前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点が取れるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
4月分の確認テスト【問題と解答・解説】
設問(20問)と解答・解説
設問1
日本の社会保険制度について:労働者災害補償保険制度は、医療の現物給付も行う。
【解答】○:労働者災害補償保険(労災保険)制度は、業務上の事由による労働者の疾病、負傷、障害、死亡等に関して、医療の現物給付や所得保障のための年金支給を行う。
【解答】○:労働者災害補償保険(労災保険)制度は、業務上の事由による労働者の疾病、負傷、障害、死亡等に関して、医療の現物給付や所得保障のための年金支給を行う。
設問2
日本の社会保険制度について:労働者災害補償保険制度には、年金給付はない。
【解答】×:労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由による労働者の疾病、負傷、障害、死亡等に関して、医療の現物給付だけでなく所得保障のための年金支給も行う。
【解答】×:労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由による労働者の疾病、負傷、障害、死亡等に関して、医療の現物給付だけでなく所得保障のための年金支給も行う。
設問3
指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務として:複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任
【解答】×:複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督は、都道府県に委任するのではなく、複数の市町村がそれぞれ行う。なお、同一の地域密着型サービス事業者に2以上の市町村長が連絡調整、援助を行う場合、必要に応じて、都道府県が、市町村長相互間の連絡調整または市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行う。
【解答】×:複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督は、都道府県に委任するのではなく、複数の市町村がそれぞれ行う。なお、同一の地域密着型サービス事業者に2以上の市町村長が連絡調整、援助を行う場合、必要に応じて、都道府県が、市町村長相互間の連絡調整または市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行う。
設問4
介護保険制度における市町村(市町村長を含む。)の役割について:住所地特例に該当する被保険者の資格管理。
【解答】○:住所地特例の管理のほか、市町村が行う被保険者の資格管理に関する事務として、(1)被保険者の資格管理、(2)被保険者台帳の作成、(3)被保険者証の発行・更新がある。
【解答】○:住所地特例の管理のほか、市町村が行う被保険者の資格管理に関する事務として、(1)被保険者の資格管理、(2)被保険者台帳の作成、(3)被保険者証の発行・更新がある。
設問5
指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務として:居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
【解答】○:市町村は、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者に対する指定・指定更新・指導監督、また報告等の命令と立入検査等を行うが、それ以外のサービス提供事業者(居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者)へも報告等の命令と立入検査等を行うことができる。
【解答】○:市町村は、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者に対する指定・指定更新・指導監督、また報告等の命令と立入検査等を行うが、それ以外のサービス提供事業者(居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者)へも報告等の命令と立入検査等を行うことができる。
設問6
介護保険制度について:第1号被保険者に係る保険料率は、市町村間格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。
【解答】×:第1号被保険者の保険料率の決定は、市町村の役割である。市町村の保険料に関する事務として、(1)第1号被保険者の保険料の料率の決定等、(2)保険料の普通徴収、(3)保険料の特別徴収にかかる対象者の確認・通知等、(4)保険料滞納被保険者に対する各種措置がある。
【解答】×:第1号被保険者の保険料率の決定は、市町村の役割である。市町村の保険料に関する事務として、(1)第1号被保険者の保険料の料率の決定等、(2)保険料の普通徴収、(3)保険料の特別徴収にかかる対象者の確認・通知等、(4)保険料滞納被保険者に対する各種措置がある。
設問7
市町村は、条例により一定の場合に、第1号被保険者のほか、その世帯に属する者に対しても過料を科す規定を設けることができる。
【解答】○:市町村は条例により、過料に関する事項を規定するとされている。その他、(1)介護認定審査会の委員の定数、(2)第1号被保険者に対する保険料率の算定、(3)普通徴収にかかる保険料の納期、なども条例により規定する事項とされている。条例とは、地方公共団体が、その権限に属する事務を行うために、議会の議決により制定する法規のことである。
【解答】○:市町村は条例により、過料に関する事項を規定するとされている。その他、(1)介護認定審査会の委員の定数、(2)第1号被保険者に対する保険料率の算定、(3)普通徴収にかかる保険料の納期、なども条例により規定する事項とされている。条例とは、地方公共団体が、その権限に属する事務を行うために、議会の議決により制定する法規のことである。
設問8
市町村が条例で規定するものとして:第2号被保険者に対する保険料率
【解答】×:市町村が条例で規定するのは、第2号被保険者ではなく、第1号被保険者に対する保険料率の算定である。
【解答】×:市町村が条例で規定するのは、第2号被保険者ではなく、第1号被保険者に対する保険料率の算定である。
設問9
市町村は、条例で被保険者の範囲及び介護認定審査会委員の定数を定める。
【解答】×:被保険者の範囲は、介護保険法で定められている。介護認定審査会委員の定数は、被保険者の人数等を勘案して、政令で定める基準に従い市町村の条例により定められている。
【解答】×:被保険者の範囲は、介護保険法で定められている。介護認定審査会委員の定数は、被保険者の人数等を勘案して、政令で定める基準に従い市町村の条例により定められている。
設問10
介護保険事業計画について:都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画は、条例で定めなければならない。
【解答】×:都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画について、介護保険法では国の基本指針に即して都道府県と市町村がそれぞれ策定すると定められている。都道府県、市町村が条例で定める事項ではない。
