前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点が取れるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
7月分の確認テスト【問題と解答・解説】
設問(20問)と解答・解説
設問1
要介護認定について:被保険者は、有効期間満了前であっても、要介護状態の程度が大きく変化した場合には、要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。
【解答】○:被保険者は、有効期間満了前であっても、要介護状態の程度が大きく変化した場合には、要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。変更の認定申請をする場合にも、手続きは基本的に要介護認定の手続きと同様である。
【解答】○:被保険者は、有効期間満了前であっても、要介護状態の程度が大きく変化した場合には、要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。変更の認定申請をする場合にも、手続きは基本的に要介護認定の手続きと同様である。
設問2
要介護認定の認定調査について:要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。
【解答】○:要介護者が住所を移転した場合、移転前の市町村において認定に係る事項を証明する書面の交付を受け、当該書面を添えて新しい市町村に、その資格を取得した日から14日以内に申請を行うと、認定審査会や判定を経ることなく、認定ができる。
【解答】○:要介護者が住所を移転した場合、移転前の市町村において認定に係る事項を証明する書面の交付を受け、当該書面を添えて新しい市町村に、その資格を取得した日から14日以内に申請を行うと、認定審査会や判定を経ることなく、認定ができる。
設問3
広域連合・一部事務組合が介護認定審査会を設置する場合は、認定調査や認定自体を広域連合・一部事務組合が行うことができる。
【解答】○:複数の市町村による認定審査会の共同設置の場合とは異なり、広域連合・一部事務組合による介護認定審査会の設置の場合は、認定調査や認定自体についても広域連合等の事務とすることができる。
【解答】○:複数の市町村による認定審査会の共同設置の場合とは異なり、広域連合・一部事務組合による介護認定審査会の設置の場合は、認定調査や認定自体についても広域連合等の事務とすることができる。
設問4
要介護認定について:介護認定審査会の委員には、公平を期するため、市町村の職員を含むものとされている。
【解答】×:介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者であり、市町村の職員は含まれていない。介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置されている。
【解答】×:介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者であり、市町村の職員は含まれていない。介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置されている。
設問5
要介護認定について:介護認定審査会の委員は、市町村長が任命し、任期は2年であり、委員には守秘義務が課せられている。
【解答】○:介護認定審査会の委員は市町村長が任命し、任期は2年である。また再任することもできるとされている。委員には、職務上知り得た秘密についての守秘義務が課せられている。
【解答】○:介護認定審査会の委員は市町村長が任命し、任期は2年である。また再任することもできるとされている。委員には、職務上知り得た秘密についての守秘義務が課せられている。
設問6
要介護認定の広域的実施の目的は、施設サービス利用の平準化と保険料の適正化の推進である。
【解答】×:要介護認定の広域的実施の目的は、認定審査会委員の確保、近隣市町村での公平な判定、認定事務の効率化である。
【解答】×:要介護認定の広域的実施の目的は、認定審査会委員の確保、近隣市町村での公平な判定、認定事務の効率化である。
設問7
要介護認定について:介護認定審査会の委員の定数は、市町村の条例により定める。
【解答】○:介護認定審査会の委員の定数は、5人を標準としているが、市町村の判断で5人以下とすることができる。ただし、この場合においても少なくとも3人は必要である。
【解答】○:介護認定審査会の委員の定数は、5人を標準としているが、市町村の判断で5人以下とすることができる。ただし、この場合においても少なくとも3人は必要である。
設問8
介護認定審査会について:合議体の議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは市町村長の決するところによる。
【解答】×:合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、市町村長ではなく、合議体の長が決するところによる。
【解答】×:合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、市町村長ではなく、合議体の長が決するところによる。
設問9
介護保険の給付に優先するものとして:生活保護法
【解答】×:第1号被保険者で生活保護の被保護者が、要介護・要支援者になった場合には、介護保険からの給付が優先される。そのうえで、サービスの利用者負担に相当する部分については生活保護制度の介護扶助が、介護保険の第1号保険料負担分は生活扶助が給付される。
【解答】×:第1号被保険者で生活保護の被保護者が、要介護・要支援者になった場合には、介護保険からの給付が優先される。そのうえで、サービスの利用者負担に相当する部分については生活保護制度の介護扶助が、介護保険の第1号保険料負担分は生活扶助が給付される。
設問10
介護保険の給付に優先するものとして:健康保険法
【解答】×:健康保険法など、介護保険と医療保険の両方から同様の給付が行われ得るような医療保険各法については、原則として介護保険からの給付が優先され、医療保険からは給付されない。
【解答】×:健康保険法など、介護保険と医療保険の両方から同様の給付が行われ得るような医療保険各法については、原則として介護保険からの給付が優先され、医療保険からは給付されない。
設問11
介護保険の保険給付について:事業者が偽りその他不正の行為により代理受領方式で費用の支払を受けた場合には、市町村は、返還させるべき額を徴収するほか、その額に百分の四十を乗じた額を徴収することができる。
【解答】○:市町村は、サービス提供事業者が偽りその他不正の行為によって代理受領方式により現物給付化された費用の支払いを受けた場合は、返還額に4割加算した額を支払わせることができる。
【解答】○:市町村は、サービス提供事業者が偽りその他不正の行為によって代理受領方式により現物給付化された費用の支払いを受けた場合は、返還額に4割加算した額を支払わせることができる。
設問12
保険給付について:地域密着型介護予防サービスの種類には、介護予防特定施設入居者生活介護が含まれる。
【解答】×:介護予防特定施設入居者生活介護は、都道府県が指定を行う介護予防サービスに含まれる。地域密着型介護予防サービスの種類は、(1)介護予防認知症対応型通所介護、(2)介護予防小規模多機能型居宅介護、(3)介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)である。
