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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

香川県障害者虐待防止研修から

 今週のはじめ、香川県障害者虐待防止研修に講師として参加しました。3時間の研修でありながら、最初から最後まで参加者の集中力が途切れることはありませんでした。

香川県障害者虐待防止研修

 今回の参加者は例年より多く、180名にのぼりました。先月に参加した日本知的障害者福祉協会・山口県知的障害者福祉協会の全国大会でも、虐待防止の分科会の参加者が例年よりかなり多かったように、虐待防止に関する現場の課題意識の高まりが感じられます。

 今年の10月で障害者虐待防止法の施行から丸6年が経ちました。現場の支援者や自治体職員の情報交換を含めて抱く私の実感は、残念ながら、芳しいものではありません。

 この6年の間に虐待防止の取り組みを積み重ねてきた社会福祉法人・事業者・市町村と、そうでない現場の間には、天地の開きができてしまっていると受け止めているのです。

 国がガイドラインを提示し、地方分権によって施策を進めていく施策の構造があり、事業者に対しては指定支援事業所の許認可の要件が規制緩和される一方で、虐待のような問題に対しては通報からの虐待対応スキームによって事後的な対処パターンが繰り返されるだけです。

 すると、法人・事業者・市町村が現状を直視して虐待防止に資する課題意識を鮮明にし、継続的で系統的な取り組みを積み重ねていかない限り、事態は何も変わることがない。不適切な支援や対応が漫然とくすぶる地域や組織の実態は放置され、延々と続いています。

 香川県のアドバンテージは、現在でも障害のある子ども・成年の県立施設を維持しており、そこを拠点に県の虐待防止研修の意味のある継続性を担保してきたことにあると考えています。支援現場の現実を共有することのできる県職員が研修を企画運営することには、はかり知れない意義があります。

 「新しい公共」の考え方が地方自治体の基本的な枠組みとなって以来、自治体は地域施策の立案と実行の「戦略本部」と化しつつあります。これが独り歩きすることは本当に恐ろしい。

 自治体の責任ある部署とその責任者が地域の現実にふさわしい適切なマネジメントができるならまだしも、地域や支援現場の現実をくぐった経験もなく、理解する能力や理解しようとする意欲さえ疑わしい木っ端役人のまま、大過なく表面的な成果だけをあげようとする傾向がそこかしこにみえてきます。

 すると、太平洋戦争の末期に激戦地の兵士を見殺しにした「大本営」ようになりかねない。あるいは、某大手自動車メーカーの現在のように、検査不正とリコールが繰り返されるすさんだ現場が放置される一方で、会社のボスは100億円近い収入を世間にはないかのように装う操作をしていた事実はありながら「法的に不正はない」と言う構造に接近していくのです。

 つまり、管理する側の人間は現場の事実に真摯に向き合うことなく、「成果」だけをあげようとする。後々に問題が表面化したときには、すでに確定した報酬や退職金をもらっていて、ババを引くのは他の誰かであればそれで「ラッキー」なのです。

 このような民間企業の構造は、今、行政や福祉の世界にも蔓延しつつあるのではないでしょうか。

 この間、支援現場の虐待防止に係る取り組みの中で、特に気にかかることが二つあります。一つは、タイムアウト。もう一つは、強度行動障害に代表される利用者の興奮・攻撃性等の対処についてです。今回の香川県研修ではこの二点について、特に時間を割きました。

 タイムアウトは、虐待防止に有効な手立ての一つです。興奮した利用者を引き離してクールダウンし、不適切な関与から虐待に至るプロセスを断ち切ることに効果があります。

 ところが、支援現場で実際に取り組まれている「タイムアウト」を検討すると、支援者の専門的スキルがないために支援を断念しているだけのものが実に多い。利用者への支援としてのタイムアウトではなく、「支援者都合のタイムアウト」に過ぎない。

 もう一つの問題は、利用者の暴力・攻撃性を根拠に身体拘束や行動の制限を正当化する支援者、とくに幹部職員が未だにいることです。中には、「支援職員が利用者の暴力によって骨折までして、家庭に返すことなく受け止めているのに、拘束すると虐待だと言われるのはおかしい」とまで開き直る職員までいるのです。

 このような不勉強と不見識はいい加減にすべきです。家族に配慮して施設利用を継続して受けとめているからと言って、障害のある利用者本人に対する人権侵害を正当化していいことには絶対になりません。

 これら二つの問題は、利用者の興奮、暴力、攻撃性等への系統的な対応方法についてまともな学習と研修をしていない幹部職員・支援現場の悪しき見本です。利用者の興奮、暴力、攻撃性をいまだに虐待の言い訳に用いようとする考えの運びには、障害者権利条約への無理解があり、支援者の資格はないと言っていい。

 この点でもっとも適切な指針となるのは、『精神科救急医療ガイドライン2015年版』(日本精神科救急学会監修、平田豊明・杉山直也編集)の「第3章 興奮・攻撃性への対応(52-88頁)」です。このガイドラインは、全文ダウンロードできます。第3章の内容の柱は、大略次のようです。

  • Ⅰ.興奮・攻撃性の定義
  • Ⅱ.興奮・攻撃性への対応に関する基本的な考え方
    1.トラウマインフォームドケア  2.精神科医療サービスの質向上と患者との協働
  • Ⅲ.興奮・攻撃性の予防
     1.環境整備  2.攻撃性・暴力の予測  3.職員の研修・トレーニング
  • Ⅳ.攻撃性・暴力への介入
    1.心理的介入  2.薬物療法  3.身体的介入  4.行動制限  
    5.対象者の特性に配慮した介入
  • Ⅴ.暴力インシデント発生後の対応
    1.感染防止  2.インシデントの報告および情報共有  3.事故後のサポート  4.インシデントのレビュー  5.加害者への対応

 利用者の興奮・攻撃性に係わる虐待防止の取り組みには、基礎的な必読文献です。ここでは、身体的介入と行動制限は、障害のある人にトラウマをもたらすリスクが著しく高いため、その他の介入方法を優先的に検討した上で、慎重に吟味された最終手段であるべきことが分かりやすく解説されています。

 また、「支援職員が利用者の暴力で骨折した」ことを、「施設側が懸命に頑張っている」ことの根拠にすることは、せいぜいルサンチマンの表明にはなったとしても、支援する側の正当化できるものではありません。

 興奮と攻撃性の予測やリスクマネジメントとともに、「支援者の身を守る術」の確保とトレーニングの研修が管理者(施設長)の法的な安全配慮義務であることを明言しておきます。この点も、先のガイドラインに踏襲されています。

小豆島-着陸直前の空から

 さて、高松港からは、鬼ヶ島伝説の女木島・男木島が瀬戸内海に浮かび、その奥には小豆島を眺望することができます。

讃岐平野

 瀬戸内海に浮かぶ無数の島々の光景は、いつ観ても美しい。それに加えて讃岐平野には、瀬戸内海の島々に連続するように、さまざまな形の小さな山が幾つも点在しています。讃岐平野ならではの溜池と小山の点在する光景もまた、人を魅了してくれます。