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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

家族を壊す?

 先週は、岩手県盛岡市のふれあいランド岩手で開催された「障がい者相談支援従事者専門コース別研修」に講師として参加しました。岩手県は障害者差別禁止条例を制定した自治体であり、支援者・事業者とともに権利擁護の取り組みを着実に進めています。研修参加者は、例外なく研修に集中されていました。

岩手県の虐待防止研修で

 各地の虐待防止研修で私がうける質問の一つに、虐待対応の保護分離に関する懸念があります。保護分離することによって、障害のある人とその家族の間柄が二度と修復不可能な事態に陥り、虐待対応が家族を解体することにつながってしまうのではないかとの心配です。虐待対応とはいえ、家族を壊してしまうことにまで支援者は責任を負えないのではないかと。

 これは、確かにためらいを余儀なくされる問題点です。虐待の事実確認・安否確認・立入調査が実施された段階でヘビーな虐待が明らかになったからといって、虐待をした人も虐待を被った障害のある人もともに、分離することを望まないケースは多く、場合によっては、「もう来るな、放っておいてください」と介入そのものを頑強に拒否してくることさえあるのは事実です。

 子ども虐待の領域では、子ども自身が親の虐待を訴えることは稀ですし、子どもの安否確認からすぐさま治療が必要なほどの外傷が認められた場合でも、虐待を受けた子どもが「ワーカーさん、ボクを保護してください」なんていうことは基本的にはあり得ない。高齢者や障害のある人の虐待対応においても、みずから保護を求めることは全く無いわけではありませんが、あくまでもレアケースです。

 養護者による虐待は、慈しみあいや労わりあいが本来期待される私的生活領域において発生する逆説的な事象です。家族メンバーは「他ならぬ私とあなた」という間柄を構成するのですから、家族メンバーの顔ぶれにこのメンバーで過ごす時空間(居所)について、代替するイメージをもつことは誰にとっても極めて困難なことです。

 その上、高齢者や障害のある人の領域では、養護・介護の長期性によって養護者と高齢者・障害者の二者関係に共依存が形成されていることもありますから、互いに離れることのできない強く引き合うもつれがある中で、不適切なケアや虐待が発生しているのです。このような場合、相互に慈しみあう事実を正視するのではなく、自分が相手のために頑張っていること・耐えていることに自己陶酔して動こうとしない状況さえ生まれます。

 簡単に言えば、虐待を受けているからといって、分離保護で居所を替えることまでイメージすることは、通常とても難しいということです。虐待を被っている子どもが一時保護される場合でも、行先の一時保護所の職員や子どもたちにまったく面識はなく、「親元を離れる」という事実だけがはっきりしているのですから、不安が高じて保護を嫌がる子どもも決して珍しいわけではありません。

 それでは、分離保護を実施することは、家族の解体につながってしまうのでしょうか。虐待対応からはじまった長期的な支援経過の中で、子ども・高齢者・障害者の領域の別なく、家族とともに暮らしを営むことから遠ざかるケースのあることも事実です。

 しかし、分離保護を実施するには被虐待者の生命や心身に重大な危険があるおそれがあるなどの事情が明らかなはずです。一度、家族と分離して保護しない限り、被虐待者の権利を守ることができないという事態です。生命や心身の健康を守るために、一時的な、場合によっては数年間に及ぶ分離保護を実施することは、避けて通ることのできない対応であるし、また決して回避してはならない法的義務があると解すべきです。

 ぎりぎりまで高齢者や障害者の養護・介護に頑張ってきた家族が、追い詰められて不適切な養護に傾いてきたとします。ここで、特別養護老人ホームや障害者支援施設への入所が実現することによって、不適切な間柄に傾斜しがちとなっていた家族関係が、息を吹き返すように、本来の慈しみあいを取り戻すケースはそこかしこにあるでしょう。

 また、子どもの障害が告知されて以来、子どもの障害を受容しきれずに子どもをなかなか可愛がることさえ難しくなっていた親御さんが、療育活動に参加することによって、笑顔を取り戻すことはしばしば確認されてきた事実です。

 これらはいずれも、孤立しがちな状況の中で高齢者や障害のある人の世話に頑張ってきたところが限界点に達して不適切な間柄になっていたところを、社会的なサービスを入れることによって、家族関係が良好な状態に「組み替えられた」と考えることができます。施設入所や療育サービスによって空間的な距離をとることが、家族関係の組み替えに資するサービス活用になっていることが分かります。

 虐待対応における分離保護も基本的には、これらのことと同様の支援の組み立てとして考えるべきです。分離保護によって、家族の側が虐待を被った人を二度と家に帰そうとはしない運びになるのであれば、保護分離する以前の段階から、その家族に親密圏としての内実は全くなかったのでしょう。

 障害のある人や高齢者の介護に専念することを余儀なくされているような話になっていても、実際は障害者高齢者の年金にパラサイトして生計を立てているようなケースでは、経済的虐待を認定して成年後見人がついた途端に、「金の切れ目が縁の切れ目」とばかりにあっさりと関係を絶つ虐待者もいます。

 慈しみあいの内実を喪失した家族は、「他ならぬ私とあなた」の関係の中で、自分の欲だけを満たそうとする事態に至っているのではないでしょうか。そのような家族に発生する虐待の渦中にとどめ続けようとして保護分離をためらうよりも、むしろ、このような家族への幻想を払拭し、障害のある人の幸福追求権の実現に向けた新しい暮らしのあり方を構想すべきだと考えます。現代の家族は、すでに「退出可能な親密圏」となりつつあるのです。