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相談援助職 必見! 社会保障制度 活用のポイント

第8回 障害者手帳の種類、等級、メリットを押さえよう!

障害者手帳ってどんなもの?

障害者手帳の種類と取得の流れ

 「障害者手帳」は、心身に障害を有していることを示す証明書です。障害の内容によって、①身体障害者手帳、②療育手帳、③精神障害者保険福祉手帳の3種類があります。なお、障害者手帳は個人の自由意志で取得するものです(義務ではありません)。

①身体障害者手帳

●等級

重度(1、2級)、中度(3、4級)、軽度(5、6級)

●対象

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能において、一定以上で永続する障害がある者。

●申請の流れ

手帳取得専用の診断書を用意し、医師に診断書を書いてもらう

市町村窓口に申請書と診断書を提出

交付

②療育手帳

●等級

A(重度)、B(その他)
※自治体によってはさらに細分化されています

●対象

児童相談所または知的障害者更生相談所で「知的障害」であると判定された者。

●申請の流れ

市町村に手帳取得を申請する

児童相談所または知的障害者更生相談所で、心理判定員や医師による面接、聞き取り、検査が行われる

交付

③精神障害者手保健福祉帳

●等級

1級、2級、3級

●対象

次の精神障害の状態にあると認められた者。

(精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断)
【1級】
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

●申請の流れ

①医師に手帳取得専用の診断書を書いてもらう。または障害年金の関連書類を用意する

市町村窓口に申請書と診断書(障害年金証書)を提出

交付

障害者手帳のメリット

 手帳があると、税金が軽減されたり、各種公共サービスの料金が割引になったりします。民間の施設や会社でも、手帳を見せることで料金を割引したり、利用に困らないよう配慮をしてくれる場合があります(手帳がないと、障害福祉のサービスや制度を利用できない場合があります)。

【例】
  • ・福祉機器の購入費補助
  • ・通所・外出を手助けするサービス
  • ・医療費の補助
  • ・税金の軽減
  • ・公共施設・公共交通利用料金の割引 など

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