宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ
疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。
- プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)
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大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。
専門性を組織的に担保するために
先日、東京都社会福祉事業団の事例研究発表会【障害者(児)施設】に講師として参加しました。
社会福祉事業団が公立施設の指定管理者となっている施設は、以前の社会福祉事業団方式とは異なり、厳しい経営と管理運営に迫られる事態が相次いでいます。
かつての社会福祉事業団方式は、措置制度の下での公設民営方式を指し、自治体直営施設の運営を社会福祉事業団に委託する制度のことです。この方式の最大の目的は、社会福祉法人の職員の待遇が措置費制度の下では劣悪なままで改善することが難しいため、自治体が設立した社会福祉法人である社会福祉事業団の職員には公務員に準じた待遇を実質的に保障することにありました。
今日の指定管理者制度は、行政の外郭団体を完全に民営化することに本来の目的がありますから、自己資金の確保を含む民間としての経営努力が求められます。そこで、平成12年度から社会福祉法の施行とともに、各地の社会福祉事業団の職員の待遇は大幅に下げられていくことになったのです。
しかし、それでも一部の例外を除くと、それぞれの社会福祉事業団なりの努力を懸命に重ねている事実を各地で確かめてきました。東京都社会福祉事業団もその一つです。
今回の事例発表会は、各施設の中で行われる事例研究発表を勝ち抜いたものだけを発表するという選抜方式を採用しています。選び抜かれた事例研究ですから、事例研究の基礎的な要件を満たしており、見立てと支援の実際から教訓が引き出される内容を担保していました。
多くの社会福祉事業団の施設は、一般の社会福祉法人が受けることの難しい処遇困難度の高い人たちを受けとめる役割をもっています。そこで、強度行動障害をもつ利用者は多く、利用者の「拘り」を如何に軽減するかに強い課題が置かれていました。
ただ、「拘り」だけに目を留めてそれをなくそうとする支援は、片手落ちのアプローチです。それぞれの人が生き生きと取り組める活動の質を見極めることをしないまま、「拘り」のみを消そうとするのは、対処療法に過ぎないからです。
もちろん応用行動科学を用い、どのような事実が契機となって(音・光・臭い等の感覚刺激)、特定の行動が発生し、その後どのような形で収束していくのかを観察して分析することによって、「特定の行動」そのものをいじるのではなく、きっかけとなる刺激をなくすような合理的配慮を尽くすことは重要です。
しかし、ドイツ、オランダ、北欧の取り組みが提示しているように、スヌーズレンを用いてそれぞれの人が落ち着ける環境を明らかにした上で、さらに、そのような環境の下で生き生きと取り組むことのできる活動を創出していくことにこそ、活動と生活の質を高める取り組みになることを忘れてはならないのです。
そして、東京都社会福祉事業団は、それぞれの施設に組織として専門性を向上させる点に最大の課題があるとして、今後の取り組みを追求しようとしています。
ただ、このような専門性を支援現場が組織的に担保しようとするとき、現在の最大の問題は、求人をしても職員が埋まらないという人手不足、せっかく新人が入ってきても3年も経たずに辞めて行ってしまうという深刻な現実にあります。全国津々浦々の現場が、このような現実に直面しています。
しかも、処遇困難度の高い人たちの利用する成人施設は、これまでのところ「最後のセーフティ・ネット」としての位置づけにつきまとう問題があると考えます。たとえば、学校や病院の場合、ターミナルケアを除けば、次のステージを前提した支援や治療のあり方が問われることになる。
ところが、最後のセーフティ・ネットは次のステージが前提されていないことから、支援の真価が外部から問われない構造を持ってしまっている。その上、この30~40年の間にあった障害と支援に関する知見と支援方法の抜本的な発展に、必ずしもベテラン職員がついてきているわけでもない。
すると、このような施設の取り組みは、外部との関連を強化して専門性を高める組織的な取り組みを不断に追究していない場合、すぐにガラパゴス化する宿命を持っているということになります。ここに、人手不足が追い打ちをかけて、現在の支援現場の多くが支援水準を向上していくための必要十分条件に欠きがちな恨みを抱えているのです。
2月17日の京都新聞朝刊の報道によると高齢者施設における虐待の発生要因で最大のものは、「教育・知識・介護技術の問題」で全体の65% を占めているとあります。
京都ノートルダム女子大教授の三好明夫さんは「全国的に介護人材が不足し、十分な研修を受けられないまま、入所者と接する職員も多い。家族は『預かってもらっている』との負い目と退所させられる不安から苦情を言いにくく、虐待の一員になっている」とコメントしています。児童施設や障害者施設でも全く同様の問題構造があります。
このような制度的根本問題は、ここ半世紀の間、基本的には何も改善していないのではありませんか? 形式的には利用契約制になって消費者主権的な権利は主張できるようになっていますが、障害者権利条約の指し示す市民としての権利行使は、支援現場の関係構造の中では著しく難しい現実のままです。
ここ数年の内だけでも、わが国の労働力人口は数百万人規模で減少していて、その下で、あらゆる業種・業態の職場が人手を奪い合っているのです。これから先、この現象が加速していくことになる予測は、総務省や多様なシンクタンクから山のように報告されています。65歳以上の高齢者も元気なうちは働いてもらう施策は、無意味とは言いませんが、福祉の支援現場においてはしょせん「焼け石に水」でしょう。
それぞれの支援現場が、利用者の市民としての地域生活と権利行使のための支援を実施するために協働できるようになるまでのグランドデザインを基にした、長期的なビジョンを政策的に明らかにする必要があることは間違いありません。場当たり的な介護報酬・事業者報酬の手直しを繰り返しているだけでは、現場の疲弊がたまるだけではないでしょうか。
障害者権利条約の締約国としての本気度と品性が問われていると考えます。
さて、耕したばかりの畑ではスズメの群れが餌を求めています。その近くの沼地には、コチドリが必死になって餌を探していました。