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相談援助職 必見! 社会保障制度 活用のポイント

第9回 介護保険優先原則を押さえよう!②

65歳到達に伴う障害福祉サービスから介護保険への移行は、どのような段取りで行われる?

介護保険優先原則の対象になる人

 介護保険と障害福祉のどちらにも存在するサービスを利用する場合、以下の人については、障害福祉サービスからサービスを受けることができない原則があります。

・65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)
・40~64歳(介護保険第2号被保険者)

 この原則によって、障害福祉サービスの利用者が65歳に到達するときには、制度上、介護保険によるサービスが優先されることになります。

移行のタイミングは65歳の誕生日前日

 65歳到達時(誕生日前日)に、現在利用しているサービスについて、一部あるいは全部が介護保険の給付に置き換わります。移行のタイミングは、65歳到達時(誕生日の前日)です。
 65歳到達の3か月前から介護保険の「資格取得前の認定手続き」が受付開始となるため、現在利用している障害福祉サービスについて、以下のように事前に整理しておくとよいでしょう。

  • ・「介護保険給付に移行できるもの」と「介護保険給付ではカバーされないので障害福祉の自立支援給付として受け続けるべきもの」
  • ・「介護保険給付に移行してからも現在利用中の事業所のサービスを継続利用できるもの」と「できないもの」

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65歳になると、グループホームを退去させられる?

ニーズや意向に応じて検討を

 国は「個別に申請者のニーズや利用意向を聴き取ったうえで、介護保険のサービスで対応できるかどうかを検討して決めるように」という趣旨の通知を発出しています。つまり、「障害者総合支援法のもとでは提供できていたサービス内容・量が、介護保険のもとでは十分提供できない」というのであれば、市町村は障害福祉サービスとして支給できるのです。

グループホームは必ずしも「介護保険優先」とは限りません。支援の特性、これまで培われてきた関係性、介護保険のグルー プホームでは代替困難であること などを 早めに市町村の介護保険担当部 局とも相談してみるとよいでしょう。

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