前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点がとれるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
9月分の確認テスト【問題と解答・解説】
問題(20問)と解答・解説
設問1
バンク−ミケルセン(Bank−Mikkelsen,N.)はノーマライゼーションの原理を世界に広めるためには、各国の文化の違いを考慮して、「可能なかぎり文化的に通常となっている手段を利用すること」という要素をこの原理の定義に含める必要があると主張した。
【解答】×:設問の記述は、ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger,W.)による主張である。バンク−ミケルセンはノーマライゼーションを「ノーマルな生活状態にできるだけ近づいた生活をつくり出す」ことと定義している。
【解答】×:設問の記述は、ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger,W.)による主張である。バンク−ミケルセンはノーマライゼーションを「ノーマルな生活状態にできるだけ近づいた生活をつくり出す」ことと定義している。
設問2
木田徹郎は、社会福祉の供給組織を、行政型供給組織・認可型供給組織・市場型供給組織・参加型供給組織に区分し、社会福祉の供給主体の多元化を主張した。
【解答】×:設問の記述は、三浦文夫の理論である。木田徹郎は、『社会福祉事業』(1967年)を著し、制度と専門行動(技術)の統合を論じた。
【解答】×:設問の記述は、三浦文夫の理論である。木田徹郎は、『社会福祉事業』(1967年)を著し、制度と専門行動(技術)の統合を論じた。
設問3
篭山京は、生活構造論の視点から貧困研究を行い、労働者の生活時間の配分や、「低所得層」や「被保護層」の生活水準について論じた。
【解答】○:設問のとおり。生活構造論は、篭山京と中鉢正美による実証的な調査研究を通して、生活構造に起因するエンゲル曲線の変曲ないし湾曲として理論化された。篭山京は、『低所得層と被保護層』(1970年)を著した。
【解答】○:設問のとおり。生活構造論は、篭山京と中鉢正美による実証的な調査研究を通して、生活構造に起因するエンゲル曲線の変曲ないし湾曲として理論化された。篭山京は、『低所得層と被保護層』(1970年)を著した。
設問4
中鉢正美は、労働市場と社会階層の分析を行い、働いている生活困窮者(working poor)を含めた「低所得=不安定就業階層」の問題を通して、現代の低所得層における貧困をとらえた。
【解答】×:設問の内容は貧困の社会階層を理論化した江口英一に関する記述である。中鉢正美は、生活の履歴効果という概念を用いて、『生活構造論』(1956年)を著した。
【解答】×:設問の内容は貧困の社会階層を理論化した江口英一に関する記述である。中鉢正美は、生活の履歴効果という概念を用いて、『生活構造論』(1956年)を著した。
設問5
野口幽香は、家庭学校を創設し、主として保育の領域で活躍した。
【解答】×:野口幽香は、森島美根(斉藤峰)とともに二葉幼稚園を創設し、保育事業と救済事業を先駆的に行った。家庭学校は留岡幸助が創設した感化院(後の児童自立支援施設)である。
【解答】×:野口幽香は、森島美根(斉藤峰)とともに二葉幼稚園を創設し、保育事業と救済事業を先駆的に行った。家庭学校は留岡幸助が創設した感化院(後の児童自立支援施設)である。
設問6
市町村社会福祉協議会は、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の三分の一以上が参加するものとする。
【解答】×:社会福祉法第109条第1項において、市町村社会福祉協議会は、その区域内における社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとすると規定されている。
【解答】×:社会福祉法第109条第1項において、市町村社会福祉協議会は、その区域内における社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとすると規定されている。
設問7
市町村社会福祉協議会には、第一種・第二種社会福祉事業の企画及び実施が義務づけられている。
【解答】×:社会福祉法第109条第1項各号において、市町村社会福祉協議会には、社会福祉を目的とする事業の企画および実施などが規定されているが、「第一種・第二種社会福祉事業」と限定されてはいない。
【解答】×:社会福祉法第109条第1項各号において、市町村社会福祉協議会には、社会福祉を目的とする事業の企画および実施などが規定されているが、「第一種・第二種社会福祉事業」と限定されてはいない。
設問8
児童委員は、児童福祉法に基づく推薦委員会により選任され、それに基づき厚生労働大臣が委嘱する。
【解答】×:児童福祉法第16条第2項で「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」と規定されている。民生委員は、市町村の民生委員推薦会の推薦を経て、都道府県知事の推薦に基づき、厚生労働大臣が委嘱する。
【解答】×:児童福祉法第16条第2項で「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」と規定されている。民生委員は、市町村の民生委員推薦会の推薦を経て、都道府県知事の推薦に基づき、厚生労働大臣が委嘱する。
設問9
社会福祉法では、地域福祉の推進を図るため、寄付金の募集・配分を担う事業として共同募金を位置づけ、第一種社会福祉事業としている。
【解答】○:共同募金は、地域福祉の推進を図るために寄付金の募集・配分を担う事業であり、社会福祉法第113条第1項において第一種社会福祉事業と規定されている。
【解答】○:共同募金は、地域福祉の推進を図るために寄付金の募集・配分を担う事業であり、社会福祉法第113条第1項において第一種社会福祉事業と規定されている。
設問10
専門職がニーズを抱える住民宅を訪問したり、住民が生活する地域に出向いていくアウトリーチは、地域福祉ニーズを把握する方法の一つである。
【解答】○:アウトリーチは、地域住民の生活環境に直接的に触れ、感じることのできる方法であり、地域福祉ニーズ把握としては効果的である。
【解答】○:アウトリーチは、地域住民の生活環境に直接的に触れ、感じることのできる方法であり、地域福祉ニーズ把握としては効果的である。
設問11
