3 自宅から出かけて利用するサービス(通所系サービス)
短期入所生活介護(ショートステイ)
どんなときに利用できるの?
まず、お住まいの市町村から「要介護」と認定されていること、「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていることが必要です。
そのうえで、(1)利用者自身の心身の状況、(2)家族の疾病、冠婚葬祭、出張など、(3)家族の身体的及び精神的な負担の軽減などを図る、という理由から、一時的にご自宅で日常生活を送ることが難しくなったと認められた場合に利用できます。
そのうえで、(1)利用者自身の心身の状況、(2)家族の疾病、冠婚葬祭、出張など、(3)家族の身体的及び精神的な負担の軽減などを図る、という理由から、一時的にご自宅で日常生活を送ることが難しくなったと認められた場合に利用できます。
利用の手順(どうやって利用するの?)
介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談のうえ、短期入所生活介護を提供する事業所を決定します。その後、事業者と直接、契約を結び(契約にあたっては、「契約の際に注意したいこと」をご覧下さい)、サービスが開始されます。サービスの開始にあたっては、医師から指示が事業者に出されます。
さらに、おおむね4日以上利用する場合には、短期入所生活介護を提供するにあたって必要となる計画(居宅サービス計画(ケアプラン)とは異なります)がつくられ、その「計画」に基づいて、実際のサービスがスタートします。
さらに、おおむね4日以上利用する場合には、短期入所生活介護を提供するにあたって必要となる計画(居宅サービス計画(ケアプラン)とは異なります)がつくられ、その「計画」に基づいて、実際のサービスがスタートします。
どれくらいの日数を利用できるの?
数日から1週間程度(連続して利用する場合最大30日まで)です。
利用料は?
事業所が特別養護老人ホームなどに併設されているかどうか、個室かどうかなどの居室の環境とご本人の要介護度によって異なります。
このほかに、宿泊費(部屋代で、光熱水費も含まれます。個室や大部屋かなどで異なります)と食費(材料費と調理にかかる費用)が必要です。これらの額は施設によって異なります。
このほかに、宿泊費(部屋代で、光熱水費も含まれます。個室や大部屋かなどで異なります)と食費(材料費と調理にかかる費用)が必要です。これらの額は施設によって異なります。
◆ワンポイント◆ 居室の環境による違いとはどのようなものですか?
居室の環境とは、具体的には、(1)ユニット型個室、(2)ユニット型準個室、(3)従来型個室、(4)多床室の4つに分けられます。
いわゆる「施設」の環境はここ数年で大きく変化しました。それまでの施設では、入居者は大部屋(4人〜6人)で寝起きをし、食事は施設に1つある大きな食堂で全員が集まってとるというスタイルが中心でした。しかし、このようなスタイルでは、一人ひとりの入居者の状態にあった介護を行うことは、実は難しかったのです。そこで誕生したのが「ユニットケア」という介護の方法です。
「ユニットケア」を行う施設では、日常生活をおくる“場”を10部屋程度の個室と、食堂やリビングなどのスペースで構成します(これを「ユニット」といいます)。このような環境を整えることで、より細やかで一人ひとりの状態にあった介護ができるとされています。このうち、個室の壁が天井まであるものを「ユニット型個室」、壁が天井間まで届いていないものを「ユニット型準個室」といいます(「準個室」は大部屋を改修して「個室」にしたものです)。「従来型個室」は「ユニット」を構成しない個室で、「多床室」は同じく「ユニット」を構成しない大部屋のことをいいます。
なお、宿泊費は「ユニット型個室」がもっとも高く、次いで「ユニット型準個室」、「従来型個室」、「多床室」の順となるのが一般的です。
いわゆる「施設」の環境はここ数年で大きく変化しました。それまでの施設では、入居者は大部屋(4人〜6人)で寝起きをし、食事は施設に1つある大きな食堂で全員が集まってとるというスタイルが中心でした。しかし、このようなスタイルでは、一人ひとりの入居者の状態にあった介護を行うことは、実は難しかったのです。そこで誕生したのが「ユニットケア」という介護の方法です。
「ユニットケア」を行う施設では、日常生活をおくる“場”を10部屋程度の個室と、食堂やリビングなどのスペースで構成します(これを「ユニット」といいます)。このような環境を整えることで、より細やかで一人ひとりの状態にあった介護ができるとされています。このうち、個室の壁が天井まであるものを「ユニット型個室」、壁が天井間まで届いていないものを「ユニット型準個室」といいます(「準個室」は大部屋を改修して「個室」にしたものです)。「従来型個室」は「ユニット」を構成しない個室で、「多床室」は同じく「ユニット」を構成しない大部屋のことをいいます。
なお、宿泊費は「ユニット型個室」がもっとも高く、次いで「ユニット型準個室」、「従来型個室」、「多床室」の順となるのが一般的です。
Ex.)利用料のめやす(要介護3の利用者で東京都特別区在住の場合)
●単独型
ユニット型個室 | 896単位(956円)/日 |
ユニット型準個室 | 896単位(956円)/日 |
従来型個室 | 796単位(850円)/日 |
多床室 | 878単位(927円)/日 |
ユニット型個室 | 862単位(920円)/日 |
ユニット型準個室 | 862単位(920円)/日 |
従来型個室 | 762単位(813円)/日 |
多床室 | 844単位(901円)/日 |
食費と宿泊費の額は施設と利用者との間で契約によって決められますが、おおよそ次のような額と思われます。
●宿泊費
ユニット型個室 | 1,970円/日 |
ユニット型準個室 | 1,640円/日 |
従来型個室 | 1,150円/日 |
多床室 | 320円/日 |
●食費
1,380円/日
1,380円/日
なお、所得が低い場合には、それぞれその負担が軽減される仕組みとなっています。具体的に負担する額は下表のとおりです(1日あたり)。
利用者負担段階 | 宿泊費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 ○市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ○生活保護受給者 |
820円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
820円 | 490円 | 420円 | 320円 | 390円 |
第3段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の人 |
1,640円 | 1,310円 | 820円 | 320円 | 650円 |