【解答】×:都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画について、介護保険法では国の基本指針に即して都道府県と市町村がそれぞれ策定すると定められている。都道府県、市町村が条例で定める事項ではない。
設問11
介護保険制度における都道府県の役割について:財政安定化基金の設置
【解答】○:都道府県は、財政安定化基金の設置・運営を行う。財政安定化基金は、市町村の介護保険財政の安定化を図るため、交付金の交付や必要な資金の貸与を行う。
【解答】○:都道府県は、財政安定化基金の設置・運営を行う。財政安定化基金は、市町村の介護保険財政の安定化を図るため、交付金の交付や必要な資金の貸与を行う。
設問12
介護保険制度の被保険者について:第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
【解答】○:第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。第1号被保険者は、要介護認定または要支援認定を受ければ、要介護・要支援状態になった原因の如何を問わず、保険給付を受けることができる。
【解答】○:第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。第1号被保険者は、要介護認定または要支援認定を受ければ、要介護・要支援状態になった原因の如何を問わず、保険給付を受けることができる。
設問13
介護保険制度の被保険者について:第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。
【解答】×:第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者であって、健康保険、国民健康保険、共済組合等の公的医療保険に加入している者をいう。なお、40歳以上65歳未満の医療保険に加入していない生活保護受給者は第2号被保険者にはならない。
【解答】×:第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者であって、健康保険、国民健康保険、共済組合等の公的医療保険に加入している者をいう。なお、40歳以上65歳未満の医療保険に加入していない生活保護受給者は第2号被保険者にはならない。
設問14
介護保険制度の被保険者について:第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも、介護保険の被保険者資格は喪失しない。
【解答】○:第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも、介護保険の被保険者資格は喪失しない。第2号被保険者は、医療保険加入者であることが要件なので、生活保護を受けていて医療保険に加入していない者は、40歳以上65歳未満の者であっても、第2号被保険者にはならない。
【解答】○:第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも、介護保険の被保険者資格は喪失しない。第2号被保険者は、医療保険加入者であることが要件なので、生活保護を受けていて医療保険に加入していない者は、40歳以上65歳未満の者であっても、第2号被保険者にはならない。
設問15
日本に住所を有しない海外長期滞在者は、日本国籍があれば被保険者証の交付を求めることができる。
【解答】×:介護保険の被保険者は、「市町村の区域内に住所を有すること」が必要である。したがって、日本国籍があっても、日本国内に住民票がない場合には、介護保険の被保険者とはならない。
【解答】×:介護保険の被保険者は、「市町村の区域内に住所を有すること」が必要である。したがって、日本国籍があっても、日本国内に住民票がない場合には、介護保険の被保険者とはならない。
設問16
介護保険制度の被保険者について:障害者自立支援法による生活介護及び施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は、被保険者となる。
【解答】×:障害者自立支援法上の生活介護及び施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は、介護保険の適用除外者として、当分の間、介護保険の被保険者としない取扱いとなっている。
【解答】×:障害者自立支援法上の生活介護及び施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は、介護保険の適用除外者として、当分の間、介護保険の被保険者としない取扱いとなっている。
設問17
介護保険制度の被保険者について:障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る。)に入院している者は、被保険者とならない。
【解答】○:障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る。)に入院している者は、介護保険の適用除外者として、当分の間、介護保険の被保険者としない取扱いとなっている。
【解答】○:障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る。)に入院している者は、介護保険の適用除外者として、当分の間、介護保険の被保険者としない取扱いとなっている。
設問18
介護保険制度の被保険者について:生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となる。
【解答】×:生活保護法の救護施設の入所者は、介護保険の適用除外者として、当分の間、介護保険の被保険者としない取扱いとなっている。
【解答】×:生活保護法の救護施設の入所者は、介護保険の適用除外者として、当分の間、介護保険の被保険者としない取扱いとなっている。
設問19
介護保険の被保険者とならないものについて:被保険者資格の取得の届出をしていない40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
【解答】×:40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険を適用すべき原因となる事実が発生した日に、何ら手続きをしなくても資格を取得することとなる。このような資格取得形態を「(事実)発生主義」と呼ぶ。
【解答】×:40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険を適用すべき原因となる事実が発生した日に、何ら手続きをしなくても資格を取得することとなる。このような資格取得形態を「(事実)発生主義」と呼ぶ。
設問20
介護保険制度における住所地特例の適用があるものについて:特定施設。
【解答】○:介護保険施設等に入所することにより、施設所在地に住所を変更した被保険者については、施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする住所地特例を設けている。(1)介護保険施設、(2)特定施設(有料老人ホーム等)、(3)養護老人ホームがその対象となっている。
【解答】○:介護保険施設等に入所することにより、施設所在地に住所を変更した被保険者については、施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする住所地特例を設けている。(1)介護保険施設、(2)特定施設(有料老人ホーム等)、(3)養護老人ホームがその対象となっている。
- 出典
- 『ケアマネジャー試験2010 過去問選択肢別パーフェクトガイド』中央法規出版、2010年