前の月の「今日の一問一答」の問題から20問を抜粋し、月に一回、「確認テスト」を開催します。満点がとれるまで繰り返しチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
7月分の確認テスト【問題と解答・解説】
問題(20問)と解答・解説
設問1
相談援助における対象の把握方法について、地域については、行政によって人為的に区切られた地域の範囲にこだわらず、地域の地縁的共同体や自然発生的な生活空間を含めて重層的に把握する。
【解答】○:設問のとおり。地域の把握方法として、(1)歴史的、地理的な人間の日常生活においてのつながりがある生活空間・生活圏域としての地域、(2)行政単位としての市町村、広域の圏域、都道府県としての地域、小学校区や町内会を単位とする地域、(3)地縁関係や特定課題に対する機能集団として一定の同一性の感情を共有する地域があげられている。
【解答】○:設問のとおり。地域の把握方法として、(1)歴史的、地理的な人間の日常生活においてのつながりがある生活空間・生活圏域としての地域、(2)行政単位としての市町村、広域の圏域、都道府県としての地域、小学校区や町内会を単位とする地域、(3)地縁関係や特定課題に対する機能集団として一定の同一性の感情を共有する地域があげられている。
設問2
パールマン(Perlman,H.)は問題解決アプローチにおいて、問題解決の過程をクライエントとともに構築していくことを重視し、クライエントがもつ「解決イメージ」に焦点を当て、短期間で解決に導くことを尊重した。
【解答】×:解決イメージに焦点を当てるアプローチは、問題解決アプローチではなく、解決志向アプローチである。
【解答】×:解決イメージに焦点を当てるアプローチは、問題解決アプローチではなく、解決志向アプローチである。
設問3
ナラティブ・アプローチは、伝統的な科学主義・実証主義に対する批判として誕生した経緯があり、主観性と実存性を重視し、現実は人間関係や社会の産物であり、それを人々は言語によって共有しているとする認識論の立場に立つ考え方である。
【解答】○:設問のとおり。ナラティブ・アプローチは、社会構成主義を理論基盤とし、クライエントの語る物語を通して援助を展開していく手法である。ワーカーはクライエントの語るストーリーを、クライエント自身が肯定的に、建設的に理解できるよう支援を行う。
【解答】○:設問のとおり。ナラティブ・アプローチは、社会構成主義を理論基盤とし、クライエントの語る物語を通して援助を展開していく手法である。ワーカーはクライエントの語るストーリーを、クライエント自身が肯定的に、建設的に理解できるよう支援を行う。
設問4
モニタリングとは、援助を展開している間に目標どおり計画が進行しているかどうかを把握する過程である。
【解答】○:設問のとおり。モニタリングにおいては、利用者や家族等との面接を通して、状況や環境の変化を把握し、支援計画の目標に沿って支援が進んでいるのか確認する必要がある。そのためには確認すべきチェック項目を準備し、利用者や家族とともに確認することが重要である。
【解答】○:設問のとおり。モニタリングにおいては、利用者や家族等との面接を通して、状況や環境の変化を把握し、支援計画の目標に沿って支援が進んでいるのか確認する必要がある。そのためには確認すべきチェック項目を準備し、利用者や家族とともに確認することが重要である。
設問5
モニタリングとは、相談援助を計画に基づき展開し、終結した後に、相談援助プロセス全体を評価する過程である。
【解答】×:設問はプロセス評価についての記述である。プロセス評価は、ソーシャルワーカーが行った活動全体を総合的に評価するものであり、そのなかにはモニタリングや再アセスメント、支援計画の修正およびそれに基づく支援経過も含まれている。
【解答】×:設問はプロセス評価についての記述である。プロセス評価は、ソーシャルワーカーが行った活動全体を総合的に評価するものであり、そのなかにはモニタリングや再アセスメント、支援計画の修正およびそれに基づく支援経過も含まれている。
設問6
社会福祉法人と特定非営利活動法人は、原則として、実施する事業のために必要な資産を自ら所有することが、法人設立の条件となっている。
【解答】×:社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない」(社会福祉法第25条)と法人設立の要件が定められている。しかし、特定非営利活動法人には、法人設立時に事業に必要な資産を自ら所有するといった条件は定められていない。
【解答】×:社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない」(社会福祉法第25条)と法人設立の要件が定められている。しかし、特定非営利活動法人には、法人設立時に事業に必要な資産を自ら所有するといった条件は定められていない。
設問7
社会福祉法人は、介護サービス事業を実施する上で、特定非営利活動法人に比べ、法人税の取扱いが優遇されている。
【解答】○:特定非営利活動法人の行う介護サービス事業は、法人税法上の収益事業の「医療保健業」などに該当するため、法人税の課税対象になる。しかし、社会福祉法人の行う介護サービス事業は、社会福祉事業もしくは公益事業に類するため、法人税は非課税である。
