メニュー(閉じる)
閉じる

ここから本文です

宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

民法の扶養義務の弊害

 社会福祉の世界では、民法の扶養義務をめぐる問題指摘が長年続いてきました。

 その代表格は、生活保護法第4条における「保護の補足性原理」の「2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」ことが、保護申請の「水際作戦」の一環として、窓口での違法行為や申請の断念を招いてきた問題です。

 具体的には、生活保護の申請に福祉事務所までやって来た人に対し「扶養義務者に扶養してもらいなさい」と言って追い返す手口です。これは伝統的で悪辣な常套手段です。

 扶養照会をめぐる弊害もあります。私の知る事例では、統合失調症を発症した方が、保護を申請したのに途中で断念したケースがあります。その方は、発症をして以来、実家から「縁を切る」と言われ、「赤の他人扱い」されていました。このような事情を配慮することなく、福祉事務所が実家への扶養照会を行おうとしたための断念でした。

 扶養照会の結果、実家による扶養が可能と判断されたとしても、実家からの扶養は実質的には行われずに放置されてしまいます。もし、無理をして実家に戻ったとしても、身内から非人間的な扱いを受けかねないリスクもありました。これらのことは、福祉事務所の職員が「普通の支援者」でありさえすれば、容易に予想できることです。

 結局、この方は発症の初期段階における適切な医療を受けることもできず、孤立した貧しさの中で重症化しました。

 弁護士の尾藤廣喜さんが著した「扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために」(http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-36.html)は、この点について的を射た問題の整理と指摘をしています。

 ここで尾藤さんは、扶養義務と公的扶助(生活保護)との優先関係に関する諸外国との比較を明らかにしています。詳しくは、先のURLを開いてぜひお読みいただきたいと思いますが、大略は次のようです。(1)が扶養義務で、(2)は生活保護との優先関係です。

  • イギリス (1)配偶者間(事実婚を含む)および16歳未満の子に対する親(同居が前提)、(2)生活保護との関係は問題にさえならない
  • スウェーデン (1)配偶者間(事実婚を含む)および未成熟子(18歳未満)に対する親、(2)生活保護との関係は問題にさえならない
  • フランス (1)夫婦間と未成年(事実上25歳未満)の子どもに対する親、(2)生活保護との関係は問題にさえならない

 このようにみてくると、わが国の社会福祉・社会保障に巣食う岩盤のような貧しさは、民法上の「含み資産」である扶養義務を活用して歴史的に形成されてきた一面を持つということができます。明治以降の「富国強兵」を基軸とする近代化において、長子相続制による家父長制的家族制度を「含み資産」として使いまわしてきたつけが、今、噴き出しているのです。

 戦前に、農山村から太平洋ベルト地帯の工場に駆り出した労働者に対し、不景気の際には「帰農政策」を採って、失業者対策を扶養義務につけまわしてきたことは有名です。

 この点で、わが国の「経済成長」は、家族単位の生活保持責任を民法上の扶養義務に押しつける構造に、「企業経営」と「国の財政運営」がパラサイトすることによって作り上げられた「底上げ体質」といえるのではありませんか。

 この点、欧米先進国の経済と社会福祉・社会保障の関係のあり方とは決定的な相違があります。

 この17日、福井県敦賀市で介護者が老老世帯の介護負担に疲れ果て、3人の高齢者を殺してしまうという究極の虐待事案が発生しました。90歳を超える夫の両親と70歳の夫のトリプル介護を、71歳の妻一人がし続けてきた末の悲劇です。

 新聞報道によると、虐待者である女性は「村一番の嫁」と家族が自慢し、地元では面倒見がいいとの評判でした(11月23日朝日新聞朝刊による)。「障害のあるわが子のために」、「年老いた要介護状態の親のために」頑張り続けることを、わが国はいつまで「家族の美談」と持ち上げる「政策的ごまかし」を続けるのでしょうか。

「養護者による虐待」ケースを分析すれば明らかなように、わが国の拡張された親族の扶養義務が、虐待の発生に強く関与していることが分かります。

 長年に及ぶ「一所懸命な」介護・養護の末には「共依存」による虐待の発生があり、親や障害のある人の年金資産に手をつける経済的虐待の多くは、「頑張って扶養義務を履行している」ことを「表向きの口実」にする事例は跡を絶ちません。

 世界保健機関WHOは、2002年「健康と暴力に関する世界報告書」の中で、「日本では、親孝行の文化が時の政権の価値観に取り入れられ、高齢者個人の幸せよりも家族全体の調和を優先させたため高齢者の虐待が顕在化することは困難であったと分析している」と指摘しています。

 WHOの指摘にある「政権の価値観」の法的な源泉は、民法上の扶養義務に該当します。つまり、虐待防止の観点からいえば、民法の定める扶養義務はもはや虐待の重大な発生関連要因であり、虐待の顕在化を阻む「イチジクの葉」と化していると考えます。

 民法第877条の扶養義務とそれとリンクしている社会福祉・社会保障の貧しさを抜本的に改めるべき時期に来ていることを、福井の虐待事件は示しています。

修復された三芳野神社-「とおりゃんせ」の唄の発祥地

 修復された三芳野神社は、静けさの中に美しく佇んでいます。川越市内の神社仏閣の多くが、ひたすらお金儲けに「精進」しているのに対し、ここは厳かな空気に包まれています。

公共事業の開始を告げる発掘調査

 ところが、三芳野神社をとりまく市民球場や市営プールなどの市民の大切な社会資源をすべて取り壊し、川越城のお堀をつくる公共工事がはじまろうとしています。この発掘調査が終われば、お堀の工事を皮切りに、野球場とプールを新しいところに建設する巨額の無駄遣いの連鎖がはじまるのです。

 中核市である川越市は、これほど地域住民を脇に置いた公共工事に税金をつぎ込むのですから、児童相談所を設置しようとしない正統な理由などどこにもありません。