今月のケアマネジャー
介護専門職の総合情報誌『ケアマネジャー』最新号の内容をご紹介します。
生活保護・障害者福祉・権利擁護・医療保険・年金
よくわかる社会保障制度2024
『ケアマネジャー』2024年5月号から、特集(生活保護・障害者福祉・権利擁護・医療保険・年金 よくわかる社会保障制度2024)の内容を一部ご紹介いたします。
利用者のニーズが多様化・複雑化するなか、ケアマネジャーが社会保障制度の知識をどれだけ押さえているかによって支援の内容には大きな差が生まれます。
各制度をめぐる注目トピックスとともに、制度活用のポイントをわかりやすく解説します。
Chapter1 生活保護等
事業所運営に関する改正が多く盛り込まれました。
主な12の改正点について、何がどう変わったのかを整理します。
Check Point 「住まい」の確保に困らないように
住宅が提供されやすくなる市場環境の整備と、切れ目のない支援体制の構築が進められます
現状と課題
- ・高齢層には一定の“転居ニーズ” があるものの、「居室内での死亡事故等に対する不安」などにより拒否感をもつ大家が少なくない。高齢単身世帯は2030年には800万世帯に迫る見通しであり、住まいの確保は喫緊の課題。
- ・高齢者、低所得者、障害者などの「住宅確保要配慮者」を対象とした居住支援の取り組みが全国で進められてはいるものの、住まいの供給はいまだ不十分。
今後予定される改革
- ・生活困窮者自立支援で「住まい相談」
生活困窮者自立支援の内容として「居住」にかかる課題への対応を明確に位置づけ、居住支援協議会や居住支援法人との連携を強化。 - ・「居住サポート住宅」認定制度の創設
居住支援法人が賃貸住宅を借り上げるなどして住居を確保し、入居者の見守りや死亡後の残置物処理をセットで提供する取り組みを、都道府県等の認定のもとで事業化。
① 生活保護制度
利用できる人
生活保護制度は、理由を問わず、「最低限度の生活を営めない貧困状態」におかれている人に対し、尊厳ある暮らしを保障する制度です。「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」を活用して、それでもなお最低限度の生活を営めない貧困状態にある場合に受給できます(図表1)。
保護の内容
・8種類の扶助
生活保護には、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすための8種類の「扶助」があります(図表2)。それぞれ世帯の状況に応じて、扶助を受けることとなります。扶助は1種類のみの場合もありますし(単給という)、2種類以上の扶助を受ける場合もあります(併給という)。
これら8種類の扶助に加えて、長期入院から退院後の布団代や衣服代、家屋の修繕費など、一時的に必要となる費用について、日々のやりくりでは賄えない場合に、臨時に支給される「一時扶助」という給付があります。
・現金支給、現物支給、代理納付
生活保護の扶助は、本人に対して現金を口座振込等で支払う「現金給付」が原則です。ただし、医療扶助と介護扶助については、福祉事務所から病院・介護サービス事業者等に対して、直接診療報酬や介護報酬が支払われることになっています(いわゆる「現物支給」)。
また、福祉事務所の判断で、家賃を直接家主等に支払ったり(住宅扶助の代理納付)、学校給食費を直接学校に支払ったりすることもあります(教育扶助の学校長払い)。
福島敏之
総合社会保障研究所代表、社会福祉士
以上は、『ケアマネジャー』2024年5月号の特集の内容の一部です。ぜひお手に取ってご覧ください。
特集
Chapter 1
生活保護
Chapter 2
障害者福祉
Chapter 3
権利擁護
Chapter 4
医療保険
Chapter 5
年金
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