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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

初動体制の刷新

 国連子どもの権利委員会は、先日、わが国で子ども虐待が頻発している問題について懸念を表明し、対応を強化するよう日本に勧告しました。

 この勧告を受けて、子ども虐待への対応を「介入」と「支援」で担当を分けることが発表されました。野田市の子ども虐待死亡事件の問題でも不手際の目立つ介入が明らかになりつつあり、虐待対応における介入と初動体制のあり方には多くの改善課題があることを示しています。

 そのような折、浜松市高齢者・障害者虐待防止研修講演会に講師として参加しました。今回の虐待防止研修における課題は二つありました。一つは、高齢者虐待防止に係る「初動体制の刷新-通報の受理からコアメンバー会議まで」。もう一つは、障害者虐待に係る「複合的困難」(複合差別)についてです。今回は、前者について考えます。

 高齢者虐待防止の取り組みでは、通報からコアメンバー会議を開催するという初動対応における連携の困難や、自治体の「腰の重さ」がしばしば指摘されてきました。取り組み方の問題が半分、残る半分は高齢者虐待防止法そのものの問題があります。

 高齢者虐待防止法は、高齢者への対応と養護者支援に係る項目については「弱い義務規定」と「任意規定」から構成し、体制整備に関する項目は一部を除いて「強い義務規定」で構成しています。

 このような構成に起因して、市町村が虐待対応の体制整備(仕組みづくり)をすれば、あとは高齢者と養護者への対応支援というもっとも重要な実務を民間に投げて(委託して)、「棲み分け」の役割分担に帰結する弊害が出てきがちとなります。

 ここで、地域包括支援センター等に委託できる事務は、高齢者への対応と養護者支援に係わるほとんどです。具体的には、「相談・指導・助言」、「通報の受理」、「届出の受理」、「高齢者の安全確認・虐待の事実確認」、「養護者の負担軽減」、「財産上の不当取引に係る被害の相談と関係機関への紹介」です。

 委託できない事務は、「やむを得ない場合の措置」(生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる場合に、利用契約によらず直ちに分離保護を実施する)、「居室の確保」、「立ち入り、調査、質問」、「面会制限」です。

 初動対応における委託の「できる・できない」の部分は、障害者虐待防止法は市町村の義務に一元化しています。高齢者虐待では、これらの事務を委託「できる・できない」に分けるために、地域包括支援センターと行政の間に混乱やすれ違いが生じやすいのです。

 たとえば、安全確認と事実確認は地域包括支援センターが実施して市町村に報告し、市町村は「やむを得ない場合の措置」の判断が迫られているとしましょう。現場に足を運んで事実確認していない役所の人間が、「生命や身体に危険が生じている又はそのおそれがある」ことを的確に見極めて「やむを得ない措置」を判断するには、いささか無理があるといえるでしょう。

 私がよく耳にする地域包括支援センターと市町村職員のすれ違いは、地域包括は緊急性と危険性が高い事案だと伝えているにも拘らず、市町村は頑なに「虐待であると認定しない」「やむを得ない措置をしようとしない」というストーリーです。

 市町村によっては、高齢者虐待防止法の施行以来の12年間に、一度も「やむを得ない措置」をした事実がないところがあります。このような事態に合理的説明が成り立つとは到底思えません。取り組みの怠慢か不作為があるとしか考えられないからです。

 全国市町村の高齢者虐待に関する対応状況を集計している統計は、現実の虐待件数とは乖離していると考えるべきです。相当数が隠れているとみていいでしょう。

 初動対応の基本は、「棲み分け」型の役割分担ではなく、地域包括と市町村が連携・協働すること、つまり「一緒に汗をかく取り組み」を創ることです。

 この視点を欠くと、「あそこからそこまでは、あなた方のするところ」、そして「ここからは我が方がしますから黙っておいてちょうだい」となる。官僚的な仕事の形式的分断だけが進み、連携と協働は消失します。

 さらに、虐待の介入・初動対応に特別の困難があることには、とくに注意しなければいけません。

 厚労省の平成28年度高齢者虐待対応状況調査結果によると、被虐待者を性別でみると女性が全体の77.3%を占めて圧倒的に多く(表1)、虐待者の性別は夫(21.5%)と息子(40.5%)の合計で62.0%となり、男性が圧倒的に多いのです(表2)。

表1 被虐待高齢者の性別
男 性女 性合 計
3,813人(22.7%)12,957人(77.3%)16,770人(100.0%)

表2 虐待者の被虐待高齢者との続柄
   息子息子の嫁娘の婿兄弟姉妹その他不明合計
人数 3,8371,0407,2373,0317102613896976471717,866
割合%21.55.840.517.04.01.52.2 3.9 3.60.1100.0

 そして、地域包括の職員はどちらかというと女性が多い。すると、女性の被虐待者と男性の虐待者の間に割って入るのは女性職員が多いこととなり、安否確認と事実確認に危険と無理がつきまとうことになりがちです。

 虐待対応の初動において、対応する職員が虐待当事者から面会や事実確認を頑なに拒まれる抵抗にあうのはしょっちゅうです。減食による体重減少が著しい場合や、痣や傷跡が生々しい場合でも、被虐待者が分離保護を拒むことさえあります。

 千葉県野田市の小学生の女の子が父親に虐待されて死亡した事件では、父親の威圧的な態度に押されて、野田市教育委員会の職員が虐待の事実を訴えた女子のアンケート票を父親に渡したことが大問題になっています。

 「渡した」ことは由々しき問題で弁明の余地はありません。しかし、問われるべき課題の本丸は、虐待対応につきまとう虐待者からの抵抗や脅迫に対応する仕組みを整備していたかどうかにあります。虐待者からさまざまな抵抗や脅迫を想定した実務マニュアルの整備、弁護士・医師からの専門的助言を受ける体制整備、速やかな警察への援助要請を実施するシミュレーション、必要に応じて男性職員が事実確認を担当できるシステムづくりなどです。

 この点で、子どもの虐待対応を「介入」と「支援」にきっちり分ける体制整備は、いささか遅きに失した感が残ります。福祉部門の正規雇用行政職員を増員する形で、DV、高齢者虐待および障害者虐待についても同様の改善措置をはかるべきでしょう。

 さて、浜松市役所で事前打ち合わせを終えたとき、鰻が庶民の食から遠ざかりつつある話題が出て、「それでも浜松はまだ手が出やすい値段ですよ」という情報を耳にしてしまったのがいけません。

丸浜の特上鰻重-白飯の上に何と蒲焼3枚!

 晩飯の時間となって、頭の中は、「鰻重、うな重、鰻重…」と「うなぎ」一色。鰻重の誘惑には逆らえず降参。そこで、浜名湖養魚漁業協同組合直営の丸浜さんの「うな重特上」を頂戴しました。ふっくらと肉厚、タレで焼き上げた香ばしい風味、食むと旨み溢れるジューシーさ、嗚呼、もうたまらない! 美味!!!