その他
精神障害者手帳をもつ私でも資格はとれる?(2007/07/31)
私は、手帳2級を保持している精神障害者(統合失調症)の女性です。精神科の病院で、精神保健福祉士の方々にいろいろとお世話になり、自分自身も精神保健福祉士になりたいと思うようになりました。精神障害者の方の就労や日常生活の支援ができたらなあと考えております。こんな私でも資格はとれますか?
(クローバーさん)
資格がとれないということはありません
精神保健福祉士法では、欠格事由として以下のことが規定されています。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
上記の条文からも、精神に障害があるからといって、資格がとれないということはありません。また、実際に精神に障害のある人が資格を取得し、現場で活躍をされているという話もよく聞きます。インターネットなどの普及により、昔に比べ情報も得られやすくなりました。同じように資格取得を目指している当事者の方々がたくさんいると思います。「けあサポ」も活用しながら、自分に必要な情報をたくさん収集し、資格取得に向けて頑張ってください。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
上記の条文からも、精神に障害があるからといって、資格がとれないということはありません。また、実際に精神に障害のある人が資格を取得し、現場で活躍をされているという話もよく聞きます。インターネットなどの普及により、昔に比べ情報も得られやすくなりました。同じように資格取得を目指している当事者の方々がたくさんいると思います。「けあサポ」も活用しながら、自分に必要な情報をたくさん収集し、資格取得に向けて頑張ってください。