2 自宅で利用するサービス(訪問系サービス)
訪問看護
訪問看護では、病気や障害の状態などのチェック、医師の指示による医療処置や、人工呼吸器などの医療機器の管理なども行われますが、訪問介護(ホームヘルプサービス)では、このようなケアは原則としてできないこととなっています。
なお、「訪問看護」は、医療保険によるものもありますが、ここでは介護保険による「訪問看護」について述べています。
どんなときに利用できるの?
まず、お住まいの市町村から「要介護」と認定されていること、そして居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されていることが必要です。
そのうえで、主治医が(利用者の)病状が安定していて、ご自宅で看護師などによる療養上の世話や診療の補助が必要と認めた場合に利用できます。
そのうえで、主治医が(利用者の)病状が安定していて、ご自宅で看護師などによる療養上の世話や診療の補助が必要と認めた場合に利用できます。
利用の手順(どうやって利用するの?)
介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談のうえ、その作業を通じて、訪問看護を提供する事業所を決定します。その後、事業者と直接、契約を結び(契約にあたっては、「契約の際に注意したいこと」をご覧下さい)、サービスが開始されます。サービスの開始にあたっては、主治医から文書による指示が事業者に出されます。
さらに、訪問看護を提供するにあたって必要となる計画(居宅サービス計画(ケアプラン)とは異なります)がつくられ、その「計画」に基づいて看護師などがご自宅を訪れ、実際のサービスがスタートします。
さらに、訪問看護を提供するにあたって必要となる計画(居宅サービス計画(ケアプラン)とは異なります)がつくられ、その「計画」に基づいて看護師などがご自宅を訪れ、実際のサービスがスタートします。
利用料は?
利用料は、(1)利用時間、(2)看護師が訪問看護ステーションから訪問しているのか、病院・診療所から訪問しているのかによって異なります。なお、訪問看護ステーションとは、在宅生活を支援するための訪問看護を専門としてサービス提供する事業所です。
また、早朝、深夜などにサービスを利用した場合や特別な医療的管理を必要とする場合、終末期にある場合などには加算料金が発生します。
また、早朝、深夜などにサービスを利用した場合や特別な医療的管理を必要とする場合、終末期にある場合などには加算料金が発生します。
Ex.)利用料のめやす(東京都特別区の場合)
訪問看護ステーションから | 20分未満 | 285単位(308円)/回 |
20分以上30分未満 | 425単位(460円)/回 | |
30分以上1時間未満 | 830単位(898円)/回 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1198単位(1,297円)/ | |
病院または診療所から | 20分未満 | 230単位(249円)/回 |
20分以上30分未満 | 343単位(371円)/回 | |
30分以上1時間未満 | 550単位(595円)/回 | |
1時間以上1時間30分未満 | 845単位(915円)/回 |
なお、利用料を決める「時間」は、実際にかかった時間ではなく、事前に立てられた計画にもとづくものです。