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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

差別解消の取り組みを進める


 先週、さいたま市職員研修センターにおいて、改正障害者差別解消法に係わる研修が開かれ、講師として参加しました。職員の皆さんは集中力を切らすことなく、熱心に参加していました。

 障害者差別解消の取り組みに特効薬となる処方箋はありません。地域の実情に応じた工夫をしながら、粘り強く取り組みを重ねていく努力が必要です。

 しかし、障害者差別解消法やさいたま市ノーマライゼーション条例の仕組みに乗せて問題解決を図ることはたやすいことではありませんし、障害のある人の「遠慮」が差別相談としての表れを抑制する方向で働いているようにも思います。

 改正法の一番のポイントは、民間事業者の合理的配慮の提供がこれまでの努力義務から義務になることです。合理的配慮の提供の実際は障壁を産み出している状況に応じた個別性が高く、合理的配慮の提供・不提供に係わる判断に難しさがつきまといます。

 事例から考えてみましょう。ランチタイムの飲食店に車いすを使う人や盲導犬を連れた人がお昼を食べようと入店しました。ここで、テーブル席の椅子を片付けるという合理的配慮の提供があれば、車いすの人も食事ができ、盲導犬を座らせるスペースも確保することができます。

 ここで、あるお店は、「今の時間帯は人手も限られているので対応できませんが、14時近くになれば対応できますので、その時間のご来店にお願いします」と言います。繁忙な時間帯における合理的配慮の提供は「過重な負担」であり、「代替案」を提案しています。

 また、違うお店ではパッと椅子を片付ける合理的配慮を提供して、ランチタイムにお昼を食べることができています。実際、このように即応する飲食店も珍しくありません。

 前者のお店は、サービスの提供にあたって「場所や時間帯を制限」し、「障害のない人にはつけない条件をつける」という障害を理由とする不当な差別的取り扱い(直接差別)をしていると見ることもできます。加えて、繁忙な時間帯を「過重な負担」の根拠にして合理的配慮の不提供をしている。

 このケースの合理的配慮の不提供については、椅子を片付けるお店スペース、店員の人数等によって、「過重な負担」があると言えるのかどうかについて差別かどうかの判断が分かれるでしょうし、「何を過重な負担と考えるか」には主観的な要素も含まれてきますから、話はややこしい。

 すると、前者のお店にあたった障害のある人は「不満はあるけれども、店の代替案を呑む」か、別のお店にトライする。わざわざ差別相談にいくことは、まずしないでしょう。

 次に、障害のある人の「遠慮」についてです。

 まず、差別は日常生活世界の刻一刻と変化するさまざまな状況の中に紛れ込む性質を持っています。納得できないもやもやした不満はあるものの、差別とは気づけないまま時間が経ってしまう。

 後になって「差別ではなかったか」と思い至ったときには、今さら差別相談に行ってカミングアウトするよりも、「これからは気をつけよう」でお仕舞にする。このような考えの運び方は、何も障害のある人に限った話ではなく、女性差別を含めて多くの人が経験しているはずです。

 次に、日常的な差別が障害のある人に「遠慮すること」を方向づけしている点です。

 例えば、JR各社の都市部の駅の無人化が進み、障害のある人の鉄道利用に新たな障壁が生じています。それでも、国土交通省の鉄道事業者に関する合理的配慮の規定は、「無人駅」の「合理的配慮の提供」には「過重な負担」があるとして、「不提供」にお墨付きを与えています。

 たくさんの障害のある人の話を総合すると、UD(ユニバーサルデザイン)タクシーの乗車拒否も珍しくないようです。中には、車いすでタクシーに近寄ると「空車」のランプが突然「迎車」や「回送」に変わって走り去る事例さえありました。

 これらの差別の実態に対して、障害のある個人が巨大な組織の差別に対して抗するアクションを起こすことは、心理的にも客観的にもハードルが高いのではないでしょうか。

 しかも、障害者差別解消法は自治体の職員には職権を与えていませんし、最終的な事態の是正は主務大臣の指導権限による仕組みです。障害のある人にとっては「千里の道も一歩より」のような覚悟が必要なように映ってしまうのではありませんか

