宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ
疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。
- プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)
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大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。
強度行動障害をめぐる疑問点
神奈川県立中井やまゆり園の虐待事案は、強度行動障害のある人たちへの虐待、とりわけ拘束が平然と行われていることを明らかにしました。
この事案はいかなる言い訳も成立しない虐待事案であることを前提とした上で、拘束等の虐待が跡を絶たない背景に、強度行動障害をめぐるどのような問題があるのかを探ってみたいと思います。
中央法規から出ている牛谷正人他編『強度行動障害のある人の「暮らし」を支える―強度行動障害支援者養成研修〔基礎研修・実践研修〕テキスト』を手掛かりにします。
この本の内容はとてもよくできていますから、この本に従って、支援者が学習を尽くし、しかるべきスーパーバイズを受けて、多様なケースそれぞれにふさわしい支援を実施できるようになるまでの研修が成立していれば、かなり事態は改善しているはずです。
ところが、そのような改善の運びを順調に進めている支援現場がさほどあるとは思えない。ここには、根深い問題があります。
まず、「強度行動障害」概念をめぐる混乱があります。この用語は、行政用語に過ぎません。1993年強度行動障害特別処遇事業で用いられた「強度行動障害判定基準」は現在使われておらず、障害者総合支援法の行動援護の判定基準に変わっています。
この事実は、「強度行動障害」が行政上の操作概念であることを端的に示しています。行動援護サービスの判定基準ですから、この基準によってはじき出される点数によって、サービスの支給量や事業者報酬が決まるのです。
操作的な行政用語がいつの間にか「障害概念」のように扱われている傾きに問題はないのでしょうか。このような間違いは、福祉業界に悪しき先例があります。
「ニーズ=サービス」の用語が、行政の地域福祉計画を策定するための操作的な行政用語に過ぎないものを、いつの間にか社会福祉原論を構成する理論的概念にしてしまう根本的な誤りです(この点については、岩田正美さんや垣内国光さんの三浦文夫批判が有名です)。
知的障害や自閉症スペクトラムにかかわる障害の状態像のアセスメント基準を明確にしていくのであれば理解できますが、サービスの支給量と事業者報酬を規定する基準に帰結させる行政用語を、支援の内容やスキルに直結する概念として用いることには理論的無理解があります。
次に、「強度行動障害」といわれる状態は、知的障害や自閉症スぺクラムの二次的障害であることをめぐる混乱です。
先の本では、「氷山モデル」を用いて自閉症スペクトラムの説明をした後に、障害特性による困難や困り感と周囲の「はたらきかけや環境調整の失敗や無配慮」等の要因によって作られた二次的障害であると説明しています(前掲書18-23頁)。
この説明に誤りはありませんが、そうであるなら、自閉症スペクトラムに係わる支援の専門性が課題の焦点になるのではありませんか。そして、支援や環境調整の失敗に由来する二次障害の発生と拡大の防止、二次障害の軽減と緩和を目的にするところに議論を焦点づければいい。
ところが、前掲書の第12章に「豊かな世界‐強度行動障害のある人のもつ可能性」というタイトルが登場します。目が点になるほど、驚きを禁じ得ません。知的障害や自閉症スペクトラムのある人の持つ可能性を議論するのであれば理解できます。
「二次障害のある状態」から「豊かな世界」を論じるのは、理解不能です。「強度行動障害という二次障害のある状態」に「豊かな世界」があるというなら、強度行動障害の発生・拡大防止や軽減・緩和の支援は不必要だということになりませんか。
「強度行動障害」の状態像が二次的な障害であり、思春期以降に拡大していることが明らかだとすれば、このような二次障害の発生・拡大の防止に施策と支援サービスのターゲットを絞ることが最優先課題のはずです。ところが、「強度行動障害支援者養成研修」では、それはむしろ、副次的な課題として扱われがちである点にいささか違和感を持ちます。
さらに、仮にこの研修テキストを用いてしっかり学習するとしても、一体誰がOJT(職場内実務トレーニング)を実施するのでしょうか。
障害領域(福祉・介護領域といってもいいかもしれませんが)の研修は、実にいい加減です。国の実施する研修を受けてきた人であれば、その人にどのような実践的力量があるのかどうかについては不問のまま、地域に帰るとすぐに「研修を実施する講師」になってしまうのです。
強度行動障害支援者養成研修や障害者虐待防止研修など、その領域の専門的な議論や支援スキルに通じてもいない業界人が、国の研修資料を使って突然「講師面をした研修者」として各地でのさばっています。実際、強度行動障害を発達障害の概念と同一視している業界団体の幹部もいます。
このような実情から、研修のための良書が出版されてもそれは支援現場の力になかなかならないのです。支援現場の長や幹部職員には、一定水準以上の専門性のある支援を客観的に担保する10本以上の自身の支援に係わる事例研究の実績がなければ、施設長や幹部職員に就くことはできず、人材養成や研修の講師になることもできない制度的基準を定めるべきです。
最後に、強度行動障害支援者養成研修の実施以来、葬り去られている重大な問題があることを二つ指摘しておきます。
一つ目は、「強度行動障害」が、「日本の障害福祉サービスの提供の過程で誕生した日本独特のもの」(前掲書7頁)である点についてです。日本の「強度行動障害」に該当する障害の状態像のある人がヨーロッパにも存在することは知っていますが、日本におけるような施策上の特別の括りはありません。
わが国のこのような特異性は何に由来するのか。日本の支援サービスの貧しさが産出した二次障害なのか、日本の生活関係や生活環境に特異な問題があるのかなど、わが国に行政用語としての「強度行動障害」をもたらした経緯を分け入って明らかにする必要があります。それは、「強度行動障害支援養成研修テキスト」を著わす研究者の社会的責任だと思います。
もう一つは、ヨーロッパ、とくに北欧を「視察してきた」人の中には、北欧に強度行動障害に該当するような障害の状態像の人は「いない」かのように言う人がいます。これは大間違いです。
わが国で言うところの強度行動障害の状態像になってしまった人たちには、人権保護プログラムが適用されていますから、普段見かけない日本人の視察者の訪問により、不穏や興奮をもたらさないようしっかりガードされています。
この点と係わって、1993年の「強度行動障害判定基準」(現在は廃止)に該当する人たちの2割強が、現在の医学的・心理学的・福祉的なあらゆる支援を用いても状態が改善しないことを指摘する研究結果はとても重要です。
確か、厚生省心身障害研究『「強度行動障害児の処遇に関する研究」平成4年度研究報告書』所収の飯島雅子・中島洋子さんらの「強度行動障害の類型化と処遇システムに関する研究」ではなかったでしょうか。
この問題指摘は、強度行動障害支援者養成研修等による支援スキルの向上や多様な専門職の連携による支援だけではカバーしきれない「不可逆的な状態にある強度行動障害」の存在を明らかにしています。この人たちに対する特別の人権保護プログラムとそのための社会資源の創設を検討することは避けて通れない課題です。
「不可逆的な状態像の強度行動障害」にふさわしい人権保護プログラムを真正面から検討してこなかった問題が、「安全のために、長時間施錠監禁することは止むを得ない」という日本独特の「人権侵害プログラム」を支援現場で正当化させているのです。
百舌
先週撮り損ねた百舌(モズ)がやって来ました。ハクセキレイのような鳴き声が、テレビアンテナから聞こえてくるので双眼鏡で覗いてみると、何とモズ。「百舌」にふさわしくいろんな野鳥の鳴き声のモノ真似を繰り広げて、他種の野鳥を縄張りから追い出そうとしています。