5 生活の場を自宅から移して利用するサービス
特定施設
「特定施設」とは、食事の提供や介護、健康管理などのサービスがついた居住施設や集合住宅のことです。具体的には、(1)有料老人ホーム、(2)軽費老人ホーム、(3)養護老人ホーム、(4)(一定の条件を満たした)高齢者専用の賃貸住宅の4つです。ただし、これらの施設(集合住宅)の“すべて”が「特定施設入居者生活介護」というサービスを提供しているわけではありません。あらかじめ決められた職員の数や設備などの基準を満たす場合に限られていますので、その施設(集合住宅)で「特定施設入居者生活介護」が利用できるかどうか、確かめる必要があります。
(1)有料老人ホーム
有料老人ホームとは
高齢者向けの居住施設です。以前は、入居するために高額な費用を必要とするイメージがありましたが、最近では手ごろな費用で利用できる施設も増えています。
有料老人ホームは介護の提供方法によって、次の3つに分類できます。
■介護付有料老人ホーム
介護などのサービスがついた有料老人ホームです。介護が必要になった場合は、その有料老人ホームが提供する「特定施設入居者生活介護」を利用できます。
■住宅型有料老人ホーム
生活支援などのサービスがついた有料老人ホームです。介護が必要になった場合、その有料老人ホームからは提供されません。ご自宅で介護保険サービスを利用する場合と同様、ケアマネジャーに「居宅サービス計画(ケアプラン)」をつくってもらい(ご自身でつくることもできます)、訪問介護などのサービスを利用することになります。「特定施設入居者生活介護」は利用できません。
■健康型有料老人ホーム
食事などのサービスがついた有料老人ホームです。介護が必要となった場合は、その有料老人ホームを出なければなりません。「特定施設入居者生活介護」は利用できません。
有料老人ホームは介護の提供方法によって、次の3つに分類できます。
■介護付有料老人ホーム
介護などのサービスがついた有料老人ホームです。介護が必要になった場合は、その有料老人ホームが提供する「特定施設入居者生活介護」を利用できます。
■住宅型有料老人ホーム
生活支援などのサービスがついた有料老人ホームです。介護が必要になった場合、その有料老人ホームからは提供されません。ご自宅で介護保険サービスを利用する場合と同様、ケアマネジャーに「居宅サービス計画(ケアプラン)」をつくってもらい(ご自身でつくることもできます)、訪問介護などのサービスを利用することになります。「特定施設入居者生活介護」は利用できません。
■健康型有料老人ホーム
食事などのサービスがついた有料老人ホームです。介護が必要となった場合は、その有料老人ホームを出なければなりません。「特定施設入居者生活介護」は利用できません。
有料老人ホームを利用するために必要な費用
費目 | 内容 |
家賃 | 有料老人ホームの建築にかかった費用、修繕費、管理事務費、土地代などから決められます。周辺にある住宅の家賃を大幅に上回るものであってはありません。 |
介護のための費用 | 「特定施設入居者生活介護」の利用に必要な費用のほか、その有料老人ホームが独自に行う「買い物代行」など、介護保険では対象とならないサービスを利用した場合にはその費用が必要です。 |
食費 | 食事にかかる費用です。食材料費ほか人件費などが含まれます。 |
管理費 | 共用施設の維持費、介護以外の事務職員の人件費など、有料老人ホームの管理に必要な人件費、維持管理費です。 |
その他 | 入居者の希望による追加の有料サービスや、居室で利用した水道光熱費や電話料金などです。 |
なお、「家賃」と「介護のための費用」のうち介護保険では対象とならないものの支払い方法については、「月払い方式」、「一時金方式(生涯にわたって支払う額の全部または一部を前払金として入居時に一括して支払う方法)」、それらを組み合わせたものなどがあります。施設によってその多寡に差がありますから、必ず確認して下さい。
(2)軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは
自立した日常生活を送ることに不安があって家族などによる援助が難しい場合に、低額な料金で、食事や日常生活を送るうえで必要となるサービスを提供する施設です。60歳以上が対象ですが、その人の配偶者や三親等以内の親族、特別な事情によってその人と一緒に入ることが必要と認められた場合には、それらの人と一緒に入居することができます。
軽費老人ホームを利用するために必要な費用
費目 | 内容 |
サービスの提供に要する費用 | 人件費、施設の管理費などにあたります。地域の実情などを考えて都道府県知事が決定します。なお、前年の収入によって入居者から集められる額(費用徴収額といいます。具体的な額は下記)が決められていて、都道府県知事が決定した額との差額が助成されます(つまり、費用徴収額が入居者の負担する金額ということになります)。 |
生活費 | 食材料費と共用部分の光熱水費です。地域の実情などを考えて都道府県知事が決定します。 |
居住に要する費用 | 家賃にあたります。原則として分割払いとなっています。有料老人ホームに比べて割安になっています。 |
その他 | 入居者の希望による特別なサービスや、居室で利用した光熱水費や電話料金などです。 |
■入居者からの徴収額
対象収入による階層区分 | 費用徴収額(月額) |
1,500,000円以下 | 10,000円 |
1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 |
2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 |
2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 |
2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000円 |
2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000円 |
2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000円 |
3,000,001円〜3,100,000円 | 92,000円 |
3,100,001円以上 | 全額 |
(3)養護老人ホーム
65歳以上の方が対象で、かつ、健康状態や家族、家屋の状況、そして経済的な理由から自宅などで生活することが難しいと市町村が判断した場合に利用できます。したがって、入居を自由に選ぶことができるというわけではありません。
(4)高齢者専用の賃貸住宅
高齢者をもっぱらの対象とする賃貸住宅です。これを「高齢者専用賃貸住宅」といい(高専賃などと呼ぶこともあります)、このうち各戸の床面積などが一定の条件を満たす賃貸住宅(これを「適合高齢者専用賃貸住宅」といいます)は、「特定施設入居者生活介護」を提供できます。