか、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・特定福祉用具販売・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
【解答】○:居宅療養管理指導のほか、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・特定福祉用具販売・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
設問14
介護保険給付について:居宅介護サービス計画費の支給は、被保険者があらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出なくても、現物給付化される。
【解答】×:居宅介護サービス計画費の支給は、被保険者があらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出ることが、保険給付の現物給付を受ける要件となっている。
【解答】×:居宅介護サービス計画費の支給は、被保険者があらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出ることが、保険給付の現物給付を受ける要件となっている。
設問15
介護保険法上、国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務として:市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費の審査及び支払
【解答】○:国民健康保険団体連合会(国保連)は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費(介護報酬)の審査・支払業務を行う。サービス提供事業者は、国保連に費用請求をすることとなる。
【解答】○:国民健康保険団体連合会(国保連)は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費(介護報酬)の審査・支払業務を行う。サービス提供事業者は、国保連に費用請求をすることとなる。
設問16
国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務について:都道府県の委託による介護給付費審査委員会の設置
【解答】×:各都道府県単位で設立されている国民健康保険団体連合会(国保連)は、介護報酬の審査および支払に関する事務の委託を受けることができるが、委託をするのは都道府県ではなく市町村である。国保連には、介護給付等対象サービス担当者代表委員・市町村代表委員・公益代表委員の3者で構成される介護給付費審査委員会が置かれている。
【解答】×:各都道府県単位で設立されている国民健康保険団体連合会(国保連)は、介護報酬の審査および支払に関する事務の委託を受けることができるが、委託をするのは都道府県ではなく市町村である。国保連には、介護給付等対象サービス担当者代表委員・市町村代表委員・公益代表委員の3者で構成される介護給付費審査委員会が置かれている。
設問17
居宅介護サービス計画費は全額保険から給付されるため、利用者負担が生じることはない。
【解答】○:居宅介護サービス計画費は、利用者負担はなく、介護保険から全額給付(10割給付)される。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスについては、サービス費用の定率1割が利用者負担となる。
【解答】○:居宅介護サービス計画費は、利用者負担はなく、介護保険から全額給付(10割給付)される。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスについては、サービス費用の定率1割が利用者負担となる。
設問18
介護保険制度の保険給付について:利用者負担は、原則として、居宅サービスの場合は定率1割、施設サービスの場合は定額である。
【解答】×:居宅サービス、施設サービスともに、利用者負担はサービス費用の定率1割(実際の費用が基準額を下回った場合は、実際の費用の1割)となっている。
【解答】×:居宅サービス、施設サービスともに、利用者負担はサービス費用の定率1割(実際の費用が基準額を下回った場合は、実際の費用の1割)となっている。
設問19
介護保険制度の保険給付について:高額介護サービス費は負担限度額を超えた場合に給付されるもので、当該利用者については負担軽減が図られている。
【解答】○:高額介護サービス費等は、利用者負担の合計が一定額を超えた場合に、その超えた部分について、償還払いのかたちで支払われる。支給要件・支給額等は利用者負担が家計に与える影響を考慮し、政令で決められている。福祉用具購入費・住宅改修費にかかる利用者負担は、高額介護サービス費等の対象にならない。
【解答】○:高額介護サービス費等は、利用者負担の合計が一定額を超えた場合に、その超えた部分について、償還払いのかたちで支払われる。支給要件・支給額等は利用者負担が家計に与える影響を考慮し、政令で決められている。福祉用具購入費・住宅改修費にかかる利用者負担は、高額介護サービス費等の対象にならない。
設問20
介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象となる。
【解答】×:理美容代は、保険給付の対象外である。理美容代のほか、(1)身の回り品の費用、(2)教養娯楽費の費用、(3)健康管理費などが保険給付の対象外となる。
【解答】×:理美容代は、保険給付の対象外である。理美容代のほか、(1)身の回り品の費用、(2)教養娯楽費の費用、(3)健康管理費などが保険給付の対象外となる。
- 出典
- 『ケアマネジャー試験2010 過去問選択肢別パーフェクトガイド』中央法規出版、2010年