前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点が取れるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
6月分の確認テスト【問題と解答・解説】
設問(20問)と解答・解説
設問1
要介護認定について:被保険者は、災害等やむを得ない理由により有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合は、その理由のやんだ日から1月以内に限り申請することができる。
【解答】○:通常の更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に、市町村に対し申請を行うことができる。ただし、災害その他やむを得ない理由により有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合は例外規定が定められている。
【解答】○:通常の更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に、市町村に対し申請を行うことができる。ただし、災害その他やむを得ない理由により有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合は例外規定が定められている。
設問2
要介護認定について:市町村は、要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは、職権により変更認定を行うことができる。
【解答】×:市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、現に認定されている要介護状態区分(要介護度)以外の区分(通常はより軽度の区分)に該当するようになったと認められるときには、有効期間満了前でも、職権により要介護状態区分の変更認定を行うことができるが、介護の程度が増加した場合の区分変更は、原則として被保険者等からの認定申請による。
【解答】×:市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、現に認定されている要介護状態区分(要介護度)以外の区分(通常はより軽度の区分)に該当するようになったと認められるときには、有効期間満了前でも、職権により要介護状態区分の変更認定を行うことができるが、介護の程度が増加した場合の区分変更は、原則として被保険者等からの認定申請による。
設問3
要介護認定について:被保険者は、原則として、有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に、要介護更新認定の申請を行うことができる。
【解答】○:更新の手続きは、原則として有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に、市町村に対し、要介護更新認定の申請を行うことができる。ただし、災害その他やむを得ない理由により、有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合には、その理由の解消した日から1か月以内に限り、更新認定の申請をすることができる。
【解答】○:更新の手続きは、原則として有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に、市町村に対し、要介護更新認定の申請を行うことができる。ただし、災害その他やむを得ない理由により、有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合には、その理由の解消した日から1か月以内に限り、更新認定の申請をすることができる。
設問4
要介護認定について:市町村は、認定取消処分を行った場合には、被保険者から被保険者証を没収する。
【解答】×:認定取消処分を行った場合には、市町村は、その被保険者に対し被保険者証の提出を求め、認定にかかる記載を抹消したうえで返還する。市町村は、被保険者が、(1)要介護者に該当しなくなったと認めるとき、(2)正当な理由なく、職権による要介護状態区分の変更認定または認定の取消を行うための市町村による調査に応じないときや、主治医意見書のための診断命令に従わないときには、認定を取消すことができる。
【解答】×:認定取消処分を行った場合には、市町村は、その被保険者に対し被保険者証の提出を求め、認定にかかる記載を抹消したうえで返還する。市町村は、被保険者が、(1)要介護者に該当しなくなったと認めるとき、(2)正当な理由なく、職権による要介護状態区分の変更認定または認定の取消を行うための市町村による調査に応じないときや、主治医意見書のための診断命令に従わないときには、認定を取消すことができる。
設問5
要介護認定の認定調査について:要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。
【解答】○:要介護者が住所を移転した場合、移転前の市町村において認定に係る事項を証明する書面の交付を受け、当該書面を添えて新しい市町村に、その資格を取得した日から14日以内に申請を行うと、認定審査会や判定を経ることなく、認定ができる。
【解答】○:要介護者が住所を移転した場合、移転前の市町村において認定に係る事項を証明する書面の交付を受け、当該書面を添えて新しい市町村に、その資格を取得した日から14日以内に申請を行うと、認定審査会や判定を経ることなく、認定ができる。
設問6
要介護認定について:市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査及び審査・判定である。
【解答】×:介護認定審査会の共同設置の場合には、共同で行われるのは、審査・判定業務であり、認定調査や認定自体は、各市町村で行うこととなる。共同設置の際、都道府県は、市町村間の調整や助言等の必要な援助を行うことができる。
【解答】×:介護認定審査会の共同設置の場合には、共同で行われるのは、審査・判定業務であり、認定調査や認定自体は、各市町村で行うこととなる。共同設置の際、都道府県は、市町村間の調整や助言等の必要な援助を行うことができる。
設問7
要介護認定について:市町村から審査判定業務の委託を受けた都道府県は、介護認定審査会を設置するとともに、認定調査を実施しなければならない。
【解答】×:都道府県は、市町村からの委託を受けて、介護認定審査会を設置するとともに、審査・判定業務を行う。認定調査や認定自体は市町村が行う。
【解答】×:都道府県は、市町村からの委託を受けて、介護認定審査会を設置するとともに、審査・判定業務を行う。認定調査や認定自体は市町村が行う。
設問8
要介護者が住所を移転して、保険者たる市町村が変わる場合は、新しい市町村で要介護認定を改めて受ける必要がある。
【解答】○:要介護者が住所を移転した場合、新しい市町村において認定を改めて受ける必要があるが、改めて介護認定審査会の審査・判定を行うことなく、移転前の市町村における認定を証明する書類に基づいて認定を行うことができる。
【解答】○:要介護者が住所を移転した場合、新しい市町村において認定を改めて受ける必要があるが、改めて介護認定審査会の審査・判定を行うことなく、移転前の市町村における認定を証明する書類に基づいて認定を行うことができる。
