5 生活の場を自宅から移して利用するサービス
小規模多機能型居宅介護
利用者の要望に応じて、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイを必要に応じて組み合わせて行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護ってなんですか?
ご自宅での生活を支えるために、(1)入浴や食事などの介護、(2)調理や掃除などの家事、(3)生活などに関する相談や助言、(4)健康状態の確認など、(5)機能訓練が、3つの「方法」によって1つの事業所から提供されます。これを小規模多機能型居宅介護といいます。
その3つの「方法」とは、次のとおりです。
(1)事業所の職員がご自宅を訪問する(ホームヘルプサービス)
(2)利用者が事業所へ出かける(デイサービス)
(3)利用者が事業所に短期間宿泊する(ショートステイ)
利用者の家族の介護負担を減らし、なるべく無理なくご自宅で生活を続けるには、その人にあったさまざまなサービス(たとえば、「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」など)を組み合わせて提供することが大切です。ただ、「訪問介護」はA事業所から、「通所介護」はB事業所から、というのでは、サービスを提供する人が次々に変わることになり、利用者によっては混乱してしまう場合もあります。
一方、このように1つの事業所からさまざまなサービスが提供されれば、利用者と事業所がいわゆる「なじみの関係」を築くことができ、特に認知症の利用者の混乱を招かずに、ご自宅での生活を支えることができるようになると期待されています。
その3つの「方法」とは、次のとおりです。
(1)事業所の職員がご自宅を訪問する(ホームヘルプサービス)
(2)利用者が事業所へ出かける(デイサービス)
(3)利用者が事業所に短期間宿泊する(ショートステイ)
利用者の家族の介護負担を減らし、なるべく無理なくご自宅で生活を続けるには、その人にあったさまざまなサービス(たとえば、「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」など)を組み合わせて提供することが大切です。ただ、「訪問介護」はA事業所から、「通所介護」はB事業所から、というのでは、サービスを提供する人が次々に変わることになり、利用者によっては混乱してしまう場合もあります。
一方、このように1つの事業所からさまざまなサービスが提供されれば、利用者と事業所がいわゆる「なじみの関係」を築くことができ、特に認知症の利用者の混乱を招かずに、ご自宅での生活を支えることができるようになると期待されています。
どんなときに利用できるの?
まず、お住まいの市町村から「要介護」と認定されていることが必要です。また、その事業所がある市町村にお住まいの場合にのみ利用することができます(原則として、A市にお住まいの場合はB市にある事業所のサービスは利用できません)。
なお、(2)の「調理や掃除などの家事」については、一人暮らしであったり、同居しているご家族が病気であったり、障害があったりして家事ができない場合に利用することができます。
なお、(2)の「調理や掃除などの家事」については、一人暮らしであったり、同居しているご家族が病気であったり、障害があったりして家事ができない場合に利用することができます。
利用の手順(どうやって利用するの?)
ご自身で「小規模多機能型居宅介護」を提供する事業所を選んで、事業所と契約を結んでいただくことになります。その連絡先などについては、市町村で知ることができます。
利用料は?
要介護度によって異なります。定額制となり、月に何回サービスを利用しても、一定料金になります。サービスの提供は24時間365日です。
Ex.)東京都特別区の場合
※このほかに食費などがかかります。
要介護1 | 11430単位(12378円)/月 |
要介護2 | 16325単位(17679円)/月 |
要介護3 | 23286単位(25218円)/月 |
要介護4 | 25597単位(27721円)/月 |
要介護5 | 28120単位(30453円)/月 |
※このほかに食費などがかかります。
★Aさんの利用例(ひとり暮らし、要介護2)
月〜木:デイサービス
金:デイサービス+ホームヘルプサービス(送迎後、いっしょに買い物をして、自宅へ、その後いっしょに夕食をつくる)
土、日:家族(隣町に住む子ども)が来るのでサービス利用なし。不定期で、月に3回程度ショートステイを利用することもある
月〜木:デイサービス
金:デイサービス+ホームヘルプサービス(送迎後、いっしょに買い物をして、自宅へ、その後いっしょに夕食をつくる)
土、日:家族(隣町に住む子ども)が来るのでサービス利用なし。不定期で、月に3回程度ショートステイを利用することもある