宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ
疲労が溜まりやすい福祉の現場。
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- プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)
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大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。
ケアを切り刻む社会福祉政策論
わが国のケアを断片化し、切り刻む方向に大きな影響を与えた議論は、三浦文夫さんの社会福祉政策論であると考えてきました。大学院生の授業で三浦さんのニード=サービス論の解題を担当して以来の、私の一貫した確信です。
しかし、三浦さんの議論の内容に分け入る前に、わが国のケアを切り刻むこととなった社会福祉基礎構造改革をめぐり、今日まで議論し尽くされていない課題、あるいは意図的に議論することを回避してきた問題について整理しておきたいと思います。
まず、措置制度から利用契約制への移行について。
措置制度によるサービス利用は、行政の職権の行使(措置)に対する反射的受益権に留まるのに対し、利用契約制はサービス提供事業者と利用者の対等な民法上の行為者としての契約であり、サービスの質的な向上と利用者の権利擁護につながるといわれていました。
このような基礎構造改革の「触れ込み」が実現していると考える利用者は、少なくとも私の周囲には一人もいません。
措置制度が国民にとって反射的受益権しかもたらさない問題の核心は、国民から福祉・介護サービスの請求権を剥奪している点にあります。
義務教育を受ける権利はすべての子どもたちにありますから、小学校に入学するときの行政実務である「教育の措置」は反射的受益権ではありません。つまり、措置が問題の核心ではないのです。
福祉サービスの利用者の権利を基軸に据えないまま、福祉サービスの利用システムを民法上の行為者としての対等平等性にもとづく契約に変更したところで、もめごとと泣き寝入りが増えることに終始するだけです。
このブログで幾度となく指摘してきたように、サービス利用契約と個別支援計画への「署名と捺印」は、果てしなく形骸化しています。サービスの質的な向上にも利用者の権利擁護にも、つながっているとはとてもいえません(拙著「施設利用に伴うサービス利用契約と個別支援計画に関する実態調査報告」、全国知的障害者施設家族会連合会編『地域共生ホーム』、196‐246頁、中央法規出版、2019年)。
このような現実は、もう一つの問題につながっています。
多様なセクターの事業者が福祉・介護事業に参入しやすくするための規制緩和を進める一方で、事後的な問題解決をはかる苦情解決体制や施設従事者等による虐待への対応の取り組みは、十分に機能しているとはいえない。そうして、利用者の人権擁護は一向に実質化しない。この点も基礎構造改革の「触れ込み」と現実が大きく乖離している点です。
ここ数年、福祉・介護サービスに係わる一般の人たちからの「あきらめに近い憤り」の声を耳にすることが多くなりました。「老人ホームの中にひどいところがあると知ってぞっとした」、「業界団体の幹部が運営する障害者支援施設で虐待が止まない」などです。
このような意見の出どころは、主に二つです。
一つは、自分の家族である高齢者や障害のある人を施設等に入れてみての体験談です。
「利用者の扱いがぞんざいで手を抜いているようだ」、「施設全体に悪臭が充満している」、「介護職が利用者の居室を順番に渡り歩き、必要最低限の介護を秒分刻みの工程表でこなす仕組みになっている」、「たまに痣のあることが気になるが十分な説明はない」
このような不満には、自分の家族を大切に扱ってほしい気持ちのバイアスがかかっているのは事実です。しかし、「本当にいい支援をしてくれると納得できる」という声を耳にすることは、ごく一部の例外を除き、少なくとも私の経験にはない。「この程度のものとあきらめるしかないか」に落ち着く声がほとんどです。
中には、苦情解決体制について調べをつくし、障害者支援施設や老人ホームの問題改善に臨む利用者の家族もいます。ところが、「施設・事業所内の苦情解決体制ではまったく埒が明かないので、最終的に県の運営適正化委員会まで行ったけれども、結局、時間と労力のムダだった」という人も複数で知っています。
行政は施設・事業所に対して「十分に話し合うようにしなさい」「十分な説明を尽くしてください」という指導をするものの、実態としての権利の回復はどこにもないのです。民法上の行為者間の話し合いを促して終わってしまう。
二つ目の出どころは、福祉・介護の仕事から完全に離職した人たちの声です。
介護職の離職率はこの間下がってきましたが、これまでに離職した福祉・介護領域の従事者は夥しい数です。この人たちから広まる口コミ情報は、対面かインターネットかを問わず、すでに溢れかえっています。
驚いたことに、現役の介護職が自分の子どもたちに向かって、「お母さんが(あるいは、お父さんが)要介護状態になっても、絶対に老人ホームに入れることだけはやめて。こんなところに入るくらいなら、青木ヶ原樹海の目立たないところに放置してくれた方がましだわ」と強調する事例さえありました。
それでは、わが国のケアの何が問題なのか、
一つは、現行の利用契約制はサービス利用者の必要十分な権利擁護にはつながらない点です。ヨーロッパに広く見られる「社会福祉サービス利用契約法」のように、国民の国・地方公共団体に対する福祉・介護サービスの請求権を認める法制度に改めなければならない。
現在の利用契約制は、民法上の行為者間の対等平等性を土台に、当事者間で問題解決を図ることを基本とします。ここには、利用者にとって著しい難しさがあります。
施設・事業者側はあらかじめ弁護士等と契約を結び、何か問題が起きたときに備える体制を構えていますが、利用者側にそんな備えはありません。地域の法テラスを利用して事業者との交渉に本気で臨むとすれば、お金・時間・労力のすべてが必要となります。