【解答】○:特定非営利活動法人の行う介護サービス事業は、法人税法上の収益事業の「医療保健業」などに該当するため、法人税の課税対象になる。しかし、社会福祉法人の行う介護サービス事業は、社会福祉事業もしくは公益事業に類するため、法人税は非課税である。
設問8
社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施することについて、特に制限は設けられていない。
【解答】×:社会福祉法人は、社会福祉事業のほかに、必要に応じ公益事業または収益事業を行うことができるが、「その経営する社会福祉事業に支障がない限り」という制限が設けられている(社会福祉法第26条)。さらに、社会福祉法人審査基準において、公益事業・収益事業を行う際の制限が規定されている。
【解答】×:社会福祉法人は、社会福祉事業のほかに、必要に応じ公益事業または収益事業を行うことができるが、「その経営する社会福祉事業に支障がない限り」という制限が設けられている(社会福祉法第26条)。さらに、社会福祉法人審査基準において、公益事業・収益事業を行う際の制限が規定されている。
設問9
特定非営利活動法人は、行政への届出の手続だけで設立できる。
【解答】×:特定非営利活動法人の法人設立要件は、認証主義をとっており、行政への届出の手続だけでは設立できない。法人格を申請する団体が、必要書類を作成し、所轄庁に申請をし、所轄庁による認証を得、登記をすることにより法人として成立することになる。
【解答】×:特定非営利活動法人の法人設立要件は、認証主義をとっており、行政への届出の手続だけでは設立できない。法人格を申請する団体が、必要書類を作成し、所轄庁に申請をし、所轄庁による認証を得、登記をすることにより法人として成立することになる。
設問10
特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。
【解答】○:社員総会の権限として、特定非営利活動促進法第14条の5に規定されている。また、法第17条第1項では業務の執行について「特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する」とされている。
【解答】○:社員総会の権限として、特定非営利活動促進法第14条の5に規定されている。また、法第17条第1項では業務の執行について「特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する」とされている。
設問11
老人医療費の無料化は、国の制度としては老人福祉法の改正(昭和48年)により行われたが、老人保健法の制定(昭和57年)により一部自己負担が導入された。
【解答】○:1973(昭和48)年に老人福祉法に規定された老人医療費支給制度によって老人医療費が無料化された。しかし、老人医療費の急増、各医療保険制度間における負担の不均衡などを招いたため、1982(昭和57)年制定の老人保健法により、高齢者に一部負担を求めることになった。
【解答】○:1973(昭和48)年に老人福祉法に規定された老人医療費支給制度によって老人医療費が無料化された。しかし、老人医療費の急増、各医療保険制度間における負担の不均衡などを招いたため、1982(昭和57)年制定の老人保健法により、高齢者に一部負担を求めることになった。
設問12
「新ゴールドプラン」の後に作成された「ゴールドプラン21」(平成11年)では、介護保険制度実施10年後のサービス目標値が設定されている。
【解答】×:1999(平成11)年に発表された「ゴールドプラン21」の正式名称は「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向」であり、これからわかるように2000(平成12)年からの介護保険制度実施10年後の目標値が設定されたのではない。
【解答】×:1999(平成11)年に発表された「ゴールドプラン21」の正式名称は「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向」であり、これからわかるように2000(平成12)年からの介護保険制度実施10年後の目標値が設定されたのではない。
設問13
指定介護老人福祉施設において、車いすからの転落防止等のために入居者の身体拘束を家族から求められたときには、身体拘束廃止委員会の委員長である生活相談員は、身体拘束をやむを得ず認めざるを得ない。
【解答】×:家族から求められただけでは「緊急やむを得ない場合」の切迫、非代替性、一時性の3要件をすべて満たすとはいえない。車いすからの転落防止のためには、原因となる行為・動機の検討や見守りの強化などが考えられ、身体拘束以外に介護方法がないという非代替性に該当しない。
【解答】×:家族から求められただけでは「緊急やむを得ない場合」の切迫、非代替性、一時性の3要件をすべて満たすとはいえない。車いすからの転落防止のためには、原因となる行為・動機の検討や見守りの強化などが考えられ、身体拘束以外に介護方法がないという非代替性に該当しない。
設問14