【解答】×:介護予防特定施設入居者生活介護は、都道府県が指定を行う介護予防サービスに含まれる。地域密着型介護予防サービスの種類は、(1)介護予防認知症対応型通所介護、(2)介護予防小規模多機能型居宅介護、(3)介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)である。
設問13
介護保険の保険給付について:特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される。
【解答】×:特例居宅介護サービス費とは、居宅介護サービス費の支給要件を満たさないとき、都道府県ではなく市町村が必要と認める場合に、費用の9割相当額を基準に、市町村が定める額を償還払いで支給するものである。
【解答】×:特例居宅介護サービス費とは、居宅介護サービス費の支給要件を満たさないとき、都道府県ではなく市町村が必要と認める場合に、費用の9割相当額を基準に、市町村が定める額を償還払いで支給するものである。
設問14
介護保険制度の保険給付について:特定入所者介護サービス費の支給対象は、施設サービスのほか、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護である。
【解答】○:特定入所者介護サービス費は、低所得の要介護被保険者が介護保険の施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護を受けたときに支給される。具体的には、食費と居住費(滞在費)について所得区分ごとの負担限度額を超える額(基準費用額から負担限度額を控除した額)が現物給付される。
【解答】○:特定入所者介護サービス費は、低所得の要介護被保険者が介護保険の施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護を受けたときに支給される。具体的には、食費と居住費(滞在費)について所得区分ごとの負担限度額を超える額(基準費用額から負担限度額を控除した額)が現物給付される。
設問15
居宅介護住宅改修費の給付対象は、豪雪地帯など地域特性があるため、都道府県知事が定める。
【解答】×:居宅介護住宅改修費は、居宅の要介護者が、手すりの取り付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合で、市町村が必要と認める場合に限り支給される。都道府県知事が給付対象を定めるものではない。なお、居宅介護住宅改修費は現物給付ではなく償還払いである。
【解答】×:居宅介護住宅改修費は、居宅の要介護者が、手すりの取り付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合で、市町村が必要と認める場合に限り支給される。都道府県知事が給付対象を定めるものではない。なお、居宅介護住宅改修費は現物給付ではなく償還払いである。
設問16
被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
【解答】○:緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前にサービスを受けたときにも、特例居宅サービス費の支給対象になる場合がある。特例サービス費は、(1)市町村が必要であると認めた場合で、(2)支給は償還払いが基本となる。
【解答】○:緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の申請前にサービスを受けたときにも、特例居宅サービス費の支給対象になる場合がある。特例サービス費は、(1)市町村が必要であると認めた場合で、(2)支給は償還払いが基本となる。
設問17
保険給付について:特例居宅介護サービス費の支給は、償還払いである。
【解答】○:特例サービス費は、(1)認定申請前に緊急サービスを受けた場合、(2)基準該当サービスを受けた場合、(3)離島などで相当サービスを受けた場合、(4)その他政令で定める場合で、市町村が必要であると認めたときに、被保険者に支給(償還払い)される。特例居宅介護サービス費は特例サービス費の一種である。
【解答】○:特例サービス費は、(1)認定申請前に緊急サービスを受けた場合、(2)基準該当サービスを受けた場合、(3)離島などで相当サービスを受けた場合、(4)その他政令で定める場合で、市町村が必要であると認めたときに、被保険者に支給(償還払い)される。特例居宅介護サービス費は特例サービス費の一種である。
設問18
介護保険給付について:市町村は、介護給付費の算定に関する基準を定めようとするときは、議会の承認を得なければならない。
【解答】×:介護保険の保険給付の対象となる各種サービスの費用(介護給付費)の額は、厚生労働大臣が定める基準により、算定することとされている。
【解答】×:介護保険の保険給付の対象となる各種サービスの費用(介護給付費)の額は、厚生労働大臣が定める基準により、算定することとされている。
設問19
介護保険法上、国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務として:介護サービス事業者の指定
【解答】×:介護サービス事業者の指定は、居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス・居宅介護支援については、都道府県が行う。地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援については、市町村が指定を行う。国民健康保険団体連合会(国保連)は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費の審査、支払業務および苦情処理のほかに、介護保険事業の円滑な運営に資するため、第三者行為求償事務を行う。
【解答】×:介護サービス事業者の指定は、居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス・居宅介護支援については、都道府県が行う。地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援については、市町村が指定を行う。国民健康保険団体連合会(国保連)は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費の審査、支払業務および苦情処理のほかに、介護保険事業の円滑な運営に資するため、第三者行為求償事務を行う。
設問20
介護保険の保険給付について:市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料によって賄われる。
【解答】○:市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われるのが原則である。市町村特別給付とは、要介護者または要支援者に対し、法定の介護給付・予防給付以外に、市町村が、介護保険制度の趣旨と地域の実情をふまえ、独自に定めることができる給付のことである(例:移送サービスなど)。
【解答】○:市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われるのが原則である。市町村特別給付とは、要介護者または要支援者に対し、法定の介護給付・予防給付以外に、市町村が、介護保険制度の趣旨と地域の実情をふまえ、独自に定めることができる給付のことである(例:移送サービスなど)。
- 出典
- 『ケアマネジャー試験2010 過去問選択肢別パーフェクトガイド』中央法規出版、2010年