都道府県は基礎的な地方公共団体であり、市町村が処理するものとされているものを除き、一般的に、地域における事務等を処理する。
【解答】×:地方自治法上では、都道府県ではなく市町村が基礎的な地方公共団体として位置づけられ、都道府県が処理するものを除き、一般的に、地域における事務等を処理するとされている。
【解答】×:地方自治法上では、都道府県ではなく市町村が基礎的な地方公共団体として位置づけられ、都道府県が処理するものを除き、一般的に、地域における事務等を処理するとされている。
設問12
広域連合とは、複数の地方公共団体が共同出資することによって設立された第3セクターの一つであり、私法人とされる。
【解答】×:1994(平成6)年の地方自治法改正で導入された広域連合は、行政目的で設立される公法人であり、複数の地方公共団体や民間が共同出資して設立する第3セクターとは異なる。
【解答】×:1994(平成6)年の地方自治法改正で導入された広域連合は、行政目的で設立される公法人であり、複数の地方公共団体や民間が共同出資して設立する第3セクターとは異なる。
設問13
指定都市、中核市及び特例市は、大都市行政の円滑化、地方大都市の権限の強化、権限委譲の促進などの観点から、一般の市と事務配分を異にしようとする制度である。
【解答】○:地方自治法は大都市等に関する特例を定めており、指定都市、中核市及び特例市は、一般の市と事務配分を異にする権能が定められている。
【解答】○:地方自治法は大都市等に関する特例を定めており、指定都市、中核市及び特例市は、一般の市と事務配分を異にする権能が定められている。
設問14
地方交付税の財源としては、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税のそれぞれにつき一定割合を乗じて算出した額が充てられることになっている。
【解答】○:設問のとおり。所得税および酒税の32%、法人税の34%、消費税の29.5%、たばこ税の25%が地方交付税に充てられる。
【解答】○:設問のとおり。所得税および酒税の32%、法人税の34%、消費税の29.5%、たばこ税の25%が地方交付税に充てられる。
設問15
児童福祉法に基づく保育の実施として保育所への入所が行われた場合は、所得にかかわらず一定額の費用徴収が行われる。
【解答】×:保育所の利用に伴う費用は、市町村長が本人または扶養義務者の負担能力を考慮して負担額を決める(応能負担)。また、児童の年齢等に応じて定められる(児童福祉法第56条第3項)。
【解答】×:保育所の利用に伴う費用は、市町村長が本人または扶養義務者の負担能力を考慮して負担額を決める(応能負担)。また、児童の年齢等に応じて定められる(児童福祉法第56条第3項)。
設問16
厚生年金適用事業所で使用される70歳以上の者は、被保険者として厚生年金の保険料を支払い、老齢厚生年金の一部又は全部が停止される。
【解答】×:厚生年金適用事業所で使用される70歳以上の者は、年金額と賃金に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が停止されるが、70歳以上の者は被保険者とならないため、厚生年金の保険料の徴収は行われない。
【解答】×:厚生年金適用事業所で使用される70歳以上の者は、年金額と賃金に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が停止されるが、70歳以上の者は被保険者とならないため、厚生年金の保険料の徴収は行われない。
設問17
世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合、世帯主は国民健康保険以外の医療保険制度の被保険者であっても国民健康保険料の納付義務者となる。
【解答】○:世帯主以外の世帯員が国民健康保険の被保険者となる場合の国民健康保険料については、納付義務者は世帯主となる。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主という。
【解答】○:世帯主以外の世帯員が国民健康保険の被保険者となる場合の国民健康保険料については、納付義務者は世帯主となる。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主という。
設問18
健康保険では、入院時に療養の給付と合わせて食事の提供を受けたときは、その平均的な費用の額から食事療養標準負担額を除いた部分が入院時食事療養費として給付される。
【解答】○:健康保険の被保険者が入院に伴い食事療養を受けたときは、厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額から患者が支払う定額の食事療養標準負担額を除いた部分が入院時食事療養費として給付される。
【解答】○:健康保険の被保険者が入院に伴い食事療養を受けたときは、厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額から患者が支払う定額の食事療養標準負担額を除いた部分が入院時食事療養費として給付される。
設問19
ドイツでは、1990年代に、介護保険制度を導入し、高齢者施設の利用者の自己負担を1割とすることなどにより利用者負担を軽減した。
【解答】×:わが国の介護保険制度では利用者が原則1割を負担するが、ドイツでは利用者負担がない。ただし、食費・居住費、給付限度額を超える部分は、自己負担が原則である。
【解答】×:わが国の介護保険制度では利用者が原則1割を負担するが、ドイツでは利用者負担がない。ただし、食費・居住費、給付限度額を超える部分は、自己負担が原則である。
設問20
アメリカは、低所得者・高齢者を対象とした公的医療保障制度しかもっていない。
【解答】×:アメリカには公的医療保障制度としてメディケイドとメディケアがある。メディケイドは、低所得者に公的医療扶助を行う制度である。メディケアは高齢者および障害者に対する医療保険制度であり、障害者が含まれる。
【解答】×:アメリカには公的医療保障制度としてメディケイドとメディケアがある。メディケイドは、低所得者に公的医療扶助を行う制度である。メディケアは高齢者および障害者に対する医療保険制度であり、障害者が含まれる。
- 出典
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『2013社会福祉士国家試験過去問 一問一答+α 共通科目編』中央法規出版、2012年
『2013社会福祉士国家試験過去問 一問一答+α 専門科目編』中央法規出版、2012年