相談援助職 必見! 社会保障制度 活用のポイント
第7回 介護保険優先原則を押さえよう!
“介護保険優先原則”ってどんなもの?
対象になる人と該当するサービス
介護保険と障害福祉のどちらにも存在するサービスを利用する場合、以下の人については、障害福祉サービスからサービスを受けることができない原則があります。
- ・65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)
- ・40~64歳(介護保険第2号被保険者)
該当するサービスは、以下のとおりです。
- ・ホームヘルプ
- ・デイサービス
- ・ショートステイ
グループホームの取り扱い
介護保険と障害福祉のどちらにも存在するサービスの1つに、グループホームがあります。そのため、「介護保険優先」の取り扱いを受けることもありますが、介護保険のグループホームは認知症の人の支援に特化しているため、障害福祉のグループホームとは内容・機能に違いがあります。そのため、合理的な理由があるかどうかをふまえて、個別に判断されます。
“介護保険優先原則”が適用されない場合
障害福祉固有のサービスであって、介護保険には存在しない以下のようなサービスは、介護保険被保険者かどうかに関係なく、障害福祉から提供されます。
- ・同行援護、行動援護
- ・自立訓練(生活訓練)
- ・就労移行支援
- ・就労継続支援
また、法律では介護保険優先を「原則」としていますが、厚生労働省は通知で一律・機械的に振り分けることのないように、市町村へ注意喚起をしています。
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