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梶川義人の「虐待相談の現場から」

サッカーのルール「第18条」に学ぶ

 従事者による虐待の防止マニュアルや研修テキストを見ていると、「不適切なケア」という言葉を散見します。ケアの場面ごとにありがちな事例の並ぶ、使いやすそうなチェックリストもあります。研修や講演でも、よく不適切なケアに関するご質問が出ますし、きっと虐待と不適切なケアの境界が気になる方が多いのでしょう。

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 しかし、個別具体的な判断を下すための明確な基準はありません。ですから、多くの事例を積み重ねることで、判断の精度を高めていくほかありません。つまり、帰納法的な推論をしていくわけです。しかし、現に多くの人々が悩んでいるのに、「今後に乞うご期待」というのでは、ちょっと酷な気がします。

 そこで、演繹法的な推論に注目したいと思います。この方法は、帰納法とは反対に、普遍的な前提から個別的な結論を得ようとしますから、普遍的な前提が分かれば、個別具体的に適切か不適切か判断できるわけです。私は、プロの場合、「不適切なケアは、もはやケアではない」を前提にすると良いのではないかと考えます。

 もちろん、不適切か適切か線引きする難しさは残ります。しかし、従事者の意識は「ケアを提供するはずのプロがケアを提供していない」ことに向いて、不適切なケアを駆逐する原動力になると思います。

 少なくとも、乱暴な言葉遣いや介助について、「親しみを込めた」とか「忙しかったから」といった合理化に惑わされずとも済みます。「乱暴ないし雑な言葉遣いはケア?」、「乱暴ないし雑な介助はケア?」と問われ、胸をはって「はい、ケアです」と答える人はそう多くはないでしょう。

 以前、介護職員がトイレ介助の様子を、利用者本人の同意なしに動画撮影してネットに投稿した事例が、社会問題化したことがあります。この場合も、「こうした行為はケア?」と問えば、容易に判断できます。「○○の行為はしてはいけません」という、具体的で分かりやすくても応用がきかない規制と比べ、時にずっと実践的だとさえ思います。

 サッカーのルール(競技規則)は17条だけしかなく、シンプルなことで有名ですが、ルールにないことが起こったときには、明文化されていない「第18条」で判断することでも有名です。つまり、「コモンセンス(良識や常識)」で判断するというのです。ケアの現場も同様に、「不適切なケアは、もはやケアではない」という考えが、第18条として浸透するように期待します。

 そのためにも、ケアの前提となる目的や原理・原則をよく知っておく必要があります。確かに、概念的になりやすので、建前や名目程度に扱われやすいのですが、教科書やマニュアルを「魂のない仏」にしないためにも、きちんとした考え方を体得できる工夫をしたいものです。

 そして、個人の経験のみに頼った独善的なケアではなく、ケアの目的や原理・原則に対するしっかりとした考え方が、代々受け継がれてはじめて、より良いケアの現場が実現できていくように思います。


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プロフィール
梶川義人
(かじかわ よしと)
(仮称)日本虐待防止研究・研修センター開設準備室長、淑徳短期大学兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。
著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。
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