 さらに、障害者差別解消法の対象範囲は組織や公的機関による差別に限られており、個人による差別に対応するものではありません。日常的な個人による差別は、障害のある人の記憶に澱のように沈殿していきます。

 グループホームや障害者支援施設を設置しようとすると地域住民から猛烈な反対運動が起きる。さいたま市さくら草特別支援学校でも、学校の中から地域の方が見えないように四六時中カーテンをひいておくよう地域住民からの申し入れがあって、それに従った対応をしています。

 グループホームや障害者の社会資源に反対することは個人の権利としての「表現の自由」であるから、差別解消法の対象にはできないという見解を公にしている人がいます。この見解は根本的に間違っています。

 ヘイトスピーチに関する大阪市の条例についての判例は、「表現の自由」は無条件に保障されるものではないとします(https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken05_00037.html)。

 この判例は、「公共の福祉」を守る必要から「表現の自由」は制限されることもあり、何よりも憲法第13条前段で「すべて国民は,個人として尊重される」と定め、自分と異なる属性を有する者を排斥するような言動は,全ての人々が個人として尊重される社会にはふさわしくないと明言しています。

 つまり、障害のある人にかかわる社会資源を排除するような言動から、「公共の福祉」と障害のある人の「個人の尊厳」を守ることは、日本国憲法と障害者権利条約をまっとうに理解すれば、障害者差別解消法の改正によって可能なのです。

 また、さいたま市障害者権利擁護委員会の中では、「障害者を真っ先に差別するのは家族・親だ」という意見もありました。むろん、すべての家族・親がそうだということではありません。

 「きょうだいの結婚式に出してもらえない」「きょうだいの結婚相手の親族には障害のある自分がそもそも存在しないことにされており、相手方にバレる恐れを感じて家族からグループホームに入るように言われた」などの話は、残念ながら、今でも珍しいことではないのです。

 このように、障害のある人は家族の中で「厄介者」扱いされ、障害のある人に係わる社会資源は地域社会の中で「厄介物」扱いされる根強い傾向がそこかしこに確認できます。この事実は、「障害のある人の側から遠慮する」よう強力に方向づけしている日常生活世界があることを示しています。

 つまり、障害のある人が自主的・自覚的に差別相談に行くまでには、社会的障壁としての幾重ものハードルが据えられていると考えることができます。そして、「遠慮しておこう」というある種の諦観か日常生活の柱となり、稀に衝動的な怒りが破裂することもあるという傾向が生まれます。

 そこでまず、当事者団体のピアとしての支え合いや障害者相談支援専門員の多様な支援の中で、差別の存在を明確にし、差別解消のためのスキームに乗せて行くためのエンパワメントをしていく取り組みが必要不可欠です。

 次に、すべての自治体職員には、障害のある人が何かの相談で訪れた際に、日常生活の困りごとに紛れ込んだ差別に気づく視点・施設・見識を持つことが求められます。

 差別は、交通手段、飲食店、建物利用等々、日常生活のあらゆるところに生じる事象です。障害者のことだからと言って、障害福祉に係わる部署に「右から左へ」と対応を投げてしまうのは間違いです。

 すべての自治体職員が差別解消に取り組むワン・チームとなって、障害のある人の自覚に至らない差別に気づくための視点・姿勢・見識が求められるのです。この点を軽視すれば、障害者差別の潜在化を放置することにつながり、差別解消への取り組みは一向に進まない事態に陥ってしまいます。すべての窓口における一次的対応には、差別解消への取り組みを進める重要性があるのです。

さいたま市職員研修-改正障害者差別解消法について

 Covid-19は第8波に入り、ソーシャルディスタンスの必要から、さいたま市の職員研修は4回に分けて実施されました。これは必要な配慮であるため、私も4回講師を務めました。さいたま市には条例があり、職権の行使と一定の手続きを踏まえれば、差別した者を公表することができます。障害者差別解消の取り組みは一筋縄では進みませんが、倦まず弛まずのスピリットを貫くことが肝心です。