利用者の求めは福祉サービスに係わる「今ここで」の改善です。ところが、現行の苦情解決体制や障害者差別解消の地域システムは、利用者からみると「千里の道も一歩から」。
そして、「あきらめに近い憤り」を抱くことに帰着するのです。
もう一つは、現行の福祉・介護サービスの断片的な構成が、利用者の生活の質的向上を阻むことにつながっている問題です。
障害者支援施設や老人ホームの居室での介助行為を分秒単位で構成する工程表は、トヨタ自動車の製造ラインと同じ発想ですから、支援者と利用者のケアに必要不可欠な親密圏(「ほかならぬ私とあなたの関係」)を培う営みを阻みます。
社会福祉基礎構造改革が実行段階に入った2000年以降、利用者の人員と措置単価によって月極めで保障されていた施設・事業所の運営費は、断片化されたサービスを実際に利用した時間分だけの事業者報酬に変わりました。
このシステムが、Covid-19禍において多くの事業所の撤退を招いた事実は記憶に新しい。福祉・介護サービスの利用を通じて家族と地域社会の持続可能性を担保するには、根本的な欠陥のある仕組みです。トータルなケアの持続可能性を担保するシステムにしなければならない。
さて、これらの問題を抱えたままの社会福祉基礎構造改革に向かう起点でもっとも影響力をもった議論が、冒頭で紹介した三浦文夫さんの社会福祉政策論です。
三浦理論の内容に係るお話は、次回以降のブログにゆずります。今回は、三浦文夫著『[増補改訂]社会福祉政策研究‐福祉政策と福祉改革』(全国社会福祉協議会、1995年)を久しぶりに読み返した感想を率直にしたためておきたいと思います。
まことに申し訳ない言い方で恐縮ですが、私はこの本の文章が大嫌いです。
この感想は、大学院生の時の授業で、この本の元となる三浦さんのニード=サービス論の文献を解題する当時に抱いた気持ちとまったく変わらない。その気持ちは、もちろん、単純な好悪の感情ではありません。私なりの理由があります。
まず、衒学的な(学問・知識のあることを自慢し見せびらかす)文章に辟易します。
たとえば、ニードについての説明部分で、「個別的・具体的なニード(=n)ではない。それは、政策目標あるいは政策的視点にもとづいて、これらの多数で、かつ多様な個別的ニード(=n)」をストカスチックないし集合論的に捉えたものである」(同書46頁)とあります。
外国での研究に起点がありながら日本では未だ黎明期の領域である場合、キーワードのいくつかについて、止むを得ず、原語の英単語またはそのカタカナ表記であらわさざるを得ないことはあり得ることです。
しかし、この文章に登場する「ストカスチック」(stochastic)はそのようなキーワードではない。「推計学的に」あるいは「統計的な推計によって」と普通の日本語を使えばいい。
その他、「それ自体の中にインプリシットの形ではあるが」(61頁)は「暗黙の形ではあるが」と、「国民生活の中でネグリジブルなものとなった」(128頁)は「無視できるものとなった」と、「公私分担論の議論とは必ずしも同じインプリケーションをもつ」(139頁)は「含意をもつ」と、それぞれ日本語で表記するのが当然です。
本当に語学に堪能な研究者は、絶対にこのようなカナカナ表記を交えた衒学的文章を書きません。20世紀の「知識人きどり」に横行した衒学的文化を体現しています。
次に、「虎の威を借りるキツネ」のような議論の運びです。
ハロルド・L.ウィレンスキーやリチャード・ティトマスをはじめ、国際的に著名な論者の文献から多数の引用があります。それでは、これらの著名な先行諸研究の理論的検討を踏まえ、新たな自説を展開するのかというと、ここがどうも怪しい。著名な研究者の諸説の整理または切り取り(つまみ食い)を自説とする手法が目立ちます。
この手法は、20世紀の社会福祉研究者に蔓延していた病気の一つです。三浦さんの社会福祉政策論は、資格養成のテキストの中で「社会福祉原論」扱いしていますが、私見によれば、それは間違いではないでしょうか。「社会福祉とは何か」に関する三浦さんの自説はないか希薄で、衒学的文章に「ティトマスのふりかけ」がかかっているのです。
最高裁判所‐老害の住処か、人権の砦か
旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたことは憲法違反であるとして、国に損害賠償を求める大阪・東京、札幌、仙台の高裁で判決が出され上告されていた計5件の訴訟は、昨年11月1日に最高裁が受理し、裁判官15人全員で審理する大法廷で判断することを決めました。そして、先週の2月14日、最高裁は当事者双方から意見を聞く弁論を5月29日に開くことを明らかにしました。
旧優生保護法による強制不妊手術は、国民の基本的人権を定めた現行憲法の下で、国家権力が「日本型ナチズム」を進めていたことを意味します。国家責任を全面的に認めた上で人権の回復を図る以外に、現行憲法が指し示す正義の実現はありません(2022年3月14日ブログ、2023年10月30日ブログを参照)。
高裁では「除斥期間」(不法行為があった時点から20年過ぎると損害賠償の請求権が消滅する)の適用の判断が分かれたように、最高裁の大法廷における争点も「除斥の適用」になると予想されます。しかし、これまでの最高裁の判例で「除斥適用せず」は、例外的な2例のみでした(https://digital.asahi.com/articles/ASRC13FD3RB3UTIL00F.html)。
日本国の人道に反する歴史的で特別な罪に対して、最高裁が大法廷で弁論まで開きながら、ありきたりな法理を盾に「除斥適用せず」と原告側敗訴の判決を下した場合、次の総選挙で実施される国民審査において、私たちは今こそ主権の存する国民としての権利を行使し、最高裁判事を全員罷免にしなければなりません。
Nothing about us without us !!!です。当事者とその家族の団体、障害のある人を支援する従事者とその団体、その他人権擁護を希求するすべての個人・団体等は、原告の全面的勝利に向けて力を結集させましょう。