ケアマネジメントのモニタリングは、訪問ではなく利用者の来所により行うものである。
【解答】×:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第13号イでは、モニタリングにあたっては、「少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること」と定められている。
【解答】×:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第13号イでは、モニタリングにあたっては、「少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること」と定められている。
設問15
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)は、「高齢者、障害者等」として障害を身体障害に限らない表現となったが、実質的には円滑な移動に障害のある身体障害者のみが対象とされている。
【解答】×:実質的にも、身体障害者のみならず、知的障害者や精神障害者も対象に含まれると解され、さらに妊婦やけが人など、高齢者または障害者だけではない広範な対象が想定されている。
【解答】×:実質的にも、身体障害者のみならず、知的障害者や精神障害者も対象に含まれると解され、さらに妊婦やけが人など、高齢者または障害者だけではない広範な対象が想定されている。
設問16
母子保健法において、妊産婦とは、妊娠中又は出産後1か月以内の女子をいう。
【解答】×:母子保健法第6条第1項において、妊産婦とは「妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう」と定義されている。
【解答】×:母子保健法第6条第1項において、妊産婦とは「妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう」と定義されている。
設問17
母子保健法において、「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、出生後6か月を経過しない者をいう。
【解答】×:母子保健法第6条第6項において、未熟児とは、「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう」と定義されている。「出生後6か月を経過しない者」とは定義されていない。
【解答】×:母子保健法第6条第6項において、未熟児とは、「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう」と定義されている。「出生後6か月を経過しない者」とは定義されていない。
設問18
婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
【解答】○:売春防止法第34条第4項において「婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない」と規定されている。
【解答】○:売春防止法第34条第4項において「婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない」と規定されている。
設問19
都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設を設置しなければならない。
【解答】×:売春防止法第36条において、「都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設を設置することができる」と規定されており、婦人保護施設の設置は任意となっている。
【解答】×:売春防止法第36条において、「都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設を設置することができる」と規定されており、婦人保護施設の設置は任意となっている。
設問20
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)は、乳児院等の児童福祉施設において、児童の早期家庭復帰や家庭復帰後の相談・養育指導、里親委託の促進等の業務を専門に担当する。
【解答】○:設問のとおり。そのほか、家庭支援専門相談員は、退所後の児童に対する継続した生活相談、養育里親における養子縁組推進のための業務、地域の子育て家庭に対する相談支援、要保護児童の状況把握や情報交換を行うための協議会への参画などを行っている。
【解答】○:設問のとおり。そのほか、家庭支援専門相談員は、退所後の児童に対する継続した生活相談、養育里親における養子縁組推進のための業務、地域の子育て家庭に対する相談支援、要保護児童の状況把握や情報交換を行うための協議会への参画などを行っている。
- 出典
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『2013社会福祉士国家試験過去問 一問一答+α 共通科目編』中央法規出版、2012年
『2013社会福祉士国家試験過去問 一問一答+α 専門科目編』中央法規出版、2012年