設問9
市町村が介護認定審査会を共同設置する場合は、審査・判定業務は共同で行うことができるが、認定調査や認定自体は各市町村で行う。
【解答】○:介護認定審査会の共同設置の場合には、共同で行われるのは審査・判定業務であり、認定調査や認定自体は各市町村で行うこととなる。その際、都道府県は、市町村間の調整や助言等の必要な援助を行うことができる。
【解答】○:介護認定審査会の共同設置の場合には、共同で行われるのは審査・判定業務であり、認定調査や認定自体は各市町村で行うこととなる。その際、都道府県は、市町村間の調整や助言等の必要な援助を行うことができる。
設問10
要介護認定について:市町村は、転入してきた要介護者から移転前市町村の要介護認定に係る事項を証明する書類を添えた申請がなされた場合、認定に当たり、介護認定審査会の審査・判定を省略できる。
【解答】○:あらためて介護認定審査会の審査・判定を行うことなく、移転前の市町村における認定を証明する書類に基づいて認定を行うことができることとされている。
【解答】○:あらためて介護認定審査会の審査・判定を行うことなく、移転前の市町村における認定を証明する書類に基づいて認定を行うことができることとされている。
設問11
要介護認定について:介護認定審査会の委員には、医師を任命しなければならない。
【解答】×:認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関とされており、医師の任命は義務づけられていない。
【解答】×:認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関とされており、医師の任命は義務づけられていない。
設問12
要介護認定について:介護認定審査会の委員は、市町村長が任期付きで任命するが、再任することもできる。
【解答】○:認定審査会の委員は市町村長が任命し、委員の任期は2年であり、再任することができる。
【解答】○:認定審査会の委員は市町村長が任命し、委員の任期は2年であり、再任することができる。
設問13
介護認定審査会について:高齢者介護に関する学識経験者と市町村の職員によって構成される。
【解答】×:介護認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関で、市町村の附属機関として設置される。
【解答】×:介護認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関で、市町村の附属機関として設置される。
設問14
介護認定審査会について:合議体を構成する委員の定数は、市町村が定める。
【解答】○:介護認定審査会の合議体を形成する委員の定数は、被保険者の人数を勘案して、5人を標準として、市町村が条例により定める。ただし、(1)更新認定の場合、(2)委員の確保が著しく困難な場合などにおいて、審査判定の質が維持されるものと市町村が判断した場合は、5人より少ない人数を定めることができるとされている(この場合でも少なくとも3人は必要)。
【解答】○:介護認定審査会の合議体を形成する委員の定数は、被保険者の人数を勘案して、5人を標準として、市町村が条例により定める。ただし、(1)更新認定の場合、(2)委員の確保が著しく困難な場合などにおいて、審査判定の質が維持されるものと市町村が判断した場合は、5人より少ない人数を定めることができるとされている(この場合でも少なくとも3人は必要)。
設問15
要介護認定について:介護認定審査会の合議体を構成する委員の定数は、市町村が定める。
【解答】○:介護認定審査会の合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が条例で定める数とされている。
【解答】○:介護認定審査会の合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が条例で定める数とされている。
設問16
要介護認定について:介護認定審査会の委員の定数は、市町村の条例により定める。
【解答】○:介護認定審査会の委員の定数は、5人を標準としているが、市町村の判断で5人以下とすることができる。ただし、この場合においても少なくとも3人は必要である。
【解答】○:介護認定審査会の委員の定数は、5人を標準としているが、市町村の判断で5人以下とすることができる。ただし、この場合においても少なくとも3人は必要である。
設問17
介護保険施設に入所・入院している要介護高齢者の施設サービス計画の作成は、任意である。
【解答】×:施設サービス計画の作成は任意ではなく、施設に入所・入院した要介護高齢者については、必ず作成しなければならない。
【解答】×:施設サービス計画の作成は任意ではなく、施設に入所・入院した要介護高齢者については、必ず作成しなければならない。
設問18
要介護認定について:介護認定審査会の委員には、公平を期するため、市町村の職員を含むものとされている。
【解答】×:介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者であり、市町村の職員は含まれていない。介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置されている。
【解答】×:介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者であり、市町村の職員は含まれていない。介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置されている。
設問19
介護認定審査会について:合議体の議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは市町村長の決するところによる。
【解答】×:合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、市町村長ではなく、合議体の長が決するところによる。
【解答】×:合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、市町村長ではなく、合議体の長が決するところによる。
設問20
介護保険の保険給付について:労働者災害補償保険法により介護保険の介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の給付は行われない。
【解答】○:労働者災害補償保険法(労災保険法)によって、介護保険の介護給付・予防給付に相当する給付を受けられる場合は、労災保険法の給付が優先し、一定の限度で介護保険の給付は行われない。労災保険法のほか、船員保険法、労働基準法等も介護保険に優先する。
【解答】○:労働者災害補償保険法(労災保険法)によって、介護保険の介護給付・予防給付に相当する給付を受けられる場合は、労災保険法の給付が優先し、一定の限度で介護保険の給付は行われない。労災保険法のほか、船員保険法、労働基準法等も介護保険に優先する。
- 出典
- 『ケアマネジャー試験2010 過去問選択肢別パーフェクトガイド』中央法規出版、2010年