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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

「~ちゃん」「~くん」

 先週は、高知県黒潮町における虐待防止研修を皮切りに、3日連続で研修に講師参加しました。その内、2か所の研修で、利用者の呼称に関する質問を受けました。これは各地の研修でよく受けるのですが、「~ちゃん」や「~くん」と呼ぶことについてどう考えればよいかという質問です。

高知県障害者虐待防止・権利擁護研修

 一部論者の中には、「~ちゃん」「~くん」と呼ぶだけで、人権侵害または人権侵害への傾きがあるとするような単純極まりない見解を研修で開陳している人もいます。呼称は、そのように単純な問題ではありません。私が担当する研修の折に、呼称の問題についてよく質問を受ける背景には、「~ちゃん」「~くん」は人権侵害に通じているというあまりにも単純な指摘に対して、現場の支援者が納得できない気持ちがあるのかもしれません。

 呼称の問題を単純化する悪弊は、あらゆるところに横行してきました。自治体職員や福祉支援者に地域住民・利用者を「お客様」と呼ばせることや、学校教育における児童生徒の男女差別を解消するための手立てとして、男女すべてを「~さん」に統一して呼ぶとするなどがありました。

 「お客様」は消費者主権主義にもとづくビジネスモデルにおける呼称ですから、ビジネスモデルに包摂されない地域住民やサービス利用者は、「お客様扱いしなくていい」という言外の意味を必然的にもっています。生活保護受給者やその申請に来た人に対しても「お客様」という呼称を徹底しているとでもいうのでしょうか。

 学校における「~さん」への呼称の統一というのは、差別事案を具体的な事象の次元でとらえて克服していこうとするのではなく、呼称の統一によって「男女の区別なく同様に扱っていますよ」というアリバイ工作程度のものでしょう。英語でも「ミスター」とか「ミス」をつけるように、呼称文化としての「~さん」「~くん」についての検討はなかったのでしょうか。

 さて、福祉的支援における呼称の問題は、まずサービスの種類によって区別して考える必要があります。施設入所支援やグループホームのように、支援者と利用者が「他ならぬあなたと私」という二人称の関係を結ぶことによって、支援サービスと生活の質の向上につながる面を持つ場合です。すなわち、親密圏を構成する支援サービスにおいて、支援者と利用者が取り結ぶ関係性にふさわしい呼称です。

 もう一つは、就労継続支援や就労移行支援に代表されるように、公共圏において支援するか、公共圏に向けて支援する時空間において支援者と利用者が取り結ぶ関係性にふさわしい呼称です。ここで、「~ちゃん」「~くん」はあり得ない呼称です。

 親密圏における呼称は、関係当事者の同意に従ったいかなる呼称も、公序良俗に反しない限り、人権侵害には該当しません。もちろん、支援者が自らの力の優位性をテコに利用者を「子ども扱いする」ことによって、利用者を「~ちゃん」「~くん」と呼称するのは論外ですが、この問題の本質は呼称にあるのではなく「子ども扱い」することに人権侵害の根幹があるのです。

 夫婦の中で、妻が夫を「マナブくん」とよび、夫が妻を「ケイコちゃん」と呼び合っていても、仲睦まじい親密圏としての夫婦が相互了解によってこのように呼び合うことのどこにも、人権侵害の事実はありません。それと同様に、親密圏における支援関係の呼称は、「子ども扱い」を厳格に排除したうえで、関係者の相互了解さえあれば多様な呼称が容認されるべきものです。

 ところが、施設やグループホームの中で「ちゃん」「くん」という呼称が使われているとしても、利用者が施設やグループホームから地域社会のさまざまな活動(就労、買い物、外出、友人との仲間活動等)に参加する場面で「~ちゃん」「~くん」を使用し続けることは、人権侵害につながる問題をはらんでいます。

 たとえば、先ほど述べたように自宅で「~くん」「~ちゃん」と呼び合う夫婦が、同じ職場に勤めているとして、その職場でも「~くん」「~ちゃん」と呼び合うことは社会通念上許される呼称ではありません。それは、職場が公共圏だからです。

 公共圏においても、「~ちゃん」「~くん」と支援者が利用者を呼称し続けるとすれば、地域社会における一般市民の受けとめ方の中に障害のある人に対する「子ども扱い」や特別視を助長しかねない点で、断じて容認されるものではありません。

 実は、支援者も障害のある人も、呼称の問題を含めて、このような親密圏と公共圏の区別を自覚していることが、生活圏の構成を考えた支援と暮らしにつながるのです。「住まい」という親密圏があり、職場や地域生活における公共圏の暮らしの広がりを併せて、多彩で多元的な市民としての生活圏を充実させていくこととなります。

 「~ちゃん」「~くん」がすなわち人権侵害に通じているという単純な主張は、社会的・制度的な福祉的支援が、インフォーマルな時空間で、特定の二人称の関係を構成することによってはじめてディーセントライフの質を担保できるという意味を理解できない人なのでしょう。

 それでも、「~ちゃん」「~くん」の呼称は、いつの間にか人権侵害につながる恐れがあるという指摘は、呼称の問題ではありません。親密圏そのものがはらむ「割り切れないリスク」に問題の所在があります。親密圏における「暮らしの中の人権侵害」の問題にまで至らずに、呼称という表面的な問題で片づけているだけの議論でしょう。

 「~さん」と呼称することが公共圏の関係性にしか感じ取れない人にとっては、よそよそしい関係性を支援者の力の優位性によって強要することにもなるのです。だからといって、親密圏であれば「~ちゃん」「~くん」という呼称がふさわしいというのでもありません。

 呼称は、いうなら合理的配慮に近似した生活を持つものです。障害のある人が親密圏と公共圏のそれぞれにおいて、難しさを感じることなく、もっとも活き活きと周囲の人たちとの関係をゆたかに取り結べるための呼称を、ケース・バイ・ケースで考えるべきものです。