2 自宅で利用するサービス(訪問系サービス)
居宅療養管理指導
自宅で療養していると、医師等に相談したいことがでてくると思います。そんな時に医師等が自宅に来て、療養上の指導・助言をしてくるサービスが、居宅療養管理指導です。
どんなときに利用できるの?
お住まいの市町村から「要介護」と認定されていることが必要です。
どんなサービスが受けられるの?
(1)医師または歯科医師によるもの
居宅サービスを利用する際の留意点や介護方法などについて指導、助言を受けられます。このほか、居宅介護支援事業者やその他の事業者に対して、居宅サービス計画(ケアプラン)をつくるために必要な情報が提供されます(利用者の同意を得て行います)。
(2)薬剤師によるもの
薬の管理やその飲み方などについてアドバイスを受けられます。医師または歯科医師の指示に基づいて行われます。
(3)歯科衛生士(保健師、看護師、准看護師を含む)によるもの
歯の磨き方や入れ歯の清掃などについて、アドバイスを受けられます。訪問歯科診療を行った歯科医師の指示とその管理指導計画に基づいて行われます。
(4)管理栄養士によるもの
糖尿病食など病気治療のための食事が必要とされる場合や栄養状態がよくないと認められた場合に、食事のとり方などについてアドバイスを受けられます。医師の指導に基づいて行われます。
(5)看護職員によるもの
療養上の相談にのったり、支援を行ったりします。
利用の手順(どうやって利用するの?)
直接、病院や診療所、薬局に申し込むことになります。
利用料は?
居宅療養管理指導を行う専門職によって異なります。また、有料老人ホームなどに入居している場合とそうでない場合(在宅)とで異なります(「有料老人ホームなど」とはこのほか、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、高齢者専用の賃貸住宅、小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス、認知症対応型共同生活介護をいいます。)なお、利用の回数に制限があります。
(1)医師または歯科医師によるもの:月2回まで
(2)薬剤師によるもの:月2回まで(薬局の薬剤師の場合は月4回。ただし、末期のがんの場合は週に2回かつ月に8回まで)
(3)歯科医師(保健師・看護師・准看護師)によるもの:月4回まで
(4)管理栄養士によるもの:月2回まで
(5)看護職員によるもの:居宅サービスの提供を開始してから2か月の間に1回
(1)医師または歯科医師によるもの:月2回まで
(2)薬剤師によるもの:月2回まで(薬局の薬剤師の場合は月4回。ただし、末期のがんの場合は週に2回かつ月に8回まで)
(3)歯科医師(保健師・看護師・准看護師)によるもの:月4回まで
(4)管理栄養士によるもの:月2回まで
(5)看護職員によるもの:居宅サービスの提供を開始してから2か月の間に1回
Ex.)利用料のめやす(東京都特別区の場合)
医師または歯科医師によるもの | 在宅時医学総合管理料を算定しない場合 | 500単位(500円)/回 | |
在宅時医学総合管理料を算定する場合 | 290単位(290円)/回 | ||
薬 剤 師 に よ る も の |
病院または診療所の薬剤師によるもの (月2回を限度) |
在宅の場合 | 550単位(550円)/回 | 有料老人ホームなどの場合 | 385単位(385円)/回 |
薬局の薬剤師によるもの (月4回を限度) |
在宅の場合 | 500単位(500円)/回 | 有料老人ホームなどの場合 | 350単位(350円)/回 |
歯科衛生士等によるもの (月4回を限度) |
在宅の場合 | 350単位(350円)/回 |
有料老人ホームの場合 | 300単位(300円)/回 |
管理栄養士によるもの (月2回を限度) |
在宅の場合 | 530単位(530円)/回 |
有料老人ホームの場合 | 450単位(450円)/回 | ||
保健師、看護師によるもの (居宅サービスの提供を開始してから2か月の間に1回) |
400単位(400円)/回 |
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