宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ
疲労が溜まりやすい福祉の現場。
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- プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)
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大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。
自治体の障害者差別解消法に関する取り組み
この4月に施行された障害者差別解消法。地方自治体の職員対応要領の策定や差別解消支援地域協議会設置状況は、どのような現状になっているのでしょうか。
先日、さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会が開催され、今年度におけるさいたま市職員対応要領と障害者差別解消支援地域協議会の体制が協議の上、確認されたところです。
さいたま市の職員対応要領は、さいたま市独自のノーマライゼーション条例の考えを踏まえ、「障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル」やその他「必要な事項」は「別に定める」(対応要領第7条の3、第8条)とし、「対応要領に係る留意事項」と「障害のある人に対する応対の基本」を別途付加する形になっています。
この「対応要領に係る留意事項」と「障害のある人に対する応対の基本」によって、不当な差別的取り扱いの考え方と具体例、合理的配慮の提供に関する考え方と具体例を提示し、合理的配慮に関してはさらに、「物理的環境への配慮」「意思疎通の配慮」「ルール・慣行の柔軟な変更」の柱に即して、保育や行政等の行政分野と窓口対応の実務を障害特性ごとにそれぞれ提示する内容となっています。また、この内容は、必要に応じて順次改訂することになっています。
「自治体の職員対応要領の策定は任意」という規定は、頑なな自治体の「横並び意識」とあいまって、自主的には対応要領を作ろうとしない姿勢を変えようとしないところが目立ちます。つまり、木っ端役人の事なかれ主義という「身内のルール・慣行への頑なな執着」が、対応要領を作らせない壁となっているのです。
わが国が2014年2月に障害者権利条約の批准を受けて、それ以前に成立している障害者差別解消法の施行に向けた自治体の準備期間は十分にありました。障害者差別解消支援地域協議会のあり方についての国の指針が、昨年の11月にずれ込んだという問題が仮にあるとしても、内閣府は常に情報を発信していましたから、よほどの「指示待ち人間の組織」でない限り、法の施行にふさわしい仕組みと服務規定を作ることはできたはずです。
ところが、この間の経緯を東京新聞で追ってみると、次のようになります。
まず、2月12日朝刊です。障害者差別解消法の4月施行を目前に控えて、障害者差別解消支援地域協議会の整備状況は、全国で1741市町村のうちわずか20か所と1%程度というお寒い現状を報じています。
次に、4月2日の朝刊です。4月の障害者差別解消法施行の段階で、自治体の障害者差別解消支援地域協議会の設置は、112/1741市町村となり、結局6%程度にとどまっていると指摘しています。
障害のある人の自立した地域生活が政策の方針だというなら、障害のある人にとって差別解消支援のための地域の「窓口」であり支援体制の核となる仕組みが、これほど粗末に扱われている現状には、いささか憤りさえ覚えます。
そして、4月28日朝刊です。ここでは、自治体の職員対応要領の策定状況を報じ、372/1741市町村と、これもわずか21%でした。
任意と規定される職員対応要領は、地方公務員の服務規程である「身内の文書」だから、自治体間で情報の共有や交換をあまりしない性格を持ったかもしれません。全国の当事者団体は、これら服務規程の点検と自治体に策定させるアクションを起こすべきでしょう。
今(この文章を書いているのは投票前日)、差別解消法施行後初の選挙となる参議院選挙が行われようとしています。ここでも、選挙公報の視覚障害・聴覚障害・知的障害等の障害特性を踏まえた合理的配慮の欠如=差別が、全国の選挙管理委員会によって公然と行われているのです。
自治体の選挙管理委員会によっては、自主的な努力を始めたところもありますが、例えば仙台市在住の視覚障害のある人に関する合理的配慮の欠如については、旧態依然とした実態にあることを河北新報は報じています。
貧富の格差や地域経済の格差は途方もなく拡大する一方ですが、地域で共に暮らすための基盤を構成する人権擁護の課題が、かくもさように地域格差を拡げている現状を看過するわけにはいきません。わが国の未来を展望し切り拓くためには、障害者差別解消法の住民自治に立脚した取り組みの実質化が必要不可欠だと考えます。