前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点が取れるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
5月分の確認テスト【問題と解答・解説】
設問(20問)と解答・解説
設問1
介護保険制度における住所地特例の適用があるものについて:特定施設。
【解答】○:介護保険施設等に入所することにより、施設所在地に住所を変更した被保険者については、施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする住所地特例を設けている。(1)介護保険施設、(2)特定施設(有料老人ホーム等)、(3)養護老人ホームがその対象となっている。
【解答】○:介護保険施設等に入所することにより、施設所在地に住所を変更した被保険者については、施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする住所地特例を設けている。(1)介護保険施設、(2)特定施設(有料老人ホーム等)、(3)養護老人ホームがその対象となっている。
設問2
介護保険制度における住所地特例の適用があるものについて:地域密着型介護老人福祉施設。
【解答】×:介護保険施設等に入所することにより、施設所在地に住所を変更した被保険者については、施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする住所地特例を設けている。地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型サービスであるため、その市町村に住所を有する者に利用が限られている。したがって住所地特例の適用はない。
【解答】×:介護保険施設等に入所することにより、施設所在地に住所を変更した被保険者については、施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする住所地特例を設けている。地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型サービスであるため、その市町村に住所を有する者に利用が限られている。したがって住所地特例の適用はない。
設問3
住所地特例対象施設に入所し、住所を変更した被保険者は、当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。
【解答】×:被保険者は、入所する住所地特例対象施設が所在する市町村ではなく、入所する前の保険者(転出する保険者)に、転出届と住所地特例適用届を提出する手続きが必要となる。
【解答】×:被保険者は、入所する住所地特例対象施設が所在する市町村ではなく、入所する前の保険者(転出する保険者)に、転出届と住所地特例適用届を提出する手続きが必要となる。
設問4
第2号被保険者は、要介護・要支援認定を申請していなくても、被保険者証の交付を求めることができる。
【解答】○:第2号被保険者は、要介護・要支援認定の申請を行った人と、被保険者証交付を申請した人に対して交付をすることとなっている。したがって認定の申請を行わなくても、交付を求めることができる。
【解答】○:第2号被保険者は、要介護・要支援認定の申請を行った人と、被保険者証交付を申請した人に対して交付をすることとなっている。したがって認定の申請を行わなくても、交付を求めることができる。
設問5
介護給付を受けようとする被保険者は、市町村の要介護認定を受けなければならない。
【解答】○:介護給付を受けようとする被保険者は、要介護に該当するか否かについて、また該当する場合には要介護状態の程度(要介護状態区分)について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。
【解答】○:介護給付を受けようとする被保険者は、要介護に該当するか否かについて、また該当する場合には要介護状態の程度(要介護状態区分)について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。
設問6
要介護認定について:特定疾病には、進行性筋ジストロフィー症が含まれている。
【解答】×:進行性筋ジストロフィー症は、特定疾病には含まれていない。特定疾病の条件は、(1)心身の病的な加齢現象との医学的関係がある疾病であること、(2)罹患率・有病率等について加齢との関係が認められ、医学的根拠が明確に定義できること、(3)継続して要介護状態となる割合が高いと考えられることがあげられ、16の疾病が定められている。
【解答】×:進行性筋ジストロフィー症は、特定疾病には含まれていない。特定疾病の条件は、(1)心身の病的な加齢現象との医学的関係がある疾病であること、(2)罹患率・有病率等について加齢との関係が認められ、医学的根拠が明確に定義できること、(3)継続して要介護状態となる割合が高いと考えられることがあげられ、16の疾病が定められている。
設問7
要介護認定について:申請書には、被保険者証とともに主治医意見書も添付する。
【解答】×:申請書に被保険者証を添えて、市町村に申請する。主治医の意見は、申請後、市町村が求めるものである。
【解答】×:申請書に被保険者証を添えて、市町村に申請する。主治医の意見は、申請後、市町村が求めるものである。
設問8
要介護認定について:認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。
【解答】○:要介護認定申請に当たっては、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの、または地域包括支援センターに申請手続きの代行が認められている。また、被保険者の家族による代理申請や民生委員、社会保険労務士による申請代行も認められている。
【解答】○:要介護認定申請に当たっては、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの、または地域包括支援センターに申請手続きの代行が認められている。また、被保険者の家族による代理申請や民生委員、社会保険労務士による申請代行も認められている。
設問9
要介護認定について:市町村は、新規認定に係る調査を地域包括支援センターに委託できる。
【解答】×:調査の適正化を図る観点から、新規認定にかかる調査については委託を行わず、市町村による調査実施の原則が徹底されている。遠隔地に居住する場合には、被保険者の居住市町村に調査を嘱託できることとされている。
【解答】×:調査の適正化を図る観点から、新規認定にかかる調査については委託を行わず、市町村による調査実施の原則が徹底されている。遠隔地に居住する場合には、被保険者の居住市町村に調査を嘱託できることとされている。
設問10
要介護認定の認定調査について:地域包括支援センターは、更新認定に係る調査を受託できる。
【解答】○:更新認定にかかる調査については、市町村から、指定居宅支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設・地域包括支援センターまたは介護支援専門員のうち厚生労働省令で定めるものが受託できる。
【解答】○:更新認定にかかる調査については、市町村から、指定居宅支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設・地域包括支援センターまたは介護支援専門員のうち厚生労働省令で定めるものが受託できる。
設問11
要介護認定について:新規認定に係る調査については、市町村による調査実施を原則としているが、地域包括支援センター及び介護保険施設に委託することができる。
【解答】×:調査の適正化を図る観点から、新規認定にかかる調査については、市町村による調査実施の原則を徹底しており、介護保険施設等に委託することはできない。遠隔地に居住する場合には、被保険者の居住市町村に調査を嘱託できることとされている。
【解答】×:調査の適正化を図る観点から、新規認定にかかる調査については、市町村による調査実施の原則を徹底しており、介護保険施設等に委託することはできない。遠隔地に居住する場合には、被保険者の居住市町村に調査を嘱託できることとされている。
設問12
要介護認定について:市町村は、新規認定及び更新認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
【解答】○:新規認定の調査については、原則市町村が行うが、例外として指定市町村事務受託法人に、新規および更新認定にかかる調査を委託することができる。指定市町村事務受託法人とは、一定の要件に該当し、事務を適正に実施することができると都道府県知事が認めて指定する法人のことである。
【解答】○:新規認定の調査については、原則市町村が行うが、例外として指定市町村事務受託法人に、新規および更新認定にかかる調査を委託することができる。指定市町村事務受託法人とは、一定の要件に該当し、事務を適正に実施することができると都道府県知事が認めて指定する法人のことである。
設問13
要介護認定について:被保険者に主治医がいない場合には、都道府県の指定する医師の診断を受けなければならない。
【解答】×:被保険者に主治医がいない場合には、申請した被保険者は、都道府県ではなく、市町村の指定する医師またはその市町村の職員である医師の診断を受けなければならない。
【解答】×:被保険者に主治医がいない場合には、申請した被保険者は、都道府県ではなく、市町村の指定する医師またはその市町村の職員である医師の診断を受けなければならない。
設問14
要介護認定について:介護認定審査会では、市町村に対する付帯意見として、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項を述べることができる。
【解答】○:介護認定審査会は、市町村に対する付帯意見として、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項や、サービスの適切かつ有効な利用等に関し、被保険者が留意すべき事項を述べることができる。
【解答】○:介護認定審査会は、市町村に対する付帯意見として、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項や、サービスの適切かつ有効な利用等に関し、被保険者が留意すべき事項を述べることができる。
設問15
要介護認定について:市町村は、申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければならない。
【解答】○:要介護状態にも要支援状態にも該当しないとの不認定の決定を行った場合、市町村は、その旨を被保険者に理由を付して通知するとともに、第1号被保険者の場合、要介護認定申請時に添付された被保険者証を申請者へ返還する。
【解答】○:要介護状態にも要支援状態にも該当しないとの不認定の決定を行った場合、市町村は、その旨を被保険者に理由を付して通知するとともに、第1号被保険者の場合、要介護認定申請時に添付された被保険者証を申請者へ返還する。
設問16
要介護認定について:要介護認定の効力は、要介護状態になった日に遡って生じる。
【解答】×:要介護認定の効力は、要介護状態になった日ではなく、申請のあった日に遡って生じる。したがって、認定申請時点からサービスの利用がされた場合についても、保険給付の対象となる。
【解答】×:要介護認定の効力は、要介護状態になった日ではなく、申請のあった日に遡って生じる。したがって、認定申請時点からサービスの利用がされた場合についても、保険給付の対象となる。
設問17
要介護認定について:認定の有効期間は、介護認定審査会が決定する。
【解答】×:認定の有効期間は、市町村が介護認定審査会の意見に基づき決定する。その場合、新規認定は原則6月間、更新認定は原則12月間である。ただし、特に必要と認める場合にあっては、新規認定は3月間から12月間の範囲内で、更新認定の場合は、3月間から24月間(要支援の場合、3月間から11月間)の範囲内で、月を単位として定められる(要支援―要介護間の区分変更がある場合は、いずれも原則6月間、必要と認める場合は3月間から12月間)。
【解答】×:認定の有効期間は、市町村が介護認定審査会の意見に基づき決定する。その場合、新規認定は原則6月間、更新認定は原則12月間である。ただし、特に必要と認める場合にあっては、新規認定は3月間から12月間の範囲内で、更新認定の場合は、3月間から24月間(要支援の場合、3月間から11月間)の範囲内で、月を単位として定められる(要支援―要介護間の区分変更がある場合は、いずれも原則6月間、必要と認める場合は3月間から12月間)。
設問18
要介護認定について:更新認定の有効期間は、原則として、12月間である。
【解答】○:更新認定の有効期限は原則12月間である。ただし、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合で、要支援―要介護間の区分変更がない場合は、要介護更新認定については3月間から24月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間となり、要支援更新認定については、3月間から11月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間となる。
【解答】○:更新認定の有効期限は原則12月間である。ただし、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合で、要支援―要介護間の区分変更がない場合は、要介護更新認定については3月間から24月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間となり、要支援更新認定については、3月間から11月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間となる。
設問19
要介護認定について:認定を受けた被保険者は、有効期間満了日前でも、要介護状態区分変更の認定を申請することができる。
【解答】○:要介護状態の程度が大きく変化し、現に認められている要介護状態区分(要介護度)以外の区分に該当するようになったと認められる場合には、有効期間満了日前でも、要介護状態区分変更の認定申請を行うことができる。
【解答】○:要介護状態の程度が大きく変化し、現に認められている要介護状態区分(要介護度)以外の区分に該当するようになったと認められる場合には、有効期間満了日前でも、要介護状態区分変更の認定申請を行うことができる。
設問20
要介護認定について:更新申請に基づく一次判定の結果が更新前の認定と同じ場合は、更新前の認定がそのまま引き継がれる。
【解答】×:一次判定の結果が更新前の認定と同じ場合でも、更新前の認定がそのまま引き継がれることはない。なお、更新の手続きは、基本的に初回の要介護認定手続きと同様である。
【解答】×:一次判定の結果が更新前の認定と同じ場合でも、更新前の認定がそのまま引き継がれることはない。なお、更新の手続きは、基本的に初回の要介護認定手続きと同様である。
- 出典
- 『ケアマネジャー試験2010 過去問選択肢別パーフェクトガイド』中央法規出版、2010年