宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ
疲労が溜まりやすい福祉の現場。
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- プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)
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大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。
杓子定規と虐待防止
自治体の障害者虐待防止の取り組みは、自治体や担当者によってかなり実態に開きがあります。「明らかに虐待だと考えたから自治体に通報したのに、迅速な対応をしないどころか、“虐待ではない”との結論になった」とか「虐待かどうか明らかにならなかった」という指摘を、私はたくさん耳にしてきました。
さいたま市における虐待防止の取り組みを進める準備段階で、首都圏のいくつかの基礎自治体に高齢者虐待防止の実情視察をしたことがあります。虐待防止・権利擁護に対する見識と熱意にあふれる担当課の課長のいるところや、保健師・訪問看護の看護師・ヘルパー・ケアマネなどの連携支援が虐待防止の視点で活かされるようになってきたところなど、自治体ごとに推進の工夫や知恵の出し方に相違はありますが、積極的な虐待防止の取り組み方の多様な可能性を知ることができました。
こうして高齢者虐待防止を積極的に取り組んでいる自治体の実際を知ると、そうではない自治体との落差があまりにも大きいことに愕然としました。虐待防止の取り組みを積極的に実施しているところは、虐待対応の迅速性と精度が上がるだけでなく、連携する多様な専門性を持つ支援者が虐待の芽を早期発見して虐待発生を未然に防止するところまで地域の取り組みが進んでいきます。
それに対して、重症化したケースにだけ最低限対応するにとどめているような自治体は、一向に虐待発生を未然に防止する取り組みに発展することはありません。同じ法制度の下で人権擁護にかかわる容認すべからざる地域格差が放置されているこのような現実を前にすると、これでもわが国は法治国家といえるのだろうかと考え込んでしまうのです。
次の表から、全国とランダムに選んだ自治体で、平成24年障害者虐待対応状況調査(平成24年10月から平成25年3月まで)の結果をみると、虐待の相談・通報件数に対する虐待認定数においても、人口10万人当たりの件数でみても、地域による開きは大きいといえるでしょう。
虐待認定数(%) | 虐待の相談・通報件数 | 人口10万人当たりの件数 | |
---|---|---|---|
全 国 | 1,311(40.2) | 3,260 | 1.0 |
北海道 | 34(30.9) | 110 | 0.6 |
東京都 | 93(39.4) | 236 | 0.7 |
埼玉県 | 62(39.0) | 159 | 0.8 |
新潟県 | 49(57.0) | 86 | 2.1 |
高知県 | 8(29.6) | 27 | 1.0 |
これは、障害者虐待防止法の施行された最初の半年間のデータですから、法とシステムの運用に初期段階ならではのばらつきが出てくることは否めません、しかし、全国各地を回ってさまざまな自治体の取り組み状況を調べてみると、高齢者虐待と同様に、取り組みそのものの落差が生まれつつある現実が否めないとの感想を抱いてしまうのです。
どのような施策にも、自治体による取り組みの違いは生じます。しかし、障害者の権利条約が批准された今日、虐待防止と差別解消に係わる取り組みにおける大きな地域格差が放置されることは決して容認されることではありません。
では、成年期の虐待防止に関する取り組みの落差はなぜ出来するのでしょうか。
児童虐待防止の領域では、全国に児童相談所の配置があるのに対して、成年の虐待防止システムは市町村ごとに組むことになっていることが落差を生む一つの要因です。成年の虐待防止については、虐待防止に関するまとまった知見や経験を持つ自治体はないのですから、虐待防止システムを構築するためには、積極的な虐待防止の取り組みを進めていく中で模索する以外に手立てはないのです。
ところが、積極的な虐待防止の取り組みを当初から進めようとしない自治体があるとすれば、虐待防止に資するシステムの改善は一向に進まないことになるでしょう。
さらに、役所の仕事の進め方と虐待防止の取り組みには、大きな難所があるのではないでしょうか。それは、虐待の事実にどれだけ迫ることができるかという手立ての問題と、何をもって虐待と認定するかという判断基準の問題についてです。
虐待を被っていると思われる障害のある人に意思疎通や意思決定に困難が高い場合、事実確認が本人をスルーしたままで、周囲の関係者からの事情聴取だけで終わっている事例はざらにあるでしょう。事実確認に携わる自治体職員の、「この人は話すことができない」という決めつけ、拡張・代替コミュニケーションに関する無知などを含め、事実に迫る力量がないために「虐待認定されない」、「当面は見守りとする」、あるいは「明確に虐待とは判断できない」等と結論づけられたケースは山のようにあると考えます。
施設従事者等による虐待の事実確認の場合でも、「意思能力がない」との決めつけによって本人をスルーすることは「当たり前」のごとく行われています。個別支援計画にもとづく同意と契約のないまま、「行動障害」を言い訳にして、行動の制限や身体拘束を一方的に実施する支援現場があるために虐待の相談・通報をしても、それを事実上容認する自治体さえ現に存在します。これは、国家賠償法の規定により、行政機関による不作為責任を問うことができます(日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会編『障害者虐待防止法活用ハンドブック』、pp.34-35、民事法研究会、2012年)
養護者による虐待は、相談・通報件数3、260件に虐待認定数1、311件(40.2%)であるのに対し、施設従事者等による虐待は、相談・通報件数939件に虐待認定数80件(8.5%)と虐待認定の割合に著しい開きがある点は、果たして事実をどこまで反映したデータであるのかの大きな疑問が残ります。
もっと難しい問題は、虐待の判断基準についてのばらつきです。虐待の現象形態は、身体的虐待・性的虐待・心理的虐待・ネグレクト・経済的虐待など類型ごとの例示に常にあてはまるものとは限りません。生死にかかわるような重症化した事態など、誰の目から見ても明らかな虐待は別として、グレーゾーンに位置するケースが数多く存在します。
虐待であるとの認定をする形式要件があるとしても、常にボーダーラインが存在しているのが実態なのです。この点をめぐって、障害のある人の人権と尊厳を擁護する見地から、虐待を未然に防止する役割も含めての積極的な取り組みを進めるのか、行政職員の権限行使をめぐる責任が問われないように完璧な形式要件を具備していなければ何もしないと決め込むのかは、雲泥の違いを取り組みに結実させます。このような天地の開きがうまれることも、役所というところではなぜか可能なのです。
老親が子どもの障害基礎年金を生活費に使っているとします。第三者にも分かる形で子どもの同意をとっているわけではないし、親が子どもの了解を得ていると一方的に主張しているだけなのですが、子どもの老親に対する「扶養義務の履行である」と担当者が「寝た子を起こさない」ための解釈に終始すれば、「当面見守りましょう」などという毒にも薬にもならない結論を出して、この人権侵害を放置したまま定年退職や人事異動を待つことができるのです。
行政が権限を行使するのだから形式要件を満たしていなければならないという一般的な考え方は公務員の常識ですから、虐待防止に積極的には取り組まないという単純な事なかれ主義を常に正当化することができます。約3~4年間隔の人事異動は、この無責任事なかれ主義を助長します。これは、「公務員型ネグレクト」という虐待防止の取り組みでもっともやっかいな問題かもしれません。
虐待防止や差別解消の行政の取り組みをチェックする人権オンブズパーソンのような、市民参加型の組織と活動が必要